副業の収入は雑所得だと聞いた。雑所得って何なのか。20万円までなら申告しなくていいのか。ここを間違えると、後で税金をまとめて取られるんよ。
先に言う。雑所得は、他のどの所得にも当てはまらない所得だ。副業の収入の多くはここに入る。20万円の線は所得で見る。意味、副業の例、計算、20万円の線、事業所得との違い、注意点を書く。税金の中身は国税庁の最新で確かめる。
先に一文で。雑所得は所得税の10種類の所得のうち他のどれにも当てはまらない所得で、ブログやnoteやアフィリエイトや単発の業務委託など会社員の副業の多くが入り、収入から必要経費を引いた額で計算し、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は原則不要でも住民税の申告は要り、赤字を給与と相殺できない点に気を付けるのが正解だ。
この記事の要点
- 他のどの所得にも当てはまらない所得
- 副業の収入の多くが入る
- 20万円は収入ではなく所得で見る
- 住民税の申告は20万円以下でも要る
雑所得の意味
所得税では、所得を10種類に分けている。給与所得、事業所得、不動産所得などだ。そのどれにも当てはまらない所得が雑所得だ。
| 雑所得の分け方 | 例 |
|---|---|
| 公的年金など | 国民年金、厚生年金 |
| 業務に関わるもの | 副業の原稿料、ブログやnoteの収益 |
| その他 | 個人年金など |
雑所得になる副業の例
| 副業 | 雑所得になることが |
|---|---|
| ブログ・アフィリエイト | 多い |
| noteの有料記事・メンバーシップ | 多い |
| 単発の業務委託(デザイン・ライティング) | 多い |
| 仕入れて売る転売 | 多い |
| アルバイト | 少ない(給与所得になる) |
| 家の不用品の売却 | 少ない(生活用品の売却は原則かからない) |
noteの収益の申告はnoteの収益の確定申告に書いた。どこからが副業かは副業とはに書いた。
雑所得の計算
雑所得は、収入から必要経費を引いた額だ。
| 収入 | 経費 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 30万円 | 12万円 | 18万円 |
| 30万円 | 5万円 | 25万円 |
同じ30万円の収入でも、経費で20万円の線をまたぐかが変わる。事業に使ったお金の記録を残しておく。
20万円の線
| 条件 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 会社員で、給与以外の所得が20万円以下 | 原則不要 | 要る |
| 会社員で、給与以外の所得が20万円超 | 要る | 確定申告で済む |
20万円は収入ではなく所得だ。医療費控除やふるさと納税の申告で確定申告をする時は、20万円以下の所得も含めて申告する。住民税の申告は副業20万円以下の住民税の申告に、申告のやり方は副業の確定申告はいくらからかに書いた。
事業所得との違い
| 項目 | 雑所得 | 事業所得 |
|---|---|---|
| どんな所得か | 規模や継続性が小さい副業など | 事業として営んでいる |
| 赤字を給与と相殺 | できない | できる |
| 青色申告の特別控除 | 使えない | 使える |
どちらに当たるかは、帳簿を付けて保存しているか、規模などから判断される。線の考え方は副業は雑所得か事業所得かに書いた。
雑所得の注意点
- 赤字を給与と相殺して税金を戻すことはできない
- 青色申告の特別控除は使えない
- 住民税の申告を忘れると、会社にバレる原因になることがある
- 収入と経費の記録は残しておく
住民税で副業が会社に知られる仕組みは副業が住民税でバレる理由に書いた。
口座と記録の最初の形は副業の収入と家計の分け方に書いた。
よくある質問
Q. 雑所得とは
他のどの所得にも当てはまらない所得。副業の多くが入る。
Q. 20万円以下なら申告不要か
会社員なら所得税は原則不要。住民税は要る。
Q. 事業所得との違いは
事業として営んでいるか。赤字の相殺と青色の控除が変わる。
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