一人社長になった。車を経費にしたい。法人名義にすれば全部経費になると聞いた。本当か。私用との線引きはどうするのか。リースと購入はどちらがいいのか。

先に言う。一人社長の車は、法人名義にすれば全部経費になるのでなく、事業で使う割合と記録で決まる。法人名義と個人名義の違い、経費になる範囲、私用との線引き、リースと購入、失敗する型、税理士に聞くべき点を書く。可否は個別で変わるので、考え方を書く。

先に一文で。一人社長の車は法人名義なら法人の資産として減価償却と維持費を計上し、個人名義なら事業で使う割合を按分し、どちらも私用の分は除いて走行の記録で根拠を残し、リースは毎月の料金・購入は減価償却で経費になり、全額経費・記録なし・事業と説明できない高級車は否認されるので、記録を残して可否は税理士に確認するのが正解だ。

この記事の要点

  • 法人名義でも、私用の分は除く
  • 経費になるのは、減価償却と維持費
  • 走行の記録が按分の根拠
  • 全額経費・記録なし・説明できない車は否認

法人名義と個人名義の違い

法人名義個人名義
車両法人の資産。減価償却個人の資産。事業で使う割合を按分
維持費法人の経費(私用分は除く)事業で使う割合を按分
私用の扱い役員への給与として扱われる可能性按分で除く
手続き法人で契約・登録個人のまま

経費の全体は一人社長の経費の一覧と線引きへ。

経費になる範囲

項目扱い
車両の購入減価償却で数年に分けて
ガソリン維持費
保険維持費
自動車税・重量税維持費
駐車場維持費
整備・車検維持費

全部、事業で使う割合の範囲。減価償却の考え方は減価償却と開業費(フリーランス)へ。

私用との線引きと記録

事業私用
取引先への移動通勤(自宅兼事務所なら別の考え方)
現場・撮影・打ち合わせ買い物・家族の送迎
出張旅行

走行の記録(日付・目的・距離)を残す。記録がないと、按分の根拠がなく否認されやすい。

リースと購入

購入リース
経費の形減価償却で数年に分けて毎月の料金
初期の支出大きい小さい
資産法人の資産になるならない
向く人長く乗る・現金に余裕数年で替える・現金を残したい

どちらも按分は同じ。自分の数字で税理士に比べてもらう。

失敗する型

何が起きるか
法人名義で全額経費私用分が役員の給与として扱われる
記録がない按分の根拠がなく否認
事業と説明できない高級車事業との関係を問われる
家族が主に使う車を法人名義事業で使う実態がない

自宅の経費の考え方は一人社長の自宅を経費にする2つの形と同じで、実態と記録で決まる。

税理士に聞くべき点

  • 法人名義と個人名義、どちらにするか
  • 按分の割合の根拠として何を残すか
  • リースと購入の税の扱いの比較
  • 自宅兼事務所の場合の通勤の扱い

私は沖縄で一人の会社を回している。沖縄は車が要る。車の扱いは税理士に決めてもらい、私は走行の記録だけ残す。税金の全体は一人社長の税金の基本へ。

よくある質問

一人社長で車を2台持てる?

事業で使う実態があれば。2台目の事業での使用を説明できないと否認される。

中古車のほうが節税になる?

中古車は減価償却の期間が短く、早く経費にできる考え方がある。ただし節税のために要らない車を買うと、支出のほうが大きい。

車の助成金はある?

自治体や事業の種類で、電気自動車などの補助がある場合がある。自治体で確認する。