有給を消化して退職する。有給の日の給料はいつもと同じなのか。残業代はどうなるのか。交通費は出るのか。最後の月の明細を見たら、思ったより少なかった。

先に言う。有給の日の給料は、普段どおりか、平均か、標準報酬日額の3通りで、就業規則に書いてある。減るのは残業代と実費の交通費だ。3つの計算方式、出る手当と出ない手当、最後の給料が減る理由、明細で確かめる欄、減りすぎている時の確認を書く。

先に一文で。有給消化中の給料は就業規則で決まった通常の賃金・平均賃金・標準報酬日額のどれかで計算され、多くの会社は通常の賃金なので基本給と固定手当は出勤日と同じに出て、出ないのは残業代と出勤日ごとの実費の通勤手当で、最後の月に減る原因は日割り・社会保険料2か月分・住民税の一括徴収なので、給与明細の控除の欄で確かめるのが正解だ。

この記事の要点

  • 計算方式は3つ。就業規則に書いてある
  • 基本給と固定手当は出る
  • 残業代と実費の交通費は出ない
  • 減る原因は明細の控除の欄にある

3つの計算方式

方式中身多いか
通常の賃金その日に所定の時間働いた場合と同じ額。月給制なら、出勤日と同じ扱い一番多い
平均賃金直前3か月の賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額。休日も日数に入るので、通常の賃金より低くなることがある時給制・日給制で使われることがある
健康保険の標準報酬日額標準報酬月額を30で割った額。労使協定が要る少ない

どの方式かは、就業規則の年次有給休暇の項に書いてある。通常の賃金の会社なら、有給の日も出勤した日と同じ基本給が出る。

出る手当と出ない手当

手当有給中
基本給出る
役職手当・資格手当・住宅手当・家族手当(固定)出る
通勤手当(月額の定期代)出る会社が多い。退職月は日割りにする会社もある
通勤手当(出勤日ごとの実費)出ないことがある。出勤していないので
残業代出ない。残業していない
歩合・インセンティブ計算方法で変わる。実績に応じる物は減る
皆勤手当有給を欠勤扱いにして減らすのは、不利益な扱いとして問題になる

有給を取ったことを理由に皆勤手当を減らす、賞与を減らすのは、労働基準法の附則で不利益な取り扱いをしないよう求められている。賞与の扱いは有給消化中でもボーナスはもらえるかに書いた。

最後の給料が減る理由

有給の日の給料そのものは減らない。減るなら、原因は別にある。

原因中身
日割り月の途中で退職すると、基本給がその月の出勤日数で日割りになる
社会保険料2か月分月末退職だと、前月分と当月分の健康保険料と厚生年金保険料が最後の給料からまとめて引かれることがある
住民税の一括徴収1〜5月に退職すると、5月までの住民税の残りが最後の給料から一括で引かれる
残業代がない有給中は残業がないので、普段残業代が多い人は手取りが下がる
実費の交通費がない出勤日ごとの実費なら、有給の日は出ない

理由ごとの詳しい中身は退職月の給料が少ない理由5つに書いた。

給与明細で確かめる欄

  1. 支給の欄。基本給が出勤日と同じ額か(日割りの月はその計算)。固定手当が全部あるか
  2. 勤怠の欄。有給の日数が正しく入っているか。欠勤になっていないか
  3. 控除の欄。社会保険料が2か月分か1か月分か。住民税の額が普段と違うか

有給が欠勤扱いになっていたら、その日の給料が引かれている。すぐに人事に明細を見せて確かめる。取らせてもらえなかった分がある時は退職時の有給消化を拒否された時に書いた順番で動く。

消化できなかった分は

残った有給を買い取る義務は会社にない。会社が応じれば、退職時の買取は例外として認められる。買取の額は会社の決め方で、通常の賃金と同じとは限らない。線は有給の買取は違法かに書いた。

よくある質問

有給消化中に給料日が来た。振込はいつもどおりか

在籍しているので、いつもの給料日に振り込まれる。退職日が過ぎた後の最後の給料は、会社の締めと支払日の決まりで、翌月の給料日になることが多い。

時給制のパートで有給を取った。1日いくらになるか

就業規則の方式で変わる。通常の賃金なら、その日に働く予定だった時間×時給。平均賃金なら直前3か月から計算するので、シフトの少ない月が入ると低くなる。

有給中に退職日をまたいで賞与の支給日が来た

支給日に在籍していれば原則出る。在籍していなければ、就業規則に支給日在籍の要件があれば出ない。

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