SNSの広告で「退職給付金で最大◯百万円」と見た。会社を辞めるなら申請すべきなのか。怪しいのか。失業手当とは違うのか。手数料を払う意味はあるのか。
先に言う。退職給付金という制度は、公的にはない。失業手当と傷病手当金の申請を代行する業者の言い方だ。自分で申請すれば、手数料はゼロだ。言葉の正体、業者の仕組み、怪しいと言われる理由、自分で申請する方法、条件の確かめ方を書く。
先に一文で。退職給付金は公的な制度名ではなく、雇用保険の失業手当や健康保険の傷病手当金や再就職手当を業者がまとめて呼んでいる言葉で、サポート業者は申請の助言をして受給額の一部を手数料に取り、体調に問題がないのに傷病手当金を受ける指南に乗ると不正受給になるので、条件を満たすならハローワークと健康保険の窓口で自分で申請するのが正解だ。
この記事の要点
- 退職給付金という公的制度はない
- 中身は失業手当・傷病手当金・再就職手当
- 業者は受給額の一部を手数料に取る
- 自分で申請すれば手数料はゼロ
言葉の正体
| 言葉 | 中身 |
|---|---|
| 退職給付金(広告の言葉) | 公的な制度名ではない。退職後に受けられる公的給付をまとめた業者側の言い方 |
| 失業手当(基本手当) | 雇用保険。退職後に働く意思があり求職活動をしている人に、日数分が出る |
| 傷病手当金 | 健康保険。病気やけがで働けない時に、給与の約3分の2が最長1年6か月出る(会社の健康保険に入っていた人。退職後も条件を満たせば続く) |
| 再就職手当 | 雇用保険。失業手当の日数を一定以上残して早く就職した人に出る |
| 退職金 | 会社が払う物。上の3つとは別で、公的な制度でもない |
広告の「最大◯百万円」は、傷病手当金を最長で受け、その後に失業手当を受けた場合の合計を指していることが多い。条件を全部満たす人の話で、誰でももらえる額ではない。
サポート業者の仕組み
業者がやっているのは、どの給付を受けられるか・どの順で申請するかの助言と、書類の書き方の手伝いだ。これ自体は違法ではない。料金は、受給額の一定割合か、固定の費用で、数十万円になる例がある。
同じ申請を、自分でやると手数料はかからない。ハローワークと健康保険の窓口は、条件と手順を無料で教える。
怪しいと言われる理由
| 理由 | 何が起きるか |
|---|---|
| 受給額の一部を手数料に取る | 自分でやれば全額受け取れる物を、業者に渡す |
| 体調に問題がないのに傷病手当金を受ける指南 | 医師の診断書が要る制度で、実態と違う申請は不正受給。返還と、額に応じた加算金、悪質なら刑事の責任もあなたに来る |
| 「会社を辞めさせる」ことが前提の営業 | 給付を受けるために辞める順番になり、次の仕事が決まっていないまま辞める |
| 退職代行と抱き合わせ | 退職代行の費用と給付金の手数料の両方を払う |
業者に責任は残りにくく、不正受給の責任は申請した本人に来る。ここが一番の線だ。
自分で申請する方法
| 給付 | 窓口 | 最初にやること |
|---|---|---|
| 失業手当 | ハローワーク | 離職票を持って求職の申し込み。7日の待期の後、自己都合なら給付制限の期間を経て支給 |
| 傷病手当金 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) | 医師の証明が要る。退職前から働けない状態が続いていることなど条件を確かめる |
| 再就職手当 | ハローワーク | 就職が決まったら申請。給付日数の残りが条件 |
失業手当の額と時期は失業保険はいくら・いつからもらえるかに、求職活動の実績はハローワークでの失業保険と求職活動に、年金と保険の切り替えは退職後の年金の手続きに書いた。
条件を満たすかの確かめ方
- 雇用保険に、離職前2年間で12か月以上入っていたか(会社都合なら1年間で6か月)
- 傷病手当金は、会社の健康保険に1年以上続けて入っていて、退職日に出勤していないか
- 医師が「働けない」と判断する状態か
条件を満たさない人に、業者は「満たす形にする」と持ちかける。そこが不正受給の入口になる。満たすかどうかは、窓口に聞けば無料で分かる。給付を途中で受けながら次を探す時の考え方は給付金を受けながらの転職活動に書いた。
よくある質問
体調が本当に悪くて辞める。業者に頼んだ方が早いか
自分で医師の診断書を取り、健康保険の窓口に電話すれば手順は分かる。業者に払う数十万円は、療養中の生活費になる。
自己都合で辞めると失業手当がすぐ出ないと聞いた
自己都合退職には7日の待期の後に給付制限の期間がある。期間は制度の改正で変わってきているので、ハローワークで現在の日数を確かめる。
会社が退職金を出さない。退職給付金で代わりになるか
ならない。退職金は会社の制度、失業手当は雇用保険の制度で、別物だ。退職金の有無は就業規則で決まる。
退職の資料をLINEで無料配布中
退職後に受けられる公的給付の一覧(失業手当・傷病手当金・再就職手当・国民健康保険の減免)と、自分で申請する順番の表を公式LINEで無料配布している。手数料を払う前に、窓口に1本電話する。


