年末調整の基礎控除申告書を見たら、基礎控除の欄が去年と違う。104万円と書いてある人もいれば、62万円の人もいる。ニュースでは103万円の壁が178万円になったと言う。何がどう変わったのか、自分はいくらなのかが分からない。

特例だ。基礎控除は104万。ただし年収665万までの、令和8・9年分の特例だ。財務省の大綱どおりに、額と、年収別の減税額と、令和10年分に何が起きるかを書く。

先に一文で。令和8年度税制改正で所得税の基礎控除は本則62万円に特例加算が付き、令和8・9年分は合計所得489万円以下で104万円・655万円以下で67万円・それ以上62万円、給与所得控除の最低額も74万円になって課税最低限は178万円に上がり、令和10年分からは99万円と69万円(168万円)に下がる。

この記事の要点

  • 基礎控除は本則62万円+特例加算。令和8・9年分は104万/67万/62万の3段階
  • 給与所得控除の最低額は74万円(69万+特例5万)
  • 所得税の課税最低限は160万 → 178万円(令和8・9年分)
  • 令和10年分からは99万円と69万円。壁は168万円に下がる
  • 月々の源泉徴収は令和9年1月から。令和8年分は年末調整で精算

基礎控除の表(令和8年度税制改正大綱)

本人の合計所得金額令和6年分以前令和7年分令和8年分・令和9年分令和10年分以後
132万円以下48万円95万円104万円99万円
132万円超 336万円以下48万円88万円104万円62万円
336万円超 489万円以下48万円68万円104万円62万円
489万円超 655万円以下48万円63万円67万円62万円
655万円超 2,350万円以下48万円58万円62万円62万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円0円

中身は本則62万円(2,350万円以下)に、特例加算が乗る形だ。令和8・9年分の加算は合計所得489万円以下で42万円、489万円超655万円以下で5万円。令和10年分以後の加算は37万円で、対象が合計所得132万円以下に絞られる。

自分の合計所得を出す(給与所得控除)

給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額が合計所得になる。最低保障額が65万円から69万円に上がり、令和8・9年分は5万円の特例で74万円

年収給与所得控除(令和8・9年分)
220万円まで74万円(令和7年分は65万円)
220万円超 360万円以下年収×30%+8万円
360万円超 660万円以下年収×20%+44万円
660万円超 850万円以下年収×10%+110万円
850万円超195万円(上限)
年収給与所得(合計所得)基礎控除(令和8・9年分)
200万円126万円104万円
300万円203万円104万円
500万円356万円104万円
600万円436万円104万円
700万円510万円67万円
800万円610万円67万円
1,000万円805万円62万円

年収665万円前後までは104万円、そこから900万円前後までは67万円、それ以上は62万円。ここを一律104万円だと思って計算すると、年収800万円の人は所得税を7万円以上少なく見積もることになる。

年収別にいくら減税になったか

令和7年分(基礎控除95〜58万・給与所得控除の最低65万)と、令和8年分(上の表)で、所得税がどれだけ変わるか。40歳未満・東京・扶養なし・賞与なしで、令和8年度の協会けんぽの料率を使って私が計算した目安。

年収令和8年分の基礎控除令和7年分の所得税令和8年分の所得税
200万円104万円0.4万円0.0万円−0.4万円
300万円104万円3.6万円2.8万円−0.8万円
400万円104万円6.6万円5.8万円−0.8万円
500万円104万円11.9万円9.1万円−2.8万円
600万円104万円18.6万円14.9万円−3.7万円
800万円67万円44.4万円43.6万円−0.8万円
1,000万円62万円83.0万円82.2万円−0.8万円

年収500万円前後で最も減税幅が大きい。令和7年分で基礎控除が68万円だった帯が104万円になるからだ。年収300万円以下は令和7年分で既に大きく減っていたので、令和8年分の追加の減税は小さい。手取り全体は年収別の手取り早見表の記事で書いた。

