シフト制の職場を辞める。有給が20日残っている。全部使って辞めたいが、シフト制だと公休はどうなるのか。土日は含むのか。最終出勤日をどう決めればいいのか。

即答する。公休を先に置き、有給は出勤日にだけ乗せる。だから土日や公休は有給日数に含まない。この一点が分かれば、逆算は自分でできる。

先に一文で。シフト制の退職時の有給消化は、公休日を通常どおり先に確定させ、残りの出勤予定日に有給を乗せて日数を数えるのが正解で、有給20日なら暦で約4週間、40日なら約8週間を最終出勤日の後ろに置き、会社はシフトの都合を理由に拒否できない。

この記事の要点

  • 有給は所定労働日にだけ取れる。公休日には取れない
  • だから公休を先に確定し、出勤予定日に有給を乗せる。土日・公休は日数に含まない
  • 有給20日は暦で約4週間、40日は約8週間。退職日をそこに置く
  • 退職が決まった人に時季変更権は使えない。シフトの都合は拒否の理由にならない

仕組み。有給は出勤日にしか乗らない

有給休暇は、本来働く日(所定労働日)を休みにして給与を保証する制度だ。だからもともと休みの日(公休)には取れない。人事の実務の解説も、シフト勤務者の退職時は「通常どおりシフトを作り、出勤日を有給に替えて、使い切った日を退職日にする」と揃って書いている。

誤解実際
有給20日=暦で20日休めば終わり出勤日20日分。公休を挟むので暦では約4週間
公休の日も有給で消化できるできない。公休は公休のまま
土日休みの会社と同じ計算でいい同じ。シフト制でも、公休の数を先に決めるだけ
退職月は公休を減らしていい減らせない。就業規則の公休日数はそのまま

退職月の公休日数を会社が減らす(有給を使わせないために出勤日を増やす)のは、就業規則違反になる。公休は通常どおりの数で確定させる。

逆算。最終出勤日と退職日の置き方

手順は3つだ。

  1. 残りの有給日数を確認する。給与明細か人事に聞く
  2. 退職月の公休数を確認する。就業規則の月の公休日数(例:月8日)
  3. 最終出勤日の翌日から、公休と有給を並べる。有給の最後の日が退職日
残有給月の公休8日の場合の暦日数最終出勤日から退職日まで
10日約2週間最終出勤の翌日〜2週間後
20日約4週間約1ヶ月後
30日約6週間約1.5ヶ月後
40日約8週間約2ヶ月後

退職日は自分で置く。「最終出勤は◯月◯日、有給消化の後、退職日は◯月◯日」と退職届に書く。日付の逆算の詳細は退職日から有給を逆算する計算に書いた。

会社が拒否した時

シフト制の職場で最も多い揉め方は、「シフトが組めない」「人がいない」を理由にした拒否だ。

  • 退職が決まっている人に、時季変更権は使えない。変更する先の日がないからだ
  • シフトの都合は会社側の問題で、有給の拒否理由にならない
  • 書面(メール)で有給申請を出す。拒否されたら、そのやり取りを保存して労働基準監督署に相談する

消化しきれない有給を会社が買い取ることは、退職時に限り認められている。ただし義務ではない。有給の買い取りが違法になる場合と例外へ。残したまま辞めた時の損は有給を残して退職する損に書いた。

消化中の扱い。給与・賞与・副業

有給消化中も在籍しているので、給与は通常どおり出る。社会保険も継続する。賞与の支給日が消化中に来れば、支給日在籍の要件を満たす。詳細は有給消化中のボーナスへ。消化中に次の会社で働き始めることは、在籍が重なるので原則できない。副業規定の範囲でのアルバイトは会社の規則次第だ。

3分で診断辞めるコスト診断——残った有給を日数と金額に換算し、退職日の置き方を先に決める。

よくある質問

有給消化中に、新しい有給が付与されました。使えますか?

使える。付与日に在籍していれば権利は発生する。退職日を延ばして消化することも交渉できるが、会社が応じる義務はない。付与日を退職日の前に置けるなら、逆算の時点で含めておく。

最終出勤日の前に有給を使い、最終日を出勤日にしてもいいですか?

いい。挨拶や貸与物の返却を最終日にまとめたい人はこの形にする。有給を挟んで最終出勤日を退職日にしても、日数の計算は同じだ。

シフト制で、退職月の公休が減らされました

就業規則の公休日数を確認し、減っているなら人事に是正を求める。応じなければ労基署へ。公休を減らして有給を使わせないのは、就業規則違反であり、有給の取得妨害でもある。

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