派遣で働いている。妊娠した。派遣は産休も育休も取れないと聞いた。契約が切られるのではないか。誰に言えばいいのか。

先に言う。派遣でも産休・育休は取れる。相手は派遣会社だ。産休は誰でも、育休は2022年の改正で取りやすくなった。条件、取れない場合、手当の額、伝える時期と言い方、復帰後を書く。

先に一文で。派遣社員の産休は雇用形態を問わず取れ、育休は2022年10月の改正で1年以上の雇用要件が撤廃されて子が1歳6ヶ月になるまでに契約が終わることが明らかでなければ取れるので、妊娠が分かったら早めに派遣会社の担当へ伝えて契約更新の見込みを確認し、出産手当金と育児休業給付金を派遣会社経由で申請するのが正解だ。

この記事の要点

  • 産休は誰でも取れる。育休は1年要件が撤廃され、有期でも取れる
  • 取れないのは、1歳6ヶ月までに契約が終わることが明らかな時と、労使協定の除外
  • 手当は正社員と同じ。出産手当金は健保、育休給付金は雇用保険から
  • 伝える相手は派遣会社。早めに伝えて、更新の見込みを確認する

産休と育休の条件

産休育休
誰が取れるか雇用形態・勤続を問わず全員有期契約でも、条件を満たせば取れる
期間産前6週(多胎は14週)・産後8週子が1歳まで。保育園に入れなければ1歳6ヶ月、2歳まで延長
有期契約の条件なし子が1歳6ヶ月になる日までに、契約が終わることが明らかでないこと
2022年10月の改正「同じ会社で1年以上雇用」の要件が撤廃
相手派遣会社派遣会社

派遣会社各社の解説が揃って書くのは、改正で1年要件がなくなり、契約の更新が見込めれば取れる、ということだ。雇用主は派遣会社で、派遣先に取得の可否を決める権限はない。

取れない場合。2つ

取れない中身
契約が終わることが明らか契約書に「更新なし」とある、更新しないと通知された、派遣先の業務が終了する
労使協定で除外派遣会社の労使協定で、雇用1年未満・週2日以下などを除外している場合

これまで更新が続き、次の更新も見込めるなら、取れる。「更新の見込みがあるか」を派遣会社の担当に確認するのが最初の一歩だ。派遣先の担当に聞かない。

手当の額

手当出どころ額の目安
出産手当金健康保険標準報酬日額の3分の2×産休の日数。時給1,400円フルタイムで月20万円前後
出産育児一時金健康保険子1人50万円
育児休業給付金雇用保険最初の180日は賃金の67%、その後50%。2025年4月からの出生後休業支援給付で条件を満たせば手取り10割相当の期間もある
社会保険料産休・育休中は免除

派遣会社の健康保険と雇用保険に入っていることが条件だ。額の計算は出産手当金はいくらか育児休業給付金の計算早見表に置いた。

派遣会社に伝える時期と言い方

時期やること
妊娠が分かったら早めに派遣会社の担当に伝える。安定期を待たなくていい。契約更新の判断が絡むので、早いほうが守られる
伝えた後出産予定日、産休の開始予定、育休の取得の意向を伝える。更新の見込みを確認する
産休の1ヶ月前産休の申請。出産手当金の手続きの案内を受ける
出産後育休の申請(原則1ヶ月前)。派遣会社経由で給付金を申請
妊娠が分かりましたので、ご報告します。出産予定日は◯月◯日です。産休と育休の取得を考えており、契約の更新の見込みと、手続きの流れを教えていただけますか。

派遣先には、派遣会社の担当と相談した上で、業務の引き継ぎの時期に合わせて伝える。転職の選考中に妊娠が分かった場合の扱いは転職で妊娠が発覚した時に書いた。

産休中の契約更新と、復帰後

  • 産休中に契約が満了する場合。派遣会社との雇用契約が更新されれば、育休に入れる。派遣先の契約が終わっても、派遣会社との契約が続いていればいい
  • 妊娠を理由に更新しない。不利益取り扱いで、男女雇用機会均等法に反する。労働局の雇用環境・均等部に相談できる
  • 復帰後の派遣先。元の派遣先に戻れるとは限らない。派遣会社が別の派遣先を探すのが通常で、復帰の2〜3ヶ月前から担当と相談する

復帰後に正社員を目指す道は派遣から正社員になれた人の道へ。

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よくある質問

派遣の契約が3ヶ月更新です。育休は取れますか?

取れる。3ヶ月更新でも、これまで更新が続き、次の更新も見込めるなら、契約が終わることが明らかとは言えない。派遣会社に更新の見込みを確認する。

派遣で働き始めて半年です。育休は取れますか?

2022年10月以降、1年要件はない。ただし派遣会社の労使協定で1年未満を除外している場合がある。派遣会社に、労使協定の除外の有無を確認する。

妊娠を伝えたら、派遣先から契約を終了すると言われました

派遣先が派遣契約を終了しても、派遣会社との雇用契約は別だ。派遣会社に、別の派遣先か、雇用の継続と産休の取得を求める。妊娠を理由にした終了は不利益取り扱いで、労働局に相談できる。

出典(一次資料)

  • 厚生労働省「育児・介護休業法 令和3年改正の概要」(有期雇用労働者の育休取得要件の緩和)
  • 厚生労働省「有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件」
  • 全国健康保険協会「出産手当金」、厚生労働省「育児休業給付」

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