会社を辞めた。失業保険はいつ申請して、いつお金が入るのか。自己都合だと遅いと聞いた。最初の振込が少ないとも聞いた。生活費の計算がしたい。

先に言う。失業保険の初回振込は、会社都合で申請から約1か月、自己都合で約2か月だ。離職票が届いた日に動けば、その分だけ前に来る。全体の流れ、自己都合と会社都合の日数の違い、初回が少ない理由、2回目以降、遅れる原因、早く受け取るためにやることを書く。

先に一文で。失業保険は離職票を持ってハローワークで求職の申し込みをした日に受給資格が決まり、7日の待期、雇用保険説明会、初回認定日を経て約1週間で振り込まれ、会社都合なら申請から約1か月、自己都合なら給付制限1か月が加わって約2か月が初回の目安で、初回は認定日までの日数分だけなので少なく、2回目以降は4週間ごとに28日分が入るのが正解だ。

この記事の要点

  • 会社都合は約1か月、自己都合は約2か月
  • 初回は日数分だけで少ない
  • 2回目以降は4週間ごと28日分
  • 遅れの原因は離職票と認定日

全体の流れ

順やること目安の時期
1退職。会社から離職票が届く退職後10日〜2週間
2ハローワークで求職の申し込み。受給資格の決定離職票が届いた日〜数日後
3待期期間(7日)受給資格の決定日から7日
4雇用保険説明会受給資格の決定から1〜3週間後
5(自己都合のみ)給付制限待期の翌日から原則1か月
6初回の失業認定日受給資格の決定から約4週間後
7初回の振込認定日から通常1週間ほど
82回目以降の認定日4週間ごと。その都度28日分を振込

離職票が届く前でも、ハローワークで仮の手続きを受けてもらえることがある。会社の発行が遅い時は窓口で聞く。離職票が来ない時の動きは退職時に会社からもらう書類一覧に書いた。

自己都合と会社都合の違い

項目会社都合自己都合
待期7日7日
給付制限なし原則1か月(5年間で3回以上の自己都合は3か月)
初回振込の目安申請から約1か月申請から約2か月
初回の支給日数待期を除いた約3週間分給付制限が明けてから初回認定日までの数日〜2週間分
給付日数被保険者期間と年齢で90〜330日被保険者期間で90〜150日

給付制限の期間は制度の改正で変わってきた。自分がどの期間になるかは、受給資格が決まった時の説明で確かめる。待期と給付制限の違いは失業保険の待期期間とはに、日額の計算は失業保険はいくら・いつからもらえるかに書いた。

初回の振込が少ない理由

失業手当は、認定日に「前回の認定日から今日までの間に失業していた日数」を認定し、その日数分を払う。初回は、受給資格の決定から初回認定日までの約4週間のうち、待期の7日と給付制限の期間を除いた日数だけになる。

会社都合なら約21日分、自己都合なら給付制限が明けた日から認定日までの数日〜2週間分。2回目以降は、認定日の間隔がまるごと支給の対象になるので、28日分が入る。

早く受け取るためにやること

  1. 退職前に、離職票の郵送先と発送の予定日を会社に確かめる
  2. 離職票が届いた日にハローワークへ行く。この日が全ての起算日になる
  3. 待期の7日間は働かない(働いた日の分だけ待期が延びる)
  4. 説明会と認定日を手帳に書く。行けない日は事前に振り替える
  5. 認定日までに求職活動の実績を必要な回数そろえる

認定日に行けなかった時の扱いは失業保険の認定日に行けない時に書いた。1回逃すと、次の認定日まで振込が延びる。

生活費の目安の立て方

自己都合なら、退職日から最初の振込まで2か月半前後は収入がない。退職前に、この期間の生活費(家賃・保険料・国民年金・国民健康保険)を口座に残しておく。国民年金は免除の申請ができ、国民健康保険は自治体によって減免がある。切り替えの期限は退職後の年金の手続きに書いた。

初回の持ち物とどこのハローワークに行くかは失業保険の手続きの必要書類と行く場所に書いた。

よくある質問

有給消化中にハローワークで手続きできるか

できない。在職中は失業していないので、退職日の翌日以降に離職票を持って行く。

初回認定日の前に就職が決まった

待期満了の後の就職なら、再就職手当の対象になり得る。認定日を待たずにハローワークに連絡する。

振込は認定日から何日で入るか

通常は認定日から1週間ほど。金融機関の営業日で前後する。認定日の当日には入らない。

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