退職を伝えたら、「今は人手不足で無理だ」「後任が決まるまで待ってくれ」「就業規則で3ヶ月前だ」と返された。辞めたいのに、辞められない。
先に言う。辞められる。人手不足は会社が人を採る問題で、あなたが残る理由にはならない。法律は2週間で決着をつけている。引き止めの型別の返し方と、それでも止まらない時の手順を書く。
先に一文で。人手不足を理由にした退職の引き延ばしに応じる義務はなく、民法627条により退職の申し出から2週間で契約は終了し、後任待ち・3ヶ月前ルールは理由にならないので、退職日を先に確定して書面で伝え、止まらなければ内容証明と労基署、最後は退職代行で終わらせるのが正解だ。
この記事の要点
- 正社員の退職は、申し出から2週間で成立する。会社の承諾は要らない
- 「後任まで」「3ヶ月前」「繁忙期が終わるまで」は、全部会社の希望であって義務ではない
- 退職日を先に確定して、書面で出す。口頭だと引き延ばされる
- 止まらなければ、内容証明→労基署→退職代行の順で終わる
法律の結論。2週間で辞められる
期間の定めのない雇用(正社員・無期の契約)は、民法627条1項で「いつでも解約の申入れができ、申入れから2週間で終了する」と定められている。会社の承諾は要件になっていない。退職は届け出るものであって、許可をもらうものではない。
| 会社の言い分 | 法的な扱い |
|---|---|
| 人手不足だから待て | 理由にならない。採用は会社の責任 |
| 後任が決まるまで | 理由にならない。引き継ぎは在籍中の範囲で足りる |
| 就業規則で退職は3ヶ月前 | 2週間を大きく超える定めは無効と判断されやすい。1ヶ月前が円満の現実線 |
| 辞めたら損害賠償を請求する | 通常の退職で損害賠償が認められた例はほぼない。脅しの型 |
| 辞めさせない | 労働基準法5条(強制労働の禁止)に触れ得る |
有期契約(契約社員など)は原則として期間中の退職に「やむを得ない事由」が要るが、1年を超えて働いている場合は、いつでも退職を申し出られる。
引き止めの型別。返す言葉は1つでいい
人手不足の引き止めは、型が決まっている。全部、退職日を変えないの一点で返す。
「今辞められると困る」
→ 「ご迷惑をおかけするのは承知しています。退職日は◯月◯日で、それまでにできる引き継ぎは全て行います」
「後任が決まるまで待ってくれ」
→ 「後任の採用は会社にお任せします。引き継ぎ資料は退職日までに残しますので、後任の方が着任した時に使える形にしておきます」
「就業規則で3ヶ月前だ」
→ 「就業規則は確認しました。法律上は2週間で退職できると理解していますが、円満に辞めたいので1ヶ月後の◯月◯日を退職日とさせてください」
「繁忙期が終わってから」
→ 「繁忙期の事情は理解していますが、退職日は変えません。繁忙期に向けた準備は退職日まで行います」
返す言葉が毎回同じなのが大事だ。理由を増やすと、その理由への反論が返ってくる。引き止めへの基本の対処は引き止めがうざい時の対処にも書いた。
手順。退職日を先に決めて、書面で出す
口頭で伝えると「考えておく」で引き延ばされる。手順はこうだ。
- 退職日を自分で決める。円満に辞めたいなら1ヶ月後。すぐ辞めたいなら2週間後
- 退職届を書面で出す。退職願(お願い)ではなく退職届(通知)。日付と退職日を明記する
- 受け取らない・破られた場合に備え、メールでも同じ内容を送る。送信日時が証拠になる
- 引き継ぎ資料を作り、上司にメールで共有する。「引き継ぎしていない」と言わせない
退職届の書き方は退職届と退職願の書き方へ。書き直しを求められた時の線引きは退職届を書き直しさせられた時に書いた。
それでも止まらない時。3段階で終わる
| 段階 | やること | 効果 |
|---|---|---|
| 1、内容証明郵便 | 退職届を内容証明で会社に送る。到達日が証明され、2週間の起算日が確定する | 会社が「受け取っていない」と言えなくなる |
| 2、労働基準監督署 | 辞めさせない・損害賠償の脅しがあれば相談する | 会社への指導が入る。相談の記録が残る |
| 3、退職代行 | 会社と話す必要がなくなる。弁護士監修なら未払い残業代の交渉も | 即日で出社しなくてよくなる |
労基署でできること・できないことは労働基準監督署に相談するとどうなるかに書いた。人手不足の引き止めは、労基署の管轄になる「辞めさせない」に該当する場合が多い。
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有給と残業代を置いていかない
引き止めが長引くと、辞めること自体が目的になって、有給の消化と未払い残業代を忘れる。退職日を決めたら、残っている有給を退職日から逆算して申請する。人手不足を理由に有給の取得を拒否することはできず、退職が決まっている人には時季変更権も使えない。未払い残業代があるなら、退職前に証拠(勤怠・メール)を保存しておく。
私の話
私は1社目の美容業界のブラック企業を、1年以内に辞めた。残業代なし・休日出勤・パワハラの環境で、辞めると言った時にも人手の話をされた。あの時は法律を知らなかったので、言われるまま伸ばした。知っていれば、2週間で終わっていた。人手不足は、辞めた後の会社の問題だ。あなたの問題ではない。
会社と話すのが限界なら
上司と顔を合わせるたびに引き止められ、退職届も受け取られない。この状態なら、自分で話す必要はない。
- 向いている人:退職届を出しても引き延ばされ、会社と直接話すのが限界な人。即日で出社をやめたい人
- 向かない人:まだ退職届を出していない人。まず書面で出せば、大半はそこで終わる
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依頼後の流れ|① LINEで相談し、状況を伝える → ② 依頼すると、翌日から出社不要。代行が会社に連絡する → ③ 退職届と貸与物は郵送。離職票などの書類は会社から届く
代行は最後の手段だが、最後の手段は早めに知っておくほうがいい。知っているだけで、会社と話す時の腹の据わり方が変わる。
代行を使うのが怖い人は退職代行が怖い・失敗が不安な人へを先に読んでほしい。
対面で伝えられない事情があるなら退職をチャットやメールで伝えていいかだ。
よくある質問
引き止めに応じて退職日を延ばしてしまいました。取り消せますか?
延ばした退職日で退職届を出し直せば、その日で確定する。一度延ばしたから永遠に延びるわけではない。「◯月◯日で最終とします」と書面で出す。
引き継ぎが終わらないと言われます
引き継ぎは在籍中にできる範囲で足りる。資料を残し、共有した記録があれば義務は果たしている。後任がいないから引き継げないのは、会社側の事情だ。
退職を伝えたら、シフトを減らされたり嫌がらせが始まりました
退職の申し出を理由にした不利益な扱いは違法になり得る。記録を残し、労基署に相談する。退職日までの給与が減らされた場合は、差額を請求できる。
退職の段取りシートをLINEで無料配布中
退職日から逆算した有給申請の計算表と、内容証明の文面、引き止めの型別の返し文を公式LINEで無料配布している。人手不足は、辞めた後の会社の問題だ。

