試用期間の終わりに、上司から「本採用は見送らせてほしい」と言われた。頭が白くなった。これは解雇なのか。失業保険はもらえるのか。次の転職で、この短い在籍はどう見られるのか。履歴書に書くのか、隠せるのか。

先に言う。試用期間での本採用見送りは、次の転職で致命傷にならない。書類には事実を書き、面接では原因を1つと直したことを言う。失業保険は会社都合だ。本採用見送りの法律の線、辞めるまでにやること、失業保険、不利の度合い、書類の書き方、面接の答え方、隠すと起きること、次の会社の選び方を書く。

先に一文で。試用期間の本採用見送りは解雇であり、入社14日を超えていれば30日前の予告か解雇予告手当が要り、理由を書面で求めて離職票の離職理由が会社都合になっているかを確かめ、失業保険は給付制限なしで受け、履歴書には事実を書いて会社都合による退職とし、面接では原因を1つと直したことと次で合う根拠を1分で言い、隠さず、次は業務内容と教育の体制を面接で確かめて選ぶのが正解だ。

この記事の要点

  • 本採用見送りは解雇。14日超なら予告か手当
  • 離職票は会社都合。給付制限なし
  • 書類には事実。隠さない
  • 面接は原因1つ・直したこと・次で合う根拠

本採用見送りの法律の線

試用期間は、法律上は「解約権が留保された労働契約」で、入社した時点で雇用は成立している。本採用を見送るのは解雇だ。普通の解雇より会社側の裁量は広いとされるが、理由なく自由にできるわけではない。

状況線
入社14日以内解雇予告なしで即日解雇できる(労基法21条)
入社14日を超えた30日前の予告か、30日分の解雇予告手当が要る(労基法20条)
理由勤務態度・能力・経歴の虚偽など、採用時に分からなかった事実が要る。「なんとなく合わない」だけでは争える
退職勧奨「自分から辞めてほしい」という勧め。応じる義務はない。応じると自己都合になる

試用期間で解雇が起きる場面は試用期間でクビは実際にあるのかに、延長を言われた時は試用期間の延長を言われたに書いた。

辞めるまでにやること

  1. 理由を書面で求める。「本採用見送りの理由を書面でいただけますか」。解雇理由証明書は、求めれば会社は出す義務がある(労基法22条)
  2. 解雇か退職勧奨かを確かめる。「これは会社からの解雇ということでよいですか」と聞き、メールで残す
  3. 退職届を書かされそうになったら、書かない。書くと自己都合になる
  4. 最終出社日、給料と解雇予告手当の支払い日、離職票の発行時期を確かめる
  5. 離職票の離職理由が「事業主からの働きかけによる」(会社都合)になっているかを、届いたら見る

会社が「自分から辞めた形にしてほしい。その方があなたの経歴にも傷が付かない」と言うことがある。応じない。自己都合にすると失業保険の給付制限が付き、経歴上の見え方は変わらない。中途の解雇・取り消しで争う時の線は中途採用の内定取り消しは違法かに書いた。

失業保険

項目線
離職理由会社都合(解雇)。特定受給資格者
給付制限なし。7日の待期の後に受給開始
加入期間の条件会社都合は、離職前1年間に通算6か月以上。前の会社の加入期間と通算できる(前職の離職から1年以内で、前職の失業保険を受けていない場合)
給付日数年齢と加入期間で90〜330日

今の会社の在籍が数か月でも、前の会社を辞めてから失業保険を受けていなければ、前の会社の加入期間と通算できる。離職票は今の会社と前の会社の両方をハローワークに出す。

離職票の理由が自己都合になっていたら、ハローワークで異議を申し立てる。解雇理由証明書や、解雇を告げたメールが証拠になる。

次の転職で不利になる度合い

状況見られ方
短期の在籍が1回、前後の職歴は普通説明できれば通る。面接で理由を聞かれるだけ
短期の在籍が2回以上続いている選び方の問題を疑われる。次の選び方を変えた根拠が要る
隠して後で分かった信用の問題になり、内定取り消しの理由になり得る
原因を会社のせいだけにした次も同じことが起きると読まれる

致命傷ではない。ただし、原因の説明を用意しないまま次を受けると、面接で崩れる。

履歴書と職務経歴書に書くか

書く。雇用保険の加入記録に残るので、書かないと後で分かる。

書類書き方
履歴書の職歴欄◯年◯月 株式会社◯◯ 入社/◯年◯月 会社都合により退職
職務経歴書在籍期間と担当した業務を短く。理由は書かなくていい。面接で答える

1か月未満で雇用保険にも加入していなかった場合は、書かない選択もあるが、面接で在籍を聞かれたら正直に答える。試用期間で辞めた時の履歴書の線は試用期間で退職したら履歴書に書くのかに書いた。

面接で聞かれた時の答え方

1分で、3つを言う。

  1. 原因を1つ。事実で。「求人票の業務内容と実際の業務にずれがあり、私の◯◯の経験が活かせない配属になった」「入社前に業務の中身を十分に確かめなかった」
  2. 直したこと。「今回の応募では、面接で業務の中身と教育の体制を具体的に確かめている」
  3. 次で合う根拠。「貴社の◯◯の業務は、私が前々職で◯年やってきたことと同じです」
前職は、入社後に担当の業務が求人票の内容と大きく違い、試用期間で本採用に至りませんでした。入社前に業務の中身を十分に確かめなかったことが原因だと考えています。今回は、面接で担当する業務と教育の体制を具体的に伺うようにしています。貴社の◯◯の業務は、私が前々職で5年担当した◯◯と同じ内容で、そこで培った◯◯を活かせると考えています。

会社の悪口にしない。自分の原因を1つ入れる。全部を自分のせいにもしない。

隠すと起きること

  • 雇用保険の被保険者証や、年金の記録で在籍が分かる
  • 入社後の手続きで、前職の源泉徴収票を求められ、在籍が分かる
  • 分かった時に、経歴の虚偽として内定取り消しや解雇の理由になり得る

隠す方が、書くより危ない。

次の会社の選び方

今回の原因が業務のずれなら、次は面接で「入社後3か月の担当業務」「教える人は誰か」「評価の時期と基準」を聞く。原因が自分の準備なら、次は入社前に業務の中身を書面(労働条件通知書・求人票)と面接の両方で確かめる。同じ原因で2回目が起きると、選び方の問題と見られる。

よくある質問

本採用見送りを、自分から辞めた形にしてほしいと言われた

応じない。会社都合の解雇として離職票を出してもらう。「経歴に傷が付かない」という説明は、失業保険の扱いを変えるだけで、経歴の見え方は変わらない。

試用期間中に、自分から辞めたいと思っている

本採用見送りとは別の話だ。自分から辞める場合の線は試用期間で辞めたいと思ったらに書いた。

解雇予告手当が払われない

労働基準監督署に相談する。入社14日を超えていれば、30日分の平均賃金の支払いが必要だ。

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