転職が決まった。あるいは入社したばかり。そこで妊娠が分かった。会社に迷惑だと思われないか。内定を辞退すべきか。産休や育休は取れるのか。

先に言う。産休は入社直後でも取れる。育休は条件次第だ。妊娠を理由にした内定取り消しや解雇は違法で、辞退する必要はない。取れるもの、取れないかもしれないもの、伝えるタイミングを整理する。

先に一文で。転職直後や内定後の妊娠でも産休は法律で必ず取れ、育休は労使協定で入社1年未満を除外する会社があるので就業規則で確認し、育児休業給付金は前職の雇用保険期間を通算して判定されるため、内定を辞退せず安定期の前でも早めに人事へ伝えて入社日と休業の扱いを相談するのが正解だ。

この記事の要点

  • 産休は勤続の条件なし。入社直後でも会社は拒否できない
  • 育休は労使協定で入社1年未満を除外できる。就業規則で確認する
  • 育児休業給付金は雇用保険の通算。転職後1年未満でも受給できることが多い
  • 妊娠を理由の内定取り消し・解雇は違法。辞退は要らない

取れるもの、条件があるもの

制度条件転職直後
産前産後休業なし(労働基準法65条)取れる。産前6週・産後8週
出産手当金健康保険の被保険者在職中なら取れる。退職後に受けるには継続1年以上の加入が要る
出産育児一時金健康保険の被保険者か被扶養者取れる。50万円
育児休業法律上は入社直後でも可。ただし労使協定で入社1年未満を除外可会社次第。就業規則で確認
育児休業給付金育休開始前2年間に雇用保険の被保険者期間12ヶ月以上(前職と通算可前職を辞めて1年以内に入社し、失業保険を受けていなければ通算できる
時短勤務(3歳未満)法律上は入社直後でも可。労使協定で1年未満除外可会社次第

産休は必ず取れる。問題は育休で、労使協定で入社1年未満を除外している会社では、産休明けにそのまま育休に入れない。この場合、産後8週の後に一度復帰するか、入社1年を過ぎるまで待つか、有給や欠勤でつなぐかになる。

育児休業給付金は、前職の期間を通算する

給付金の条件は「育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」で、前職の雇用保険の期間を通算できる。条件は、前職を辞めてから1年以内に今の会社に入っていることと、その間に失業保険を受給していないことだ。

転職後3ヶ月で妊娠し、入社1年を過ぎてから育休に入る場合、前職の期間を足せば12ヶ月は超えることが多い。金額の目安は育休の手当はいくらもらえるかへ。産休中の出産手当金は産休の手当はいくらもらえるかに書いた。

内定後に分かった場合。辞退は要らない

妊娠を理由にした内定取り消しは、男女雇用機会均等法で禁止されている。辞退する必要はない。ただし現実的な問題が2つある。

  1. 入社日と産休の時期が近い。入社後すぐに産休に入ると、育休の労使協定の1年未満除外に当たる可能性が高い
  2. 会社との関係。黙って入社して直後に伝えると、信頼が崩れる

だから入社前に人事に伝えて、入社日と休業の扱いを相談するのが現実的だ。入社日を前倒しして1年の要件を満たしやすくする、産休の後に一度復帰する計画にする、など会社と組める形がある。

「内定をいただいた後に妊娠が分かりました。入社の意思は変わりません。出産予定は◯月で、産休の時期と入社日の調整、育休の取得条件についてご相談させてください。」

入社後に分かった場合。伝えるタイミング

安定期(妊娠5ヶ月前後)まで待つのが一般的だが、転職直後は早めに伝えるほうが会社と組みやすい。つわりで欠勤が出る前、業務の割り振りが決まる前に伝えると、会社は配置を調整できる。

伝える相手は直属の上司と人事。内容は、出産予定日、産休の希望時期、育休の希望の有無、それまでの業務への姿勢の4点。

「妊娠が分かり、出産予定は◯月です。産休は◯月頃からを希望しています。それまでは通常どおり業務を行い、引き継ぎの準備も早めに進めます。育休の取得条件について、就業規則を確認させてください。」

産休明けに転職する選択も残す

入社直後の妊娠で育休が取れない会社なら、産休だけ取って復帰し、その後に育休制度が使える会社へ移る選択もある。復帰後の転職と給付金の扱いは育休明けにすぐ転職していいかに書いた。時期の判断はワーママの転職タイミングへ。

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よくある質問

妊娠を理由に、試用期間で本採用を断られました

違法だ。妊娠・出産を理由にした解雇や不利益な扱いは禁止されており、試用期間中でも同じだ。都道府県労働局の雇用環境・均等部に相談する。記録(メール・面談の内容)を残しておく。

転職活動中に妊娠が分かりました。応募先に伝えるべきですか?

伝える義務はなく、聞かれることも法律上は不適切だ。ただし入社直後に産休に入る計画なら、内定後に伝えて入社日を相談するほうが、入社後の関係を保ちやすい。

派遣や契約社員でも産休・育休は取れますか?

産休は取れる。育休は有期契約の場合、子が1歳6ヶ月になるまでに契約が終了することが明らかでなければ取れる。派遣は派遣会社が雇用主なので、派遣会社に申し出る。

出典(一次資料)

  • 厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(育児休業の対象者と労使協定による除外)
  • 厚生労働省「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」(男女雇用機会均等法)
  • ハローワークインターネットサービス「育児休業給付について」(被保険者期間の通算)

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