上司に辞めると伝えた。了解ももらった。退職届は出していない。このまま辞められるのか。出さないと何か起きるのか。
先に言う。退職届は法律上は要らない。口頭でも辞められる。だが出さないと、退職日の証拠が自分の手元に残らない。1枚書け。法律の線、就業規則の線、出さないと起きること、書式がある時とない時、メールで伝えた時の扱いを書く。
先に一文で。退職は口頭でもメールでも意思表示があれば成立し、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で終わるが、就業規則で書面を求める会社が多く、出さないと退職日の争い・手続きの遅れ・無断欠勤の扱いが起きるので、求められていなくてもA4の白紙に1枚書いて渡し、控えを残すのが正解だ。
この記事の要点
- 法律上は口頭でも辞められる
- 就業規則は書面を求めることが多い
- 出さないと退職日の証拠が残らない
- 求められなくても1枚出す
法律の線と就業規則の線
| 線 | 中身 |
|---|---|
| 法律 | 退職の意思表示に形の決まりはない。口頭・メール・書面のどれでも成立する。期間の定めのない雇用は申し入れから2週間で終わる(民法627条) |
| 就業規則 | 「退職する者は◯日前までに退職届を提出すること」のように書面を求める会社が多い。従わなくても退職は無効にならないが、手続きが進まない |
| 実務 | 会社は書面を受け取ってから離職票や保険の手続きを動かす。書面がないと、担当者が動けない |
法律の線だけ見れば要らない。だが会社の手続きは書面で回っていて、あなたの手元に残る証拠も書面しかない。
出さないと起きること
退職日でもめる。口頭で「来月末で」と言ったつもりが、会社は「再来月末と聞いた」と言う。書面がなければ、どちらの記憶が正しいかを示す物がない。
手続きが遅れる。離職票、源泉徴収票、健康保険の資格喪失証明書、雇用保険被保険者証。どれも会社が退職日を確定させてから動く。書面待ちで止まると、失業保険の申請や国民健康保険への切り替えが遅れる。
無断欠勤の扱いになる。伝えたつもりで連絡を絶ち、出社しなくなると、会社側の記録は「無断欠勤」になる。懲戒の理由にされ、退職金や離職票の離職理由に響くことがある。
会社の書式がある時とない時
| 状況 | やること |
|---|---|
| 会社の書式がある | それに書く。項目が決まっているので早い。理由欄は「一身上の都合」で足りる |
| 書式がなく、求められた | A4の白紙に縦書きか横書きで、日付・宛名・「退職届」・退職日・所属と名前を書く |
| 書式もなく、求められもしない | 同じ物を自分で書いて渡す。「念のため書面でも出しておきます」と一言添える |
書き方と渡し方は退職届の渡し方に、退職願との違いは退職願と退職届の違いに書いた。
メールやLINEで伝えた場合
メールやLINEで「◯月◯日で退職します」と送った物は、意思表示として届く。送信の記録も残るので、口頭より強い。ただし、書面の提出を就業規則で求める会社では、メールだけだと「正式な退職届を出してください」と言われる。
メールで先に伝え、書面を後から出すのが順番として一番揉めない。メールは、退職日と送った日付が残る形で保存しておく。
書面を出すべき場面
- 上司との関係が悪く、「聞いていない」と言われそうな時
- 退職日を会社が延ばそうとしている時
- 有給の消化を退職日から逆算して使いたい時
- 転職先の入社日が決まっていて、退職日を動かせない時
どれも、書面の日付が自分を守る。受け取りを拒まれたら退職届の受け取りを拒否された時に書いた順番で動く。伝える時間帯は退職を伝える時間帯に書いた。
よくある質問
口頭で伝えた日と、退職届の日付が違ってもいいか
いい。退職届の日付は書いた日で、退職日は本文に書く。口頭で伝えた日は、メールで「◯日にお伝えした通り」と残しておくと、予告期間の起算が守られる。
試用期間中でも退職届は要るか
同じだ。試用期間中も雇用契約は結ばれているので、辞める時の手続きは変わらない。書面を1枚出す。
アルバイト・パートでも退職届は要るか
法律上は要らないが、シフトの調整と最後の給与の計算のために、退職日を書いた紙を1枚渡すと揉めない。メールでも足りる。
退職の資料をLINEで無料配布中
A4に書く退職届の型(縦書き・横書きの見本)と、退職日から逆算する有給の使い方の表を公式LINEで無料配布している。1枚の紙が、退職日と離職票を守る。


