退職を決めた。退職日をいつにするか。月末か、月末の前日か。社会保険料が変わると聞く。会社は「引き継ぎが終わるまで」と言うが、それは会社が決めることなのか。入社日とはどう合わせるのか。
先に言う。退職日は本人が決める。会社が決めるのではない。翌日に入社するなら月末退職。空白があるなら、月末前日退職で社会保険料が1か月分減る。ただし国保と年金を自分で払う。誰が決めるか、月末と月末前日の差、翌日入社の場合、空白がある場合、締め日と給料、有給の逆算、賞与、住民税、入社日との合わせ方、年末、会社が延ばしてほしいと言った時、パートと派遣を書く。
先に一文で。退職日は本人が申し出た日で決まり会社の要望に応じる義務はなく、翌日に入社するなら月末退職で社会保険が切れ目なく続いて損がなく、空白があるなら月末前日退職でその月の会社の社会保険料が引かれないが国保と国民年金を自分で払うので多くの場合は得にならず、扶養に入る人だけが得になり、入社日が月初なら前月末、月の途中なら前日を退職日にして空白を作らず、有給の残りと賞与の支給日と住民税の一括徴収の月を見て日付を決めるのが正解だ。
この記事の要点
- 退職日は本人が決める
- 翌日入社なら月末。損しない
- 空白ありの月末前日は国保と年金を払う
- 入社日の前日を退職日にして空白を作らない
誰が決めるか
退職は本人の意思表示で成立し、退職日は本人が申し出た日だ。会社が「月末にしてほしい」「後任が決まるまで」と言うのは要望で、応じる義務はない。
就業規則の「退職は1か月前までに申し出る」は守る。その上で、日付は自分で決めて退職届に書く。会社の要望に合わせるかは、有給の残り、次の入社日、関係を穏やかに終えたいか、で自分で判断する。会社が延ばしてほしいと言ってきた時の線は退職日を延ばしてほしいと言われたに書いた。
月末退職と月末前日退職の社会保険料
社会保険料(健康保険・厚生年金)は、月末に加入している制度に、その月の分を払う。
| 退職日 | 3月分の保険料 | 誰が払うか |
|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 会社の保険 | 本人と会社が半分ずつ。最後の給料から引かれる |
| 3月30日(月末前日) | 会社の保険は対象外。3月分は国民健康保険と国民年金 | 本人が全額 |
月末前日に退職すると、最後の給料から3月分の会社の保険料が引かれない。だが、3月分は国保と国民年金に自分で入って払う。会社の保険料は会社が半分負担しているので、国保と国民年金の全額の方が高くなることが多い。
翌日に転職先に入社するなら
月末退職、翌月1日入社。社会保険は前の会社から次の会社へ切れ目なく続き、国保と年金の手続きは要らない。3月分は前の会社の保険、4月分は次の会社の保険。損はない。
月末前日に退職して翌々日に入社すると、1日の空白でその月の国保と年金の手続きが要る。翌日入社なら、月末退職が一番簡単だ。翌日入社の手続きは退職の翌日に入社する時の手続きに書いた。
空白がある時の選び方
| 状況 | 判断 |
|---|---|
| 配偶者の扶養に入る | 月末前日退職が得。その月から扶養に入れば、国保と年金の保険料がかからない |
| 国保の保険料が低い(前年の所得が低い・市区町村の水準が低い) | 月末前日退職で得になることがある。役所で国保の額を聞いて、会社の保険料の本人負担分と比べる |
| 前年の所得が高く、国保が高い | 月末退職の方が安い。任意継続(前の会社の保険を2年続ける)も比べる |
| 空白が数か月ある | どちらにしても、空白の月は国保と年金。退職日は他の要素(有給・賞与)で決める |
空白期間の保険の選び方は転職の空白期間の社会保険はどうするかに書いた。
締め日と最後の給料
| 給料の締めと支払い | 退職日と最後の給料 |
|---|---|
| 月末締め、翌月25日払い | 3月31日退職なら、3月分が4月25日に振り込まれる |
| 20日締め、当月末払い | 3月31日退職なら、3月21〜31日分が4月末に振り込まれる。退職の翌月に少額が入る |
| 15日締め、当月25日払い | 同上の形 |
退職日の後、1か月〜1か月半は前の会社の給料が入る。次の会社の初給料は、入社の翌月になることが多いので、間の生活費を見ておく。
有給の残りから逆算する
最終出社日と退職日は別だ。退職日を先に決め、有給の残り日数を退職日から遡って、最終出社日を出す。有給20日なら、3月31日退職で、最終出社日は3月初め。引き継ぎの期間を最終出社日の前に置く。逆算の計算は退職日は有給から逆算して決めるに書いた。
賞与の支給日との関係
賞与の支給日に在籍していることが支給の条件の会社が多い(支給日在籍要件)。賞与をもらってから辞めるなら、支給日の後に退職日を置く。支給日の前に退職を申し入れると、「退職予定者には支給しない」とする会社もある(規定による)。申し入れの時期は、支給日の後にする方が安全だ。
住民税の一括徴収の月
| 退職月 | 住民税 |
|---|---|
| 1〜5月 | 5月までの残りを最後の給料から一括で引かれる。最後の手取りが大きく減る |
| 6〜12月 | 残りを一括で引くか、普通徴収(自分で納付書で払う)か選べる。翌日入社なら次の会社で特別徴収を続けられる |
1〜5月の退職は、最後の給料の手取りが数万〜十数万円減る。退職日を決める時に、この月の分を見込んでおく。
入社日との合わせ方
| 入社日 | 退職日 |
|---|---|
| 翌月1日 | 前月の月末 |
| 月の途中(15日) | 14日。空白なし |
| 入社日が決まっていて、有給が入社日を超える | 有給を短くするか、入社日を延ばしてもらう |
| 空けたい期間がある | 退職日を月末、入社日を翌々月1日にすると、間の1か月は国保と年金 |
空白を1日でも作ると、その月の国保と年金の手続きが要る。作らないなら、入社日の前日を退職日にする。
年末退職の注意
12月退職は、年末調整が前の会社で受けられないことが多い(12月の給料の後に退職なら受けられる場合もある)。翌日に入社すれば次の会社で年末調整、空白があれば自分で確定申告。住民税は6〜12月退職なので一括か普通徴収を選ぶ。冬の賞与の支給日の後に退職日を置く人が多い。
パートや派遣の退職日
| 雇用 | 退職日 |
|---|---|
| パート(無期) | 正社員と同じ。本人が決める。社会保険に入っていれば月末と月末前日の差も同じ |
| パート(有期) | 契約満了日が退職日。途中で辞めるなら合意で日付を決める |
| 派遣 | 派遣会社との契約満了日。派遣先でなく派遣会社と決める |
| 扶養内のパート | 社会保険に入っていないので、月末と月末前日の差はない |
よくある質問
会社が「退職日は月末にしか受け付けない」と言う
会社の運用で、法律の根拠はない。本人が決めた日で退職できる。ただし、月末退職が損しないことが多いので、こだわる理由がなければ月末にしてもいい。
退職日を土日にしていいか
いい。3月31日が日曜でも、退職日は3月31日にできる。最終出社日は前の金曜になる。
退職日を決めた後に変えられるか
会社と合意すれば変えられる。一方的に早めることは、申し入れから2週間(民法)を守れば可能だが、会社との関係が悪くなる。延ばす場合は会社の合意が要る。
転職の資料をLINEで無料配布中
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