失業保険をもらいながら転職活動をしていた。内定が出て、来月1日に入社する。ハローワークに何を言えばいいのか。採用証明書とは何か。最後の認定はいつ行くのか。再就職手当はもらえるのか。
先に言う。仕事が決まったら、入社日の前日までにハローワークへ行け。採用証明書を新しい会社に書いてもらい、前日までの分を認定してもらう。再就職手当は入社の翌日から1か月以内。決まった時点でやること、採用証明書、最後の認定、入社後、再就職手当、定着手当、内定と入社の間、対象になる雇用、不正受給、すぐ辞めた時を書く。
先に一文で。失業保険の受給中に仕事が決まったら、決まった時点でハローワークに入社日を報告し、採用証明書の用紙を新しい会社に記入してもらい、入社日の前日か指定された日にハローワークで前日までの失業認定を受けて受給を止め、再就職手当の条件(支給残日数が3分の1以上・1年を超える雇用の見込み・待期後の就職など)を満たせば入社の翌日から1か月以内に申請し、内定だけで入社が先なら前日までは受給を続け、言わずにもらい続けると不正受給になるのが正解だ。
この記事の要点
- 決まった時点でハローワークに報告
- 採用証明書を新しい会社に書いてもらう
- 入社日の前日までの分を認定
- 再就職手当は入社の翌日から1か月以内
決まった時点でやること
- ハローワークの雇用保険の窓口に電話か来所で、「就職が決まった。入社日は◯月◯日」と伝える
- 最後の認定日をいつにするか(入社日の前日か、その前の指定日)を聞く
- 採用証明書の用紙を確かめる(受給資格者のしおりに付いている。なければ窓口でもらう)
- 新しい会社の人事に、採用証明書の記入を頼む
内定の連絡を受けた日に、1と2を済ませる。
採用証明書
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 何か | ハローワークの用紙。新しい会社が、入社日・雇用形態・雇用期間の見込み・週の所定労働時間を書き、押印か署名する |
| 誰に頼むか | 新しい会社の人事 |
| いつ頼むか | 入社日が決まった時点。入社日の前日のハローワーク来所に間に合うように |
| 間に合わない時 | 入社後に郵送で受け付けるハローワークが多い。事前に窓口で確かめる |
頼む時の言い方はこうだ。
ハローワークで雇用保険の受給をしており、就職の届け出に採用証明書が必要です。お手数ですが、こちらの用紙にご記入いただけますでしょうか。◯月◯日までにいただけますと助かります。
会社の人事は慣れている。頼むことで印象が落ちることはない。
最後の失業認定
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| いつ行くか | 入社日の前日。前日が土日祝なら、その前の開庁日。ハローワークが別の日を指定することもある |
| 持ち物 | 雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書(間に合えば)、印鑑(不要な所が多い) |
| 認定される分 | 前回の認定日から入社日の前日までの、失業していた日数 |
| 振込 | 認定から1週間前後 |
| 求職活動実績 | 最後の認定では、就職が決まったことが実績になる |
入社日の前日に行けない場合は、事前にハローワークに連絡して日を調整する。連絡なしに行かないと、その期間の認定が受けられない。認定日に行けない時の線は失業保険の認定日に行けない・忘れたに書いた。
入社後に届く物・やること
- 最後の基本手当の振込
- 再就職手当の申請書(対象なら最後の認定の時に渡される)
- 新しい会社に雇用保険被保険者証を出す(前の会社から受け取った物。番号は同じ)
- 雇用保険受給資格者証は、再就職手当の申請で使うので捨てない
再就職手当
| 条件 | 中身 |
|---|---|
| 支給残日数 | 所定給付日数の3分の1以上が残っている |
| 雇用の見込み | 1年を超えて雇用される見込み(有期でも更新の見込みがあれば可の場合がある) |
| 待期後 | 待期7日が終わった後の就職 |
| 給付制限中 | 自己都合で給付制限がある人は、待期後1か月以内はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職であること |
| 前の会社と無関係 | 前の会社(関連会社を含む)への再就職でない |
| 雇用保険に加入 | 新しい会社で雇用保険の被保険者になる |
| 過去3年 | 過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受けていない |
| 申請期限 | 入社日の翌日から1か月以内 |
| 額 | 残日数が3分の2以上なら基本手当日額×残日数×70%、3分の1以上なら60% |
条件と計算の全体は再就職手当はいくらもらえるかに書いた。申請書は新しい会社にも記入欄があるので、採用証明書と一緒に頼むと1回で済む。
就業促進定着手当
再就職手当を受けた人が、新しい会社に6か月以上雇用され、6か月間の賃金が前の会社より低い場合に、差額の一部が出る。再就職手当の支給決定から6か月経った日の翌日から2か月以内に申請。忘れやすい。
内定だけで入社が先の時
内定が出ても、入社日までは失業の状態なので、入社日の前日までは基本手当を受けられる。認定日には通常通り行き、失業認定申告書に「就職が決まった。入社日は◯月◯日」と書く。求職活動の実績は、内定が出た後は求められない扱いになる(ハローワークによる)。次の仕事が決まっている状態で受給できるかの線は失業保険は次の仕事が決まっていてももらえるかに書いた。
対象になる雇用
| 雇用 | 扱い |
|---|---|
| 正社員 | 就職。届け出て受給は止まる。再就職手当の対象 |
| 契約社員・派遣(1年を超える見込み) | 同上 |
| 契約社員(1年以下で更新の見込みなし) | 就職として届け出る。再就職手当は対象外のことがある |
| 週20時間以上のパート・アルバイト | 就職。雇用保険に加入する働き方は就職の扱い |
| 週20時間未満の短時間のアルバイト | 就職でなく「就労」として認定日に申告。その日の分の手当は減額か不支給、受給は続く |
| 試用期間付きの正社員 | 就職。試用期間は雇用期間に含む |
| 業務委託・開業 | 事業を始めた日を届け出る。再就職手当の対象になる場合がある |
言わずにもらい続けると
不正受給になる。入社日以降の分の返還に加えて、最大でその2倍の額の納付を命じられることがある。新しい会社は雇用保険の加入を届け出るので、ハローワークで照合されて分かる。内定だけなら前日まで受給できるので、隠す理由がない。
入社後すぐ辞めた時
入社した会社を短期間で辞めた場合、前の受給資格の残日数が残っていて、受給期間(前の退職日の翌日から1年)の中なら、受給を再開できる。新しい会社の離職票を持ってハローワークへ。再就職手当を受け取っていた場合は、その分の日数は差し引かれる。
よくある質問
入社日が月の途中で、最後の認定日の前だ
入社日の前日までの分を、前日にハローワークで認定する。認定日を待たない。
採用証明書を会社が書いてくれない
ハローワークに伝える。雇用契約書や内定通知書のコピーで代わりにできることがある。会社側に義務はないが、拒む会社はまずない。
再就職手当の申請を忘れて1か月過ぎた
原則は期限内。ただし、やむを得ない理由があれば2年以内は時効の範囲で受け付けることがある。まずハローワークに聞く。
転職の資料をLINEで無料配布中
就職が決まった時のハローワークへの届け出の順番表と、再就職手当・就業促進定着手当の申請期限を書き込む表を公式LINEで無料配布している。決まった日に電話を1本、前日に窓口へ1回。それで受給は正しく終わる。


