認定日だった。忘れていた。あるいは面接が入って行けなかった。次の振込が止まるのか、受給資格が消えるのか。

先に言う。行けなくても、受給資格は消えない。認定されなかった期間が後ろにずれるだけだ。ただし、事前に連絡すれば変更できる理由と、できない理由がある。対処、変更の条件、持ち物、振込の時期を書く。

先に一文で。失業保険の認定日に行けなかった場合、受給資格は消えず次の認定日までにハローワークへ行けば認定が後ろにずれるだけで、面接・病気・看護・冠婚葬祭などの正当な理由は事前連絡で認定日を変更でき、当日の時間に遅れても受付時間内に着けば認定されるので、気づいた時点でハローワークに電話するのが正解だ。

この記事の要点

  • 行かないと、その期間は認定されず振込が止まる。だが受給資格は消えない
  • 正当な理由(面接・病気・看護・冠婚葬祭)は事前連絡で変更できる。「忘れた」は理由にならない
  • 時間に遅れても、受付時間内に着けば認定される。罰則なし
  • 持ち物は3点。受給資格者証、失業認定申告書、筆記用具(印鑑が要る場合もある)

行けなかった時に起きること

状況起きることやること
事前に連絡せず、行かなかった直前4週間分が認定されず、振込が止まるすぐ電話。次の認定日までに来所すれば、未認定の期間は後ろにずれて支給される
正当な理由があり、事前に連絡した認定日が変更される証明(面接の案内・診断書)を持って変更後の日に来所
正当な理由があったが、事後に連絡した理由の証明があれば認定されることがある証明を持ってできるだけ早く来所
受給期間(原則、離職の翌日から1年)を過ぎた残りの日数があっても支給されない期限内に全部受け切れるよう、認定日を落とさない

受給資格は消えない。消えるのは、受給期間の1年を過ぎた分だけだ。認定日を1回落とすと、支給の終わりが4週間後ろにずれるので、受給期間の終わりに近い人は落とした分が切れることがある。

事前に変更できる理由と、できない理由

変更できる(正当な理由)変更できない
応募先の面接・採用試験・説明会忘れていた
本人の病気・けが(継続14日以内。15日以上は傷病手当の対象)私的な予定・旅行
子の看護、親族の看護・介護仕事(アルバイト)のシフト
冠婚葬祭(本人・親族)寝過ごした
ハローワークの紹介による就職の手続き天候(ただし台風などでハローワークが閉まる場合は別)
国家試験・検定

変更できる理由に当たるなら、認定日の前にハローワークへ電話する。証明(面接の日程が分かるメール、診断書、会葬礼状など)を、変更後の来所時に出す。事後でも、証明があれば認定されることはあるが、事前連絡のほうが確実だ。

当日の時間に遅れた時

受給資格者証に書かれた時間は、混雑を分散するための目安だ。その日の受付時間内(多くは17時15分まで)に着けば認定される。遅れると、その時間帯の人の後に回されて待つだけで、罰則も減額もない。夕方は混むので、16時までに着くように動く。

持ち物。3点

  1. 雇用保険受給資格者証(写真つきの証明書。毎回必要)
  2. 失業認定申告書(前回の認定日にもらった用紙。求職活動の実績と、働いた日を記入して持参)
  3. 筆記用具。印鑑は不要になったハローワークが多いが、念のため持つ

申告書に書く求職活動の実績は、原則2回以上(初回の認定は1回)。求人への応募、ハローワークの職業相談、セミナーの参加が数えられる。求人検索だけでは実績にならない。求職活動の実績の作り方は失業保険の求職活動の実績に書いた。

認定日の決まり方と、振込の時期

  • 認定日は原則4週間に1回で、最初の認定日は受給資格決定日から約4週間後。曜日と時間帯(型)が決まり、毎回同じ曜日・時間帯になる
  • 認定の後、振込は認定日から1週間程度(通常5営業日前後)。金融機関と時期で前後する
  • 自己都合退職は、待期7日の後に給付制限(1ヶ月。5年以内に2回を超える自己都合は3ヶ月)があり、最初の認定日では振込がないことが多い

いつからいくら入るかは失業保険はいくら、いつからもらえるかに書いた。認定日の間にアルバイトをした場合の申告は失業保険をもらいながらバイトはできるかへ。

認定日の前に就職が決まった時

就職が決まったら、認定日を待たずにハローワークへ連絡する。就職日の前日までの分が認定され、条件を満たせば再就職手当が出る。認定日に行かずに就職すると、手続きが遅れて手当の申請期限(就職日の翌日から1ヶ月)に間に合わないことがある。条件と計算は再就職手当の条件と計算へ。

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よくある質問

認定日を忘れて、次の認定日も過ぎてしまいました

それでも受給資格は消えない。気づいた時点でハローワークに行く。認定されなかった期間は、受給期間の1年以内なら後ろにずれて支給される。1年を過ぎた分だけが切れる。

認定日に、代理の人に行ってもらえますか?

原則できない。本人が来所して失業の状態を確認するのが認定だ。病気で来所できない場合は、診断書を出して認定日を変更するか、15日以上なら傷病手当の申請に切り替える。

認定日に引っ越しで遠方にいます

引っ越し先の住所を管轄するハローワークに受給資格を移せる。住所変更の手続きをすれば、引っ越し先のハローワークで認定を受けられる。移す前に、今のハローワークへ連絡する。

出典(一次資料)

  • ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」(失業の認定・認定日の変更)
  • 厚生労働省「雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A」(認定日に来所できない場合の取り扱い)

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