独立して2年目の夏。所得税も住民税も払ったのに、知らない請求が届いた。個人事業税。所得税と住民税だけ見ていると、8月に3本目が来るんよ。

先に言う。独立2年目の夏に知らない請求で慌てる人は、個人事業税を知らない。所得税と住民税だけ見ていると、8月に3本目が来る。290万円を超えたらかかる。業種で決まる。先に数字を出して、毎月分けておけ。個人事業税とは、かかる線、税率、計算の形、申告と納め方、業種の確かめ方、備え方、経費の扱いを書く。東京都主税局の案内で確かめた内容で書いた。私はフリーランス4年目だ。

先に一文で。個人事業税は都道府県が法定業種の事業にかける税で、青色申告特別控除を引く前の事業の所得から事業主控除の年290万円を引いて残る時にかかり、デザイン業やコンサルタント業は5%で、確定申告をしていれば申告は要らず8月と11月の2回に通知どおり納めるので、所得が290万円を超えそうな年は税額を先に出して毎月分けておくのが正解だ。

この記事の要点

  • 所得税と住民税の他に、3本目がある
  • 事業主控除は年290万円
  • 青色申告特別控除は引かない
  • 確定申告をしていれば、申告は要らない

個人事業税とは

項目中身
誰が課すか都道府県
何にかかるか地方税法などで決まった事業(法定業種)
法定業種の数70業種。ほとんどの事業が当たる

かかる線

事業の所得個人事業税
290万円以下かからない
290万円を超える超えた分に税率をかける

事業主控除は年290万円。1年に満たない年は月割りになる。

税率

区分税率業種の例
第1種(37業種)5%物品販売業、製造業、飲食店業
第2種(3業種)4%畜産業、水産業
第3種(30業種)3〜5%デザイン業、コンサルタント業(5%)

Webデザインはデザイン業に当たる。広告業、印刷業も法定業種だ。

計算の形

  1. 事業の所得を出す(売上から経費を引く)
  2. 青色申告特別控除は引かない
  3. 事業主控除の290万円を引く
  4. 残りに税率をかける

所得税で65万円の控除を使っていても、事業税の計算では足し戻される。青色申告の中身は青色申告とはに書いた。

申告と納め方

  • 所得税の確定申告か住民税の申告をしていれば、事業税の申告は要らない
  • 都道府県が計算して、納税の通知が届く
  • 納期は8月と11月の2回(東京都の場合)

納期は都道府県で確かめる。確定申告の流れはフリーランスの確定申告の初めてのやり方に書いた。

業種が当たるか迷う時

  • 法定業種に当たるかは、都道府県が判断する
  • 同じ仕事でも、中身で判断が分かれることがある
  • 迷ったら、住んでいる都道府県の税事務所に聞く

確定申告の職業欄を書く時も、実際の仕事の中身で書く。

請求が来る時期と備え方

時期やること
独立1年目所得が290万円を超えそうか見る
確定申告の後事業税の額を先に出しておく
8月と11月通知どおり納める

独立2年目は、住民税と国民健康保険と事業税が前の年の所得で来る。まとめて来る時期の備えは独立2年目の壁に書いた。手取りの見方は個人事業主の手取りシミュレーションに書いた。

経費にできること

  • 納めた個人事業税は、納めた年の経費(租税公課)にできる
  • 所得税と住民税は経費にならない

節税の順番はフリーランスの節税の順番に書いた。

私が税金で先に分けておくもの

私はフリーランス4年目だ。独立した人の税金は、所得税だけ見て分けると足りなくなる。住民税と国民健康保険と事業税の3つは、前の年の所得で後から来る。確定申告が終わった日に、翌年までに来る額を全部出して、毎月の口座に分けておく。

よくある質問

Q. フリーランスにかかるか

法定業種で、所得が290万円を超えればかかる。

Q. 申告は必要か

確定申告をしていれば要らない。通知が届く。

Q. 青色申告特別控除は引けるか

引けない。控除前の所得から290万円を引く。

一人で働く人の単価・収入源・法人化・AIでの自動化は、私が運営しているメンバーシップTHINK LESS CLUBで続きを出している。何が読めるかは募集ページに書いてある。中身と向かない人はTHINK LESS CLUBとはに書いた。