178万円の壁の中身

令和6年分以前令和7年分令和8・9年分令和10年分以後
本人に所得税がかかる103万円160万円178万円(104万+74万)168万円(99万+69万)
配偶者控除・扶養控除の対象103万円123万円136万円(所得62万以下)
配偶者特別控除が満額150万円160万円169万円(所得95万以下)
特定親族特別控除が満額(19〜22歳)―(新設)150万円159万円(所得85万以下)
住民税がかかる(1級地)100〜110万円110万円110万円(令和8年度分)→119万円(令和9年度分から)119万円

住民税の基礎控除は43万円のままだが、住民税の給与所得控除の最低額が令和9年度分(2026年の所得に対する分)から74万円になるので、非課税ラインは110万円から119万円に上がる。壁の全体は年収の壁の一覧2026の記事で書いた。

ここまでのまとめ

基礎控除は**本則62万円+特例加算**。令和8・9年分は**104万/67万/62万**の3段階

給与所得控除の最低額は**74万円**(69万+特例5万)

所得税の課税最低限は**160万 → 178万円**(令和8・9年分)

月々の給与明細はまだ変わっていない

源泉徴収税額表の改正は令和9年1月1日以後に支払う給与から適用される。だから令和8年11月までの給与明細の所得税は、前年と同じ計算で引かれている。改正後の額で計算した1年分の税額は、令和8年12月の年末調整でまとめて精算され、その差が12月の給与で戻ってくる形になる。

年末調整ではどう書くか

年末調整の2枚目(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書)の基礎控除の欄は、自分の合計所得金額の見積額を書き、それに対応する控除額を表から選ぶ。年収500万円なら104万円、年収700万円なら67万円、年収1,000万円なら62万円。書き方は年末調整の書き方の記事で書いた。

去年の申告書を写すと間違える。去年(令和7年分)は95万円・88万円・68万円で、今年は104万円・67万円だ。

令和10年分に何が起きるか

合計所得令和8・9年分令和10年分以後変化
132万円以下(年収206万円以下)104万円99万円5万円減る
132万円超 489万円以下(年収206万〜約665万円)104万円62万円42万円減る
489万円超 655万円以下67万円62万円5万円減る
655万円超62万円62万円変わらない
給与所得控除の最低額74万円69万円5万円減る

年収400〜600万円の人は、令和10年分から基礎控除が104万円→62万円に42万円減る。所得税率10%なら年4万円強、5%なら2万円強。令和8・9年分の減税幅で手取りを見積もると、令和10年分で戻される。転職や独立の資金計画は、令和10年分の額でも見ておく。大綱には、物価上昇に連動して基礎控除の本則を見直す仕組みも入ったので、本則62万円自体は今後動く可能性がある。

フリーランスの場合

事業所得の人も同じ表を使う。合計所得は売上−経費−青色申告特別控除で、所得489万円以下なら104万円。売上600万・経費20%・青色65万控除なら所得415万円で104万円になる(個人事業主の手取り早見表の記事)。給与所得控除は関係ないので、178万円の壁もフリーランスには当てはまらず、所得104万円までが所得税ゼロの線になる。

私はフリーランス4年目で、この改正で基礎控除の欄を書き間違えかけた。95万円のつもりで下書きして、大綱を読み直して104万円に直した。一律だった数字が所得と年分で変わるようになったというのが、この2年の改正の本体だ。数字を1つ覚えるのではなく、表のどの行の、どの年分にいるかを見る。

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よくある誤解

「基礎控除は104万円になった」。104万円は合計所得489万円以下(年収約665万円以下)で、令和8・9年分だけ。年収800万円なら67万円だ。

「178万円まで税金がかからない」。所得税はそうだが、住民税は110万円(令和9年度分から119万円)からかかる。社会保険の130万円・週20時間の要件も別に残る。

よくある質問

令和8年分の減税分はいつ手元に来ますか?

月々の源泉徴収は令和9年1月から変わるので、令和8年分は12月の年末調整でまとめて戻る。令和8年の1〜11月の明細で減っていなくても正常だ。

年金だけの人の基礎控除は?

同じ表を使う。年金収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円)を引いた額が合計所得で、489万円以下なら104万円になる。

出典(一次資料)

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