法人化を考えている。だが社会保険料が上がると聞く。国保のままでいられないのか。役員報酬を低くすれば国保のままにできるという話も聞く。本当か。
先に言う。法人化したら原則は社会保険だ。国保のままは例外で、狙ってやるものではない。原則、国保のままになる例外、手取りの変わり方、役員報酬を低くする形の注意点、社会保険料を下げる正しい順番を書く。制度は改正で変わるので、年金事務所と税理士に確認する前提で読んでほしい。
先に一文で。法人の代表者は報酬を受け取っていれば健康保険と厚生年金に加入する義務があり、国保のままは役員報酬がゼロか極端に低く加入できない場合の例外で、狙って国保のままにするものではなく、社会保険料を下げるなら役員報酬の額と配当や退職金の組み合わせを税理士と一緒に決めるのが正解だ。
この記事の要点
- 原則は社会保険に強制加入
- 国保のままは例外
- 役員報酬を低くする形には注意点がある
- 下げるなら税理士と順番を決める
原則は社会保険に強制加入
法人の代表者は、役員報酬を受け取っていれば健康保険と厚生年金に加入する義務がある。個人事業主のように国保と国民年金を選べるわけではない。
加入義務があるのに加入していないと、後から遡って請求される。「知らなかった」は通らない。
手続きの流れは一人社長の社会保険の手続きに書いた。
国保のままになる例外
| 状態 | 扱い |
|---|---|
| 役員報酬を受け取っている | 社会保険に加入 |
| 役員報酬がゼロ | 加入できないと判断されることがあり、国保のまま |
| 役員報酬が極端に低い | 判断は年金事務所による |
役員報酬がゼロか極端に低く、社会保険に加入できないと判断される場合は、国保のままになる。だがこれは例外だ。狙ってやるものではない。
役員報酬がゼロなら、生活費をどこから出すかが問題になる。法人から借りる形になると、税務上の問題が出る。
国保と社会保険で手取りがどう変わるか
| 項目 | 国保+国民年金 | 健康保険+厚生年金 |
|---|---|---|
| 計算の元 | 前年の所得 | 役員報酬の額 |
| 負担 | 全額自分 | 会社と本人で半分ずつ(一人社長は結局全額) |
| 将来の年金 | 国民年金のみ | 厚生年金が上乗せ |
| 扶養 | 家族の分も保険料がかかる | 扶養に入れれば家族の分はかからない |
所得が同じなら、社会保険は総額で増えることが多い。だが厚生年金の分だけ将来の受取が増え、家族を扶養に入れられる。手取りだけで比べず、将来の受取と扶養を合わせて見る。
個人のままの国保の下げ方は国保が高い時の対策に書いた。
役員報酬を低くして国保を減らす形の注意点
役員報酬を低く設定して社会保険料を抑える形は、それ自体は合法だ。だが2つの注意点がある。
- 生活費の出どころ。報酬が低いなら、生活費は貯金か配偶者の収入から出す。法人から借りる形が続くと、税務上の問題になる
- 税務上の見え方。報酬が極端に低く、法人に利益が残り続ける形は、目的が保険料逃れと見られることがある
自己流でやらない。マイクロ法人の話はマイクロ法人で社会保険を節約する形に書いた。
法人化で社会保険料を下げる正しい順番
- 役員報酬の額を決める。生活費と保険料と税金のバランスで
- 役員報酬と配当や退職金の組み合わせを考える
- それでも足りなければ、税理士に相談する
法人化の前に、税理士に一度見てもらう。法人化のタイミングは法人化のタイミングに書いた。
よくある質問
Q. 法人化したら国保のままでいられるか
原則はいられない。役員報酬がゼロか極端に低い場合の例外だけで、狙ってやるものではない。
Q. 手取りはどう変わるか
社会保険は総額で増えることが多いが、厚生年金と扶養の分がある。手取りだけで比べない。
Q. 保険料を下げるには
役員報酬の額、配当や退職金との組み合わせ、税理士への相談の順。自己流でやらない。


