面接の3日後、人事から電話が来た。「内定です。来てください」。うれしいが、年収も入社日も口頭だ。書面は来るのか。来なければ、どう頼むのか。電話だけで承諾していいのか。

先に言う。電話の内定は、法律上は成立する。だが承諾は書面を見てからだ。電話の場で「内定通知書と労働条件をお送りいただけますか」と1文言えば、普通の会社は出す。口頭の内定の効力、書面の後に承諾する理由、電話の場の1文、メールの例文、待つ日数、催促、法律の線、2つの書面の違い、出さない会社、小さい会社の代わり、承諾前に揃える物を書く。

先に一文で。内定の連絡が電話だけの時は、その場で承諾せず「前向きに考えている。条件を書面で確認して◯日までに返事する」と伝え、内定通知書と労働条件の書面を頼み、電話から1週間で届かなければメールで催促し、労働条件の明示は労基法15条で会社の義務なので頼んで印象は落ちず、書面の習慣がない小さい会社ならメールで条件を箇条書きにして送ってもらい、年収・入社日・勤務地・業務内容・雇用形態・試用期間が揃ってから承諾するのが正解だ。

この記事の要点

  • 電話の内定は有効。承諾は書面の後
  • 電話の場で書面を頼む1文
  • 1週間来なければメールで催促
  • 労働条件の明示は会社の義務

口頭の内定の効力

電話で「内定です」と言われ、あなたが「お願いします」と答えれば、法律上は労働契約が成立し得る。口頭でも契約は成立する。だから、電話の場で軽く「お願いします」と言わない。条件を見ていない状態で成立させる理由がない。

電話の受け答えの型は内定の電話の受け答えに書いた。

承諾を書面の後にする理由

理由起きること
条件の証拠口頭の年収と、書面の年収が違うことがある。書面がないと、後で「言っていない」となる
認識のずれ入社日、勤務地、職種、試用期間の有無を、電話では全部聞けない
比べる材料他社と比べるには、数字が要る
後で違うと言われた時労働条件通知書があれば、違いを指摘できる。線は内定通知書の労働条件が違うに書いた

電話の場で言う1文

ありがとうございます。前向きに考えております。条件を書面で確認した上で、◯日までにお返事させていただきたいので、内定通知書と労働条件の書面をお送りいただけますでしょうか。

これで足りる。頼んで印象が落ちることはない。条件を確かめる人は普通だ。

電話の後にメールで頼む

電話で言えなかった時は、その日のうちにメールで。

件名 内定のご連絡のお礼と書面のお願い(山田太郎)

>

株式会社◯◯ 人事部 ◯◯様

>

お世話になっております。本日はお電話にて内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。
貴社で働くことを前向きに考えております。
承諾の判断のため、内定通知書と労働条件(賃金・勤務地・業務内容・入社日・試用期間など)を記載した書面をお送りいただけますでしょうか。
書面を拝見した上で、◯月◯日までにお返事いたします。
よろしくお願いいたします。

>

山田太郎

待つ日数

経過やること
電話から3日待つ
1週間メールで催促
2週間電話で催促。承諾の期限が先に来るなら、期限を延ばしてもらう

承諾の返事の期限を先に切られていて、書面が来ない時は、「書面を拝見してから返事をしたいので、期限を書面の到着後◯日にしていただけますか」と頼む。

催促の例文

先日お電話で内定のご連絡をいただいた山田太郎です。
◯月◯日にお願いした内定通知書と労働条件の書面について、まだ届いておりませんので、ご確認いただけますでしょうか。
承諾のお返事の期限が◯月◯日と伺っておりますので、書面を拝見した上でお返事したく、よろしくお願いいたします。

法律の線

労働基準法15条で、会社は労働契約を結ぶ時に、賃金・労働時間などの労働条件を明示する義務がある。賃金、労働時間、就業場所、業務内容、契約期間、退職に関する事項などは、書面(本人が望めばメールやPDFでも可)で明示することになっている。

労働条件通知書は、入社日までに出せばいい扱いなので、「内定の時点で出す義務」までは法律にない。だが、承諾の前に条件を知りたいと頼むのは正当で、多くの会社は内定通知書か条件の書面を承諾前に出す。いつもらえるかの線は労働条件通知書はいつもらえるかに書いた。

内定通知書と労働条件通知書の違い

内定通知書労働条件通知書
何か採用を決めたという会社からの通知労働条件を明示する書面
法律の義務なし。出さない会社もあるあり(労基法15条)
条件の記載書いてある物と、ない物がある賃金・時間・場所・業務・期間を書く
承諾の判断に要る物条件が書いてあれば代わりになるこれがあれば足りる

両方が来ることも、どちらか一方のことも、内定承諾書と一緒に来ることもある。違いの詳細は内定通知書と労働条件通知書の違いに書いた。

書面を出さない会社の見方

対応見方
頼んだらすぐ出した普通。単に電話が先だった
頼んだら「入社日に渡す」と言われた承諾前に条件を見せない理由を聞く。条件の一部だけでもメールで出してもらう
頼んでも出さず、承諾だけ迫る条件を見せる前に決めさせようとしている。入社後の労務管理も同じ傾向のことが多い
「うちは書面を出したことがない」小さい会社に多い。次の項の代わりで対応

小さい会社で書面の習慣がない時

メールで条件を箇条書きにして送ってもらう。

書面のご用意が難しい場合は、以下の項目をメールでお知らせいただけますでしょうか。
1.雇用形態と契約期間 2.入社日 3.勤務地 4.業務内容 5.月給の額と内訳(基本給・手当・固定残業代の有無) 6.賞与の有無と算定 7.勤務時間と休日 8.試用期間の有無と期間中の条件 9.社会保険の加入

メールの文面が、労働条件の明示の代わりになる。労基法15条の書面明示は、本人が望めばメールでも可とされている。

承諾の前に揃える物

項目確かめること
雇用形態正社員か契約社員か。契約期間
入社日日付
勤務地配属先。転勤の有無
業務内容職種と担当。求人票との一致
年収月給と内訳、賞与の算定、固定残業代
勤務時間・休日所定労働時間、休日の数、残業の見込み
試用期間有無、期間、期間中の条件の違い
社会保険加入の有無

これが揃ってから承諾する。承諾のメールの型は内定承諾メールの書き方に書いた。

よくある質問

電話で「来週から来てください」と言われた

条件の書面と、入社の手続きの案内を頼む。来週からと言う会社ほど、条件が口頭で終わる。書面が出るまで、入社日を確定しない。

エージェント経由で、内定は電話で聞いた

エージェントに「企業からの内定通知書と労働条件の書面をもらってほしい」と頼む。エージェントが企業から取り寄せる。

書面をもらったが、電話で聞いた年収と違う

承諾の前に、その場で確認する。「お電話では◯◯万円と伺いましたが、書面では◯◯万円となっています。認識の違いがあればご確認いただけますでしょうか」。書面の方が正式なので、口頭の額を書面に反映してもらう。

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