ハローワークで失業保険の手続きをした。「7日間の待期があります」と言われた。何を待つのか。給付制限とは別なのか。その7日にアルバイトをしたらどうなるのか。

先に言う。待期は誰にもある7日。給付制限は自己都合の人だけの1か月。7日の間に働くと、その日は数えられず待期が延びる。待期と給付制限の違い、7日の数え方、アルバイトの扱い、待期中にやること、その後の流れを書く。

先に一文で。失業保険の待期期間は受給資格の決定日から通算7日で離職理由を問わず全員にあり支給はなく、自己都合の人はその後に原則1か月の給付制限が続き会社都合の人は待期の翌日から支給の対象になり、待期中に働いた日は数えられず待期が延びるので、7日間は働かずに雇用保険説明会と求職活動の準備に使うのが正解だ。

この記事の要点

  • 待期は全員に7日。支給なし
  • 給付制限は自己都合の人だけ、原則1か月
  • 待期中に働いた日は数えない。延びる
  • 7日は働かず、説明会と準備に使う

待期と給付制限の違い

項目待期期間給付制限
誰にあるか全員(自己都合・会社都合を問わず)自己都合で辞めた人、懲戒解雇の人など
長さ通算7日原則1か月(5年間で3回以上の自己都合退職は3か月)
いつ受給資格が決まった日から待期の7日が終わった翌日から
支給なしなし
目的本当に失業しているかの確認自分の都合で辞めた人への待ち期間

会社都合の人は、7日が終わった翌日から支給の対象になる。自己都合の人は、7日+1か月の後に対象になる。給付制限の期間は制度の改正で変わってきているので、自分の期間はハローワークで受給資格が決まった時の説明で確かめる。額と時期の全体は失業保険はいくら・いつからもらえるかに書いた。

7日の数え方

  • 起算日は、ハローワークで求職の申し込みをして受給資格が決まった日
  • 土日祝も数える。暦の7日ではなく、失業していた日を通算で7日
  • 働いた日(アルバイト・手伝い・内職を含む)は、失業していた日に数えない。その日数だけ延びる
  • 病気やけがで働けない日は、失業の状態ではないので数えない(傷病の扱いになる)

例。9月1日に受給資格が決まり、9月3日と4日に2日アルバイトをした場合、待期の満了は9月7日でなく9月9日になる。

待期中のアルバイト

働くこと自体は禁止されていない。ただし2つ起きる。

  1. 働いた日は待期に数えられず、満了が遅れる
  2. 働いたことは失業認定申告書で必ず申告する。申告しないと、後で不正受給の扱いになる

7日を早く終えたいなら、この期間だけは働かない。待期が明けた後のアルバイトの扱い(1日4時間の線、収入の申告、減額)は失業保険の受給中に副業・バイトはできるかに書いた。

待期中にやること

やること理由
雇用保険説明会の日時を確かめる受給資格の決定から1〜3週間後に指定される。出ないと初回の認定に進めない
求職活動の予定を組む認定日までに必要な回数の実績が要る。何が実績になるかを先に知る
国民健康保険と国民年金の切り替え退職から14日以内。待期と重なる時期
履歴書・職務経歴書を更新する説明会の後すぐ応募できる状態に

求職活動の実績の作り方はハローワークでの失業保険と求職活動に、認定日に行けない時は失業保険の認定日に行けない時に書いた。

待期の後の流れ

離職理由待期の後
会社都合翌日から支給の対象。初回の認定日の後、約1週間で最初の振込
自己都合給付制限(原則1か月)→その後に支給の対象。最初の振込は申請から2か月前後

自己都合の人が、給付制限の期間に就職した場合、最初の1か月はハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職でないと、再就職手当の対象にならない。自分で見つけた仕事に給付制限中に就く時は、この点だけ確かめる。

よくある質問

待期の7日間に内定が出た

待期が終わる前に就職すると、失業手当は出ないが、待期満了の後の就職なら再就職手当の対象になり得る。入社日を待期満了の翌日以降にできるなら、ハローワークに相談する。

待期中に病気になった

働けない期間は失業の状態でないので待期に数えられない。長引く時は傷病手当の扱いになるので、ハローワークに連絡する。

待期期間に説明会がある。行かないとどうなるか

説明会は初回の認定に必要な手続きの1つだ。行けない時は、事前にハローワークに連絡して別の日に振り替える。

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