会社員のまま、個人事業主として副業を始めたい。でも、社会保険がどうなるか分からない。国民健康保険に入り直すのか。会社の保険から外れるのか。会社員のまま個人事業主になっても、社会保険は何も変わらないんよ。
先に言う。会社員のまま個人事業主になっても、社会保険は何も変わらない。変わると思って開業届を出せない人が多い。変わるのは、副業が雇用になった時と、法人を作った時だけだ。兼業でどうなるか、変わる2つの場合、開業届との関係、雇用保険と労災、バレる経路、扶養の線、税金の側を書く。私は会社員の時に副業ブログを始め、社会保険は会社のまま続けた。
先に一文で。会社員と個人事業主の兼業では会社の健康保険と厚生年金がそのまま続き、事業所得に社会保険料はかからず国民健康保険に入る必要もなく、開業届を出しても変わらず、変わるのは副業先と雇用契約を結んで加入の条件を満たした時(二以上事業所勤務)と法人を作って役員報酬を取った時の2つだけで、税金の側は確定申告と住民税で変わるのが正解だ。
この記事の要点
- 社会保険は会社のまま。何も変わらない
- 事業所得に社会保険料はかからない
- 変わるのは、雇用の副業と、法人の役員報酬
- 開業届は税務署の話。保険とは別
兼業で社会保険がどうなるか
| 項目 | 兼業した後 |
|---|---|
| 健康保険 | 会社のまま |
| 厚生年金 | 会社のまま |
| 事業所得への社会保険料 | かからない |
| 国民健康保険 | 入らない |
| 国民年金 | 厚生年金に含まれている。別に払わない |
会社との雇用が続いている限り、保険は雇用で決まる。個人事業の所得は、保険の計算に入らない。
変わる2つの場合
| 場合 | 起きること |
|---|---|
| 副業先と雇用契約を結んで、加入の条件を満たす | 二以上事業所勤務の届。保険料は両方の給与を合わせて計算 |
| 法人を作って役員報酬を取る | 法人でも加入の対象になる。二重の扱いの調整が要る |
業務委託として個人で受けるなら、どちらも起きない。法人を作った場合の中身はマイクロ法人で社会保険料はどれだけ下がるかと会社員の副業を法人化する意味と落とし穴に書いた。
開業届と社会保険の関係
- 開業届は税務署への届。社会保険は年金事務所と健康保険組合の話
- 届を出しても、会社の保険から外れない
- 届を出しても、国民健康保険に入る必要はない
外れると思って開業届を出せない人が多い。関係がない。届を出すとバレるかは会社員をしながら開業届を出すとバレるかに書いた。
雇用保険と労災の扱い
| 保険 | 兼業した後 |
|---|---|
| 雇用保険 | 会社のまま。個人事業の分は対象外 |
| 労災 | 会社の仕事中の事故は会社の労災。個人事業の仕事中は対象外(特別加入できる業種がある) |
個人事業の仕事中の事故は、自分で備える。
会社にバレる経路との関係
社会保険からはバレない。保険料が変わらないからだ。バレる経路は住民税と、人に言うことと、SNSだ。経路の全体は副業が会社にバレる経路に書いた。
扶養の家族が兼業する時の線
- 配偶者の扶養に入っている人が個人事業を始めると、所得の額で扶養から外れることがある
- 健康保険の扶養は収入の見込み、税の扶養は所得で判定が違う
- 線は健康保険組合と税で違うので、始める前に両方を確かめる
税金の側で変わること
- 事業所得か雑所得かで、確定申告の扱いが変わる
- 20万円を超えたら確定申告。超えなくても住民税の申告
- 青色申告を使うなら、承認申請の期限がある
税の側は副業の確定申告はいくらから必要かに、青色は青色申告とはに書いた。
私は会社員の時に副業ブログを始めた。社会保険は会社のまま、変わったのは確定申告だけだった。
よくある質問
Q. 社会保険はどうなるか
何も変わらない。会社のまま。
Q. 開業届で外れるか
外れない。税務署の話で、保険とは別。
Q. 副業でバイトしたら
雇用で条件を満たすと二以上事業所勤務。委託なら起きない。
一人で働く人の単価・収入源・法人化・AIでの自動化は、私が運営しているメンバーシップTHINK LESS CLUBで続きを出している。何が読めるかは募集ページに書いてある。中身と向かない人はTHINK LESS CLUBとはに書いた。



