新卒で入社した。有給はいつから使えるのか。1年目は使わないほうがいいと聞いた。何日あるのか。どう言えばいいのか。

先に言う。新卒の有給は、10月から10日。1年目から使っていい。法律の付与、前倒しの会社、日数の増え方、取り方と言い方、使わないとどうなるか、公務員の場合を書く。

先に一文で。新卒の有給は法律では入社6ヶ月後(4月入社なら10月1日)に10日付与され、入社時に前倒しで付与する会社もあるので就業規則で確認し、1年目から使ってよく年5日は会社が取らせる義務があるので、1〜2週間前に上司へ理由なしで伝えて取り、2年で消えるので使い切る形で使うのが正解だ。

この記事の要点

  • 法律は入社6ヶ月後に10日。4月入社なら10月1日から
  • 入社時に前倒しで付与する会社もある。就業規則で確認
  • 1年目から使っていい。年5日は会社の義務
  • 使わないと2年で消える。取り方は1〜2週間前に上司へ、理由は不要

法律の付与

条件内容
継続勤務入社から6ヶ月
出勤率その6ヶ月の8割以上
付与日数10日
4月1日入社の場合10月1日から使える

労働基準法第39条の定めで、正社員なら全員が対象だ。試用期間中も継続勤務に含まれる。試用期間の扱いは試用期間の有給・社会保険・給料へ。

入社時に付与する会社

法律は最低の基準で、会社はそれより有利にできる。入社時に数日〜10日を前倒しで付与する会社は珍しくない。就業規則の有給の条文か、入社時の説明資料で確認する。前倒しの会社なら、4月から使える。

日数の増え方

勤続付与日数
6ヶ月10日
1年6ヶ月11日
2年6ヶ月12日
3年6ヶ月14日
4年6ヶ月16日
5年6ヶ月18日
6年6ヶ月以上20日

前倒しの会社は、基準日を4月1日に揃えて、毎年4月に付与する形が多い。

1年目から使っていいか

いい。有給は労働者の権利で、1年目でも取れる。年10日以上付与される人は、年5日を取ることが会社の義務(2019年4月から)。つまり、10月に10日付与されたら、翌年9月までに5日は必ず取ることになる。

「1年目は使わないほうがいい」は、会社の空気の話で、法律の話ではない。使いやすい日を選んで、堂々と取る。

取り方と言い方

  1. 1〜2週間前に、上司へ。繁忙期と、同僚と重なる日は避ける
  2. 理由は言わなくていい。「私用のため」で足りる。聞かれても答える義務はない
  3. 前日に、引き継ぎと連絡先を伝える
◯月◯日に有給をいただきたいのですが、よろしいでしょうか。

会社は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、日をずらす権利(時季変更権)があるが、取らせないことはできない。取らせない会社の扱いは人手不足で有給が取れないのは違法かに書いた。

使わないとどうなるか

状況結果
1年目の10日を使わない2年目の11日と合わせて21日。1年目の分は3年目の付与時に消える
2年で消滅繰り越しは翌年まで。それ以降は消える
退職時残りは消える。買い取りは原則なし(退職時に会社が任意で買い取る例はある)

使わないと損だ。年5日は義務で取り、残りも計画して使う。

公務員の場合

国家公務員・地方公務員は、4月1日採用で、その年は15日(一般職の場合、年20日の月割り相当)が採用日から使えることが多い。翌年から年20日。自治体で違うので、人事に確認する。

給与明細で見るもの

有給の残日数は、給与明細に書いてある会社が多い。書いていなければ、人事か勤怠のシステムで確認する。1年目の6月から引かれる住民税の仕組みは新卒の住民税はいつからへ。

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よくある質問

有給を取ると、評価が下がりますか?

有給の取得を理由にした不利益な扱いは、法律で禁止されている。空気で取りにくい会社はあるが、評価を下げることはできない。年5日は義務なので、取らせない会社のほうが法律に反している。

半日や時間単位で取れますか?

半日は会社の制度があれば可能。時間単位は、労使協定があれば年5日分まで可能。就業規則で確認する。

新卒で、入社直後に体調不良で休みました。有給になりますか?

前倒しの付与がなければ、10月まで有給はない。その場合は欠勤扱いで給与が引かれる。会社によっては、入社直後の病欠を特別に有給扱いにすることがある。上司か人事に相談する。

出典(一次資料)

  • 労働基準法第39条(年次有給休暇)
  • 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

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