離職票が届いた。失業保険の手続きに行きたい。どこのハローワークに行くのか。何を持って行くのか。いつ行けばいいのか。当日はどのくらいかかるのか。写真は要るのか。

先に言う。失業保険の手続きは、住所地のハローワークに、離職票2枚とマイナンバーカードと通帳を持って行く。離職票が届いた日に行け。行った日から待期が数え始まる。行く場所、いつ行くか、必要書類、当日の流れと時間、説明会と認定日、離職票が届かない時、オンラインでできる部分、代理と異議、服装を書く。

先に一文で。失業保険の手続きは住民票の住所を管轄するハローワークに、離職票1と2・マイナンバーカード(なければ通知カードと身分証と写真2枚)・本人名義の通帳かキャッシュカードを持って、離職票が届いたらすぐ行き、当日は求職申込と受給資格の決定で1〜2時間、行った日が待期7日の起点になり、その後に初回説明会と初回認定日があり、離職票が届かなければ退職から12日過ぎていれば仮手続きができ、本人以外は手続きできないのが正解だ。

この記事の要点

  • 住民票の住所の管轄ハローワーク
  • 離職票2枚・マイナンバーカード・通帳
  • 離職票が届いたらすぐ。行った日が起点
  • 当日1〜2時間。説明会と認定日は別の日

行く場所

住んでいる場所(住民票の住所)を管轄するハローワーク。前の会社の所在地や、通いやすい駅前の所ではない。

状況行く所
住民票の住所に住んでいるその市区町村を管轄するハローワーク
引っ越した新しい住所の管轄。住民票を先に移す
住民票を移していない住民票の住所の管轄が原則。実際の居住地で相談できることもあるが、手続きが止まることがある
出張所・サテライト雇用保険の手続きができない所がある。事前に確かめる

厚生労働省のサイトの「全国ハローワークの所在案内」で、市区町村ごとの管轄が分かる。電話で「◯◯区に住んでいるが、雇用保険の手続きはそちらでいいか」と聞くのが確実だ。

いつ行くか

離職票が届いたら、すぐ。理由は3つ。

  1. 行った日(受給資格決定日)から、待期7日が数え始まる。行くのが遅れると、受給の開始も遅れる
  2. 受給期間は退職日の翌日から1年間。手続きが遅れると、給付日数が受給期間の中に収まらず、もらい切れないことがある
  3. 自己都合の給付制限(原則1か月)も、待期の後から数える

離職票は退職後10日〜2週間で届く。届かない時は、退職日から12日以上経っていれば仮の手続きができる。線は離職票が届かない。失業保険は仮手続きでに書いた。

必要書類

物中身
離職票1(雇用保険被保険者離職票-1)資格喪失の通知。振込先の口座を書く欄がある
離職票2(雇用保険被保険者離職票-2)離職理由と賃金の記録。離職理由の欄に自分の署名がある
マイナンバーカードあれば、これ1枚で番号確認と身元確認と写真の省略ができる
マイナンバーカードがない場合通知カードか個人番号記載の住民票+運転免許証などの身分証+証明写真2枚(縦3cm×横2.4cm、3か月以内)
本人名義の預金通帳かキャッシュカード振込先。ネット銀行は対象外の所がある
印鑑原則不要
求職申込書当日書く。事前にハローワークインターネットサービスで仮登録できる
雇用保険被保険者証求められることがある。あれば持つ

写真は、マイナンバーカードを提示すれば毎回の認定でも省略できる。ない人は2枚用意する。

当日の流れと時間

順やること時間
1総合案内で「雇用保険の手続き」と言い、番号札を取る5分
2求職申込書を書く(事前登録していれば短い)15〜30分
3職業相談の窓口で求職の登録10〜20分
4雇用保険の窓口で、離職票の確認、離職理由の確認、受給資格の決定20〜30分
5雇用保険受給資格者のしおりを受け取り、初回説明会の日時の案内10分

合計1〜2時間。混む時期(3〜4月、月曜の午前、連休明け)は2時間を超える。空いているのは、火〜木の午後。

初回説明会と初回認定日

日中身
初回説明会手続きから1〜2週間後。制度の説明とビデオ。1〜2時間。雇用保険受給資格者証を受け取る。オンライン視聴に切り替えている所もある
初回認定日手続きから約4週間後。失業の認定(求職活動の報告)。この後、初回の振込
初回の振込会社都合なら認定日の1週間前後後。自己都合なら給付制限の後

全体の日程は失業保険のスケジュールに書いた。認定日に行けない時の線は失業保険の認定日に行けない・忘れたに書いた。

オンラインでできる部分

  • 求職申込の事前登録。ハローワークインターネットサービスで、マイページを作って求職情報を入力しておくと、当日の記入が短い
  • 求人の検索と、求職活動実績の一部
  • 初回説明会のオンライン視聴(ハローワークによる)

受給資格の決定そのものは、窓口に本人が行く。オンラインだけでは完結しない。

代理と異議

状況判断
家族が代わりに行くできない。本人が行く
病気やけがで行けない受給期間の延長の手続き(こちらは代理や郵送が可能)。線は失業保険の受給期間の延長申請に書いた
離職票の離職理由が実際と違う窓口で「離職理由に異議がある」と言う。退職勧奨や解雇、残業の多さ、賃金の未払いなどの証拠(メール・給与明細・タイムカード)を持って行く

服装と持ち物の細かい点

  • 服装は自由。スーツでなくていい
  • 書類を入れるクリアファイル。離職票は折らない
  • 筆記用具
  • 待ち時間が長いので、飲み物と、時間をつぶせる物
  • 求職申込書に書く内容(求める職種・勤務地・賃金・前職の内容)を、メモで持っておく

受給中の転職活動の進め方は失業保険をもらいながら転職活動する方法に書いた。

よくある質問

離職票の振込先の欄は、当日書いてもいいか

いい。窓口で通帳を見ながら書く。金融機関の確認印は不要な所が多い。

退職してすぐ働く予定がないが、手続きだけしておくべきか

すぐ働く意思がない人は、失業保険の対象にならない(働く意思と能力があることが条件)。病気や出産で働けないなら、受給期間の延長の手続きをする。

前の会社を辞めてから、短期のアルバイトをした

その期間の収入と日数を、手続きの時に伝える。待期の7日の間にアルバイトをすると、待期がその分延びる。

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