働き方

業務委託

ぎょうむいたく

雇用契約ではなく、業務の遂行や成果物の納品を約束する契約で働く形のこと。法律上は請負契約と準委任契約の総称で、労働者ではなく事業者として扱われる。

よくある誤解

「業務委託は自由な働き方」という面だけ見て飛び込むのは危ない。雇用ではないため、労働基準法の保護(残業代・有給・解雇規制)も、雇用保険・労災も原則適用されない。会社員の安全装置を全部外した働き方だと理解した上で、報酬と自由がその代償に見合うかを判断する必要がある。副業の多くもこの契約形態になる。

実務でどう関わるか

実務での確認点は契約書に集約される。報酬の金額と支払いサイト、業務の範囲、契約期間と更新・解除の条件、知的財産の帰属、瑕疵担保の範囲。この5点を書面で確認しないまま着手するのは、無保険で高速道路に乗るのと同じだ。会社員が副業で受ける場合も同じで、口約束の案件は金額が小さくても受けない。フリーランスとして本格的に使う場合は、報酬相場を複数の経路で確認してから値付けする。安すぎる初値は後から上げにくい。

もっと詳しく

関連する用語

SES(システムエンジニアリングサービス)客先常駐フレックスタイム
← 用語辞典の一覧へ戻る