会社を辞めて、夫(妻)の扶養に入った。失業保険の手続きもした。ところが「失業保険をもらうと扶養から外れる」と聞いた。外れるなら、もらわないほうが得なのか。
即答する。基本手当の日額が3,612円以上なら、受給中は扶養から外れる。そして大半の人は、外れても失業保険を受けたほうが得だ。壁の仕組み、どっちが得かの比較、外れるタイミング、戻す手続き、忘れていた時の対処を書く。
先に一文で。失業保険の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)なら受給中は社会保険の扶養に入れないので、受給開始日に扶養を外れて国保と国民年金に入り、受給終了の翌日に扶養へ戻すのが正解で、国保と年金の負担より受給額のほうが大きいため、ほとんどの人は受給したほうが得だ。
この記事の要点
- 壁は日額3,612円。年収130万円を360日で割った数字
- 3,612円以上なら受給中は扶養に入れない。国保と国民年金を自分で払う
- それでも受給額のほうが大きい。大半は受給したほうが得
- 給付制限中は扶養に入れる。受給開始日に外れ、終了翌日に戻す
3,612円の壁。何の数字か
健康保険の被扶養者になれる収入の基準は年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)だ。失業保険の基本手当も収入に数えられ、130万円÷360日=3,612円が1日あたりの線になる。60歳以上は180万円÷360日=5,000円。
基本手当の日額がこの線以上なら、受給している期間は被扶養者になれない。日額は離職前6ヶ月の賃金で決まり、月給20万円なら日額は約4,900円、月給15万円なら約3,900円で、正社員で働いていた人はほぼ全員が3,612円を超える。日額の目安は失業保険の日額早見表へ。
どっちが得か。数字で比べる
| 項目 | 扶養のまま(受給しない) | 扶養を外れて受給 |
|---|---|---|
| 失業保険 | 0円 | 月給20万円の人で月約13万円×90日(自己都合の最短) |
| 国民健康保険 | 0円(扶養) | 月1〜3万円(前年の所得と自治体で変わる) |
| 国民年金 | 0円(第3号) | 月17,920円(令和8年度) |
| 差額(90日受給の場合) | — | 受給約40万円 − 負担約10〜15万円 = 25〜30万円のプラス |
国保と国民年金の負担を引いても、受給額のほうが大きい。扶養のままのほうが得になるのは、日額が3,612円をわずかに超える程度で、受給日数が短い場合だけだ。退職後に国保が高くなる理由は国民健康保険が高い理由と対策に書いた。
国民年金は、退職による失業を理由に免除の申請ができる(失業特例)。免除が通れば、負担はさらに小さくなる。
外れるタイミングと、戻すタイミング
| 時期 | 扶養 | やること |
|---|---|---|
| 退職日の翌日〜受給開始前 | 入れる | 配偶者の会社で被扶養者の手続き |
| 待期7日間と給付制限(自己都合は1ヶ月) | 入れる | 収入がないので扶養のまま |
| 受給開始日〜受給終了日 | 外れる(日額3,612円以上) | 配偶者の会社に届け出て、国保と国民年金に加入 |
| 受給終了日の翌日〜 | 戻れる | 配偶者の会社で再度、被扶養者の手続き |
手続きは配偶者の会社の人事経由で、扶養から外れる時は「被扶養者異動届」、国保は市区町村の窓口だ。給付制限のある人は、制限中は扶養に入ったまま、受給開始日に外れる。会社都合で給付制限がない人は、待期7日の後すぐ受給が始まるので、退職後すぐに外れる。会社都合と自己都合の違いは別記事へ。
知らずに扶養のままだった時
受給中も扶養のままだった人は多い。発覚するのは、健康保険組合の被扶養者の収入確認(年1回)か、配偶者の会社の年末調整のタイミングだ。
- 健康保険:扶養から外れるべき期間にさかのぼって資格を取り消され、その期間に使った医療費の保険負担分(7割)を返すよう求められることがある。その後、国保に遡って加入すれば国保から給付されるので、差額は実質的に小さくなることが多いが、手続きは二重になる
- 国民年金:第3号から第1号への遡及の手続きと、その期間の保険料の納付(または免除申請)が要る
- 失業保険そのものは、不正受給ではないので返還はない
気づいた時点で、配偶者の会社の人事に正直に伝えて手続きを進める。隠し続けるより、さかのぼって直すほうが負担は軽い。130万円の扶養の判定の仕組みは健康保険の扶養の手続きと130万円に書いた。
3分で診断:辞めるコスト診断——失業保険の受給額と、扶養を外れた期間の負担を先に数字にする。
よくある質問
税金の扶養(配偶者控除)も外れますか?
外れない。失業保険の基本手当は所得税の非課税所得で、配偶者控除の所得判定に含まれない。外れるのは社会保険(健康保険・年金)の扶養だけだ。
失業保険をもらいながらパートで働く予定です。扶養はどうなりますか?
受給中は日額3,612円以上なら扶養に入れないので、パート収入とは別に国保と国民年金を払う。受給が終わった後は、パートの年収が130万円未満(見込み)なら扶養に戻れる。パートで週20時間以上働くと、パート先の社会保険に入る場合がある。
受給中に扶養を外れる手続きを忘れていました。罰則はありますか?
罰則はないが、さかのぼって健康保険の資格を取り消され、国保と国民年金に遡って加入する手続きが要る。医療費の精算が発生することがある。気づいた時点で人事に伝える。
出典(一次資料)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「被扶養者とは」(収入基準130万円・日額3,611円以下の扱い)
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(失業による特例免除)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
扶養と失業保険の段取り表をLINEで無料配布中
受給開始日・終了日に合わせた扶養の出入りの手順表と、国保・国民年金の手続き先の一覧、どっちが得かの計算シートを公式LINEで無料配布している。3,612円を超えたら、一度外れて、終わったら戻す。それだけだ。


