noteで収益が出た。確定申告は要るのか。雑所得なのか。何を経費にできるのか。振り込まれた額で申告するのか。会社に知られたくない。

先に言う。noteの収益は、振り込まれた額でなく、売れた額から手数料と経費を引いた所得で申告する。雑所得か事業所得か、20万円の線と住民税、経費にできるもの、売上の集計、会社に知られない申告、開業届の判断を書く。税額は個別で違うので、仕組みを書く。

先に一文で。noteの収益は売れた額を売上とし手数料と経費を引いた所得で申告し、副業の規模なら雑所得が多く、所得20万円超で確定申告が要り以下でも住民税の申告は要り、手数料・通信費・書籍・ツールが経費になり、会社に知られたくないなら普通徴収を選び、規模が出たら開業届と青色申告を検討するのが正解だ。

この記事の要点

  • 売上は売れた額。振込額ではない
  • 所得20万円超で確定申告。以下でも住民税
  • 手数料は経費
  • 会社に知られないなら普通徴収

雑所得か事業所得か

区分目安
雑所得副業の規模。多くはこちら
事業所得継続と規模がある。青色申告の控除が使える

区分は個別で判断が変わる。詳しくは副業の雑所得と事業所得へ。

20万円の線と住民税

所得所得税住民税
年20万円以下確定申告は不要申告は要る
年20万円超確定申告が要る一緒に申告される

給料以外の収入の税の全体は給料以外の収入の税金と申告へ。

経費にできるもの

経費中身
noteの手数料利用料と決済手数料
通信費事業で使う割合
書籍記事を書くための資料
画像のツール見出し画像を作る料金
取材・検証記事のために使った費用

記録を残す

売上の集計の仕方

項目扱い
売上売れた額(手数料を引く前)
手数料経費
振込額売上ではない。売上から手数料を引いた額
振込前の売上売れた時期の収入。振込前でも申告の対象

振込の仕組みはnoteの売上はいつ・どう振り込まれるかへ。

会社に知られない申告

  1. 申告の前に、自治体が普通徴収を認めるか確認する
  2. 確定申告で、副業分の住民税を普通徴収にする
  3. noteの中の名前が匿名でも、申告は本名で行う

バレる仕組みの全体はnoteの副業が会社にバレる仕組みへ。

開業届を出す判断

状態判断
副業の規模で、所得が小さい雑所得で申告。開業届は急がない
継続と規模が出て、青色申告の控除を使いたい開業届と青色申告の承認申請を検討
独立を考えている出しておく

開業届を出すと事業所得になるとは限らない。区分は実態で決まる。税理士に確認する。

よくある質問

noteの収益が20万円以下なら何もしなくていい?

住民税の申告は要る。何もしなくていい、ではない。

メンバーシップの収益も同じ?

同じ。売れた額を売上とし、手数料を経費にする。

匿名で活動していて本名で申告するのは問題ない?

問題ない。申告は本名で、noteの活動名は関係ない。