日曜に出勤した。手当が付いているのか、いくらなのか、明細を見ても分からない。「振替でいいよね」と言われて休みをもらったが、それで消えるのか。土曜出勤と日曜出勤で何が違うのかも分からない。
日曜は1.35倍、土曜は1.25倍。振替なら割増なし、代休なら0.35が残る。日曜出勤は1.35倍、土曜出勤は1.25倍。振替なら割増なし、代休なら0.35が残る。計算と、振替と代休の違いと、手当が出ない会社の見分け方を書く。
先に一文で。休日出勤は法定休日1.35倍・法定外休日1.25倍(週40時間超)・深夜は+0.25で、月給30万なら日曜8時間で約2万、土曜8時間で約1.9万、事前の振替なら割増なし(週40時間超は1.25)、事後の代休なら割増分0.35が残り、振替も代休もない休日出勤は全額請求できる。
この記事の要点
- 法定休日(週1日、多くは日曜)1.35倍、法定外休日(土曜・祝日)は週40時間超が1.25倍
- 月給30万|日曜8時間で20,250円、土曜8時間で18,750円。月4回で7.8万
- 振替休日(事前)は割増なし。代休(事後)は0.35が残る
- 振替の名目でも事前に日が決まっていなければ代休。割増分を請求できる
法定休日と法定外休日
| 種類 | 何か | 割増率 |
|---|---|---|
| 法定休日 | 週1日(または4週4日)の休日。就業規則で定める。多くは日曜 | 1.35倍。8時間超でも1.35のまま |
| 法定外休日(所定休日) | 土曜・祝日・年末年始など、法定休日以外の休み | 週40時間超の分が1.25倍。40時間以内なら割増なし |
| 深夜(22〜5時) | 上に加算 | +0.25(法定休日の深夜1.6、法定外の深夜1.5) |
就業規則に定めがなければ、週の最後の休日が法定休日になる。自分の会社の法定休日がどの曜日かを就業規則で確認するのが最初だ。
月給別の計算(8時間出勤)
時間単価=月給(通勤・家族・住宅手当と賞与を除く)÷160時間(正確には年間所定労働時間÷12)。
| 月給 | 時間単価 | 法定休日8時間(1.35) | 法定外休日8時間(1.25) | 月に日曜2回・土曜2回 |
|---|---|---|---|---|
| 25万円 | 1,563円 | 16,880円 | 15,630円 | 65,020円 |
| 30万円 | 1,875円 | 20,250円 | 18,750円 | 78,000円 |
| 35万円 | 2,188円 | 23,630円 | 21,880円 | 91,020円 |
| 40万円 | 2,500円 | 27,000円 | 25,000円 | 104,000円 |
残業代の単価と割増率の全体は残業代の計算方法と早見表の記事で書いた。
振替休日と代休の違い
| 振替休日 | 代休 | |
|---|---|---|
| いつ決めるか | 事前に休日と労働日を入れ替える | 事後に休みを与える |
| 休日労働になるか | ならない | なる |
| 割増 | なし(週40時間超は1.25倍の残業代) | 割増分0.35(法定外は0.25)は残る |
| 条件 | 就業規則の規定、事前に振替日を特定して通知 | 就業規則による(有給か無給か) |
月給30万で法定休日に8時間出て代休を取った場合、1,875円×0.35×8=5,250円は必ず払われる。会社が「振替」と言っても、事前に振替日が決まっていなければ代休扱いで、割増分を請求できる。振替で週40時間を超えた分(日曜に出て翌週に休む形)は1.25倍の残業代が出る。
手当が出ない会社・振替が形だけの会社の見分け方
- 休日出勤の申請の仕組みがなく、上司の口頭だけで出勤している
- 振替日が「そのうち」で決まらない、消化されないまま消える
- 給与明細に休日出勤の項目がない、固定残業代に含まれていると言われる(固定残業代は時間外の分で、法定休日の1.35倍は別)
- 36協定の休日労働の上限(月の回数)を超えて出勤している
- 年間休日が求人票より少ない(年間休日120日のデータ記事)
出勤の記録(入館記録・PCログ・メールの送信時刻・シフト)を残す。休日出勤の未払いは残業代と同じく3年分請求できる(未払い賃金の請求のやり方の記事)。
転職で確認すること
求人票の年間休日(120日以上が目安)、休日出勤の頻度、振替と代休のどちらか、手当の支給方法を面接で聞く。「繁忙期は土曜出勤あり」の会社は、振替か手当かで年収が数十万変わる。
私の1社目は美容業界のブラック企業で、休日出勤が当たり前だった。手当も振替もなく、日曜に出ても給与は変わらなかった。今の基準なら、法定休日の1.35倍を3年分請求できる働き方だった。記録がなかったので、証明はできなかった。
よくある誤解
「振替休日をもらえば手当はいらない」。事前に振替日を決めた場合だけ。事後の代休なら割増分0.35は残る。
「祝日出勤も1.35倍」。祝日は法定外休日の会社が多く、週40時間を超えた分が1.25倍。1.35倍は週1日の法定休日だけだ。
労働基準監督署に相談するとどうなるか
労基署は未払い賃金・残業・有給拒否・解雇予告手当・安全衛生などの法律違反に立入調査と是正勧告をするが、パワハラ・不当解雇・回収の代行は権限外で労働局と労働審判の領域。相談は匿名でよく申告は名乗って行い、労基署は申告者を明かさず、証拠が揃うほど早く動く。振り分けと手順は労働基準監督署に相談するとどうなるかの記事で書いた。
よくある質問
法定休日に8時間を超えて働いたら?
法定休日は1.35倍のままで、8時間を超えても時間外の1.25倍は重ならない。深夜に入れば0.25が加わって1.6倍になる。
管理職ですが休日出勤の手当は出ますか?
労働基準法の管理監督者に当たる人は休日と時間外の割増が付かないが、深夜の割増は付く。肩書きだけの管理職は管理監督者に当たらず、休日出勤の手当が出る。
転職の資料をLINEで無料配布中
月給と休日出勤の回数・時間から、法定休日と法定外休日の手当、振替と代休の差を出す計算欄と、出勤記録の残し方チェックを公式LINEで無料配布している。日曜の8時間が2万か0かは、記録で決まる。

