内定を辞退した。すると会社から、研修費用を返せ、健康診断の費用を払え、面接の交通費を返せと言われた。誓約書にはサインしている。払わなければいけないのか。

先に言う。内定辞退で会社が請求してくる費用は、ほとんど払う義務がない。研修費の返還約束は法律で禁じられ、健康診断は会社の負担だ。払う前に線を知れ。研修費、健康診断費、交通費、制服・教材代、それぞれの線と、払う義務がある例外、請求された時の返し方を書く。

先に一文で。内定辞退で請求される費用は、研修費の返還の約束は労働基準法16条の賠償予定の禁止に触れやすく、雇入時の健康診断は会社の負担が原則、面接の交通費は任意の支給で返還義務がなく、制服や教材も会社が用意した物なら同じで、払う義務があるのは自分から頼んで会社が特別に立て替えた実費くらいなので、請求されたら書面で根拠を求め、労働基準監督署か弁護士に確かめてから答えるのが正解だ。

この記事の要点

  • 研修費の返還約束は法律で禁止されやすい
  • 健康診断は会社の負担
  • 交通費は任意支給。返さなくていい
  • 書面で根拠を求め、相談先に確かめる

費用別の線

請求された物払う義務理由
内定者研修の費用原則ない労働基準法16条が、辞めた時の違約金や損害賠償の予定を禁じている。研修は会社が採用のために行う
雇入時の健康診断原則ない労働安全衛生規則で会社に実施義務があり、費用は会社の負担と解されている
面接・内定者面談の交通費ない会社が任意で支給した物。返還の条件を事前に書面で示していない限り、返す根拠がない
制服・備品・教材原則ない会社が業務のために用意した物。未使用なら返却はする
引っ越し費用(会社が負担した)契約次第入社を条件に会社が負担した引っ越し費用は、契約の書き方で返還を求められることがある。書面を確かめる
自分から頼んで会社が立て替えた実費ある自分が頼んで会社が代わりに払った物は返す

労働基準法16条が守っている物

条文は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない、と決めている。「入社しなかったら研修費を返す」「1年以内に辞めたら◯万円払う」という約束は、この禁止に触れやすい。

誓約書にサインしていても、この条文に触れる部分は効力を持たない。サインしたから払わなければいけない、とはならない。

ただし、会社が実際に受けた損害を、辞退との因果関係を示して請求すること自体は禁じられていない。実務では、内定辞退で会社が損害賠償を求めて認められた例はほとんどなく、額を予定した請求はこの条文で退けられる。承諾後の辞退と損害賠償の関係は内定承諾後の辞退はできるかに書いた。

請求された時の返し方

  1. 口頭で答えない。「書面で、請求の根拠と金額の内訳をいただけますか」と言う
  2. 書面が来たら、労働基準監督署の相談窓口か、弁護士(法テラスの無料相談でもいい)に見せる
  3. 相談の結果を踏まえて、「確認しましたが、お支払いの義務はないと考えています」と書面で返す
  4. 電話や訪問で迫られても、「書面でお願いします」を繰り返す

書面を求めると、請求が止まることが多い。口頭で払うと言ってしまうと、後で覆すのに手間がかかる。

内定通知書と誓約書を見直す

請求の根拠として会社が示すのは、誓約書か内定通知書の一文だ。「研修費用の返還」「損害賠償」の文言があるかを見る。あっても、上の線に触れる部分は効力を持たない。書面の読み方は内定通知書と労働条件通知書の違いに書いた。

引き止めの一手として費用の話を持ち出す会社もある。その場合の切り方は内定辞退の引き止めがしつこい時の断り方に書いた。

請求してくる会社の見え方

内定辞退で費用を請求してくる会社は、入社した後も、退職の時に同じことをする。辞退の判断が正しかった証拠として受け取っていい。面接の交通費の一般的な扱いは面接の交通費は出るのかに書いた。

よくある質問

研修に参加してから辞退した。研修で使った教材は

未使用の物は返す。使った教材や受けた研修の費用を請求されても、上の線で払う義務はない。

承諾書に「辞退の場合は研修費を返還する」と書いてあった

その一文自体が労働基準法16条に触れやすい。サインの有無で結論は変わらない。書面を相談先に見せる。

払わないと訴えると言われた

書面で根拠を求め、相談先に確かめた上で、義務がないと考える旨を書面で返す。実際に訴えられる例はまれで、訴えられても会社側が損害と因果関係を証明しなければならない。

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