年末調整の基礎控除申告書を見たら、基礎控除の欄が48万円ではなくなっていた。95万円と書いてある人もいれば、58万円の人もいる。ニュースでは103万円の壁が160万円になったと言う。何がどう変わったのか、自分はいくらなのかが分からない。
一律ではなくなった。基礎控除は一律48万から、所得で95〜58万に変わった。国税庁の表どおりに、額と、年収別の減税額と、令和9年分に何が起きるかを書く。
先に一文で。令和7年度税制改正で所得税の基礎控除は合計所得132万円以下で95万円・336万円以下で88万円・489万円以下で68万円・655万円以下で63万円・それ以上58万円(令和7・8年分。令和9年分以後は95万と58万の2段階)になり、給与所得控除の最低額も55万→65万円に上がったので、所得税の非課税ラインは103万→160万円になった。
この記事の要点
- 基礎控除は一律48万円 → 合計所得に応じて95〜58万円(令和7年分から)
- 88万・68万・63万の上乗せは令和7・8年分限定。令和9年分以後は95万か58万の2段階
- 給与所得控除の最低額は55万 → 65万円
- 所得税の非課税ラインは103万 → 160万円
- 住民税の基礎控除は43万円のまま。住民税は110万円からかかる
基礎控除の表(国税庁タックスアンサー1199)
| 本人の合計所得金額 | 令和6年分以前 | 令和7年分・令和8年分 | 令和9年分以後 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 48万円 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 48万円 | 68万円 | 58万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 48万円 | 63万円 | 58万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 48万円 | 58万円 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
88万・68万・63万は令和7年分と令和8年分に限った上乗せで、令和9年分からは所得132万円超の人は一律58万円になる。
自分の合計所得を出す(給与所得控除)
給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額が合計所得になる。給与所得控除も同じ改正で最低額が上がった(国税庁タックスアンサー1410)。
| 年収 | 給与所得控除(令和7年分以降) |
|---|---|
| 190万円まで | 65万円(改正前は55万円) |
| 190万円超 360万円以下 | 年収×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 年収×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 年収×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
| 年収 | 給与所得(合計所得) | 基礎控除(令和7・8年分) |
|---|---|---|
| 200万円 | 132万円 | 95万円 |
| 300万円 | 203万円 | 88万円 |
| 500万円 | 356万円 | 68万円 |
| 600万円 | 436万円 | 68万円 |
| 800万円 | 610万円 | 63万円 |
| 1,000万円 | 805万円 | 58万円 |
年収500万円の人の基礎控除は95万円ではなく68万円だ。ここを95万円だと思って計算すると、所得税を3万円近く少なく見積もることになる。
年収別にいくら減税になったか
改正前(基礎控除48万・給与所得控除の最低55万)と、令和8年分(上の表)で、所得税がどれだけ変わるか。40歳未満・東京・扶養なし・賞与なしで、令和8年度の協会けんぽの料率を使って私が計算した目安。
| 年収 | 基礎控除 | 改正前の所得税 | 令和8年分の所得税 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 95万円 | 2.8万円 | 0.4万円 | −2.4万円 |
| 300万円 | 88万円 | 5.6万円 | 3.6万円 | −2.0万円 |
| 400万円 | 88万円 | 8.6万円 | 6.6万円 | −2.0万円 |
| 500万円 | 68万円 | 14.0万円 | 11.9万円 | −2.0万円 |
| 600万円 | 68万円 | 20.7万円 | 18.6万円 | −2.0万円 |
| 800万円 | 63万円 | 47.5万円 | 44.4万円 | −3.1万円 |
| 1,000万円 | 58万円 | 85.0万円 | 83.0万円 | −2.0万円 |
年収が低いほど減税の幅が大きい。年収200万円は所得税がほぼ消え、年収500万円で年2万円前後、年収1,000万円でも年3万円前後の減税になる。手取り全体は年収別の手取り早見表の記事で書いた。
160万円の壁の中身
| 壁 | 改正前 | 改正後 | 中身 |
|---|---|---|---|
| 本人に所得税がかかる | 103万円 | 160万円 | 基礎控除95万+給与所得控除65万 |
| 配偶者控除・扶養控除の対象 | 103万円 | 123万円 | 配偶者・親族の合計所得58万円以下 |
| 配偶者特別控除が満額 | 150万円 | 160万円 | 配偶者の合計所得95万円以下(201万円まで段階的) |
| 特定親族特別控除が満額(19〜22歳) | ―(新設) | 150万円 | 子の合計所得85万円以下(188万円まで段階的) |
| 住民税がかかる(1級地) | 100〜110万円 | 110万円(変わらず) | 住民税の基礎控除43万+給与所得控除65万 |
住民税の基礎控除は43万円のままなので、160万円まで所得税がかからなくても、住民税は110万円を超えたところからかかる。壁の全体は年収の壁の一覧2026の記事で書いた。
年末調整ではどう書くか
令和7年分から、年末調整の2枚目が基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書になった。基礎控除の欄は、自分の合計所得金額の見積額を書き、それに対応する控除額を表から選ぶ形になる。年収500万円なら68万円、年収190万円以下なら95万円。書き方は年末調整の書き方の記事で書いた。
去年の申告書を写すと間違える。所得が去年と違えば、基礎控除の額も変わる。
令和9年分に何が起きるか
| 合計所得 | 令和8年分 | 令和9年分 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下(年収190万円以下) | 95万円 | 95万円 | 変わらない |
| 132万円超 655万円以下(年収190万〜約850万円) | 88万〜63万円 | 58万円 | 5万〜30万円減る |
| 655万円超 | 58万円 | 58万円 | 変わらない |
年収300万円の人は、令和9年分から基礎控除が88万円→58万円に30万円減る。所得税率5%なら年1.5万円、住民税には影響しない(住民税の基礎控除は最初から43万円)。令和8年分の減税幅で手取りを見積もると、令和9年分で戻される。転職や独立の資金計画は、令和9年分の額で見ておく。
フリーランスの場合
事業所得の人も同じ表を使う。合計所得は売上−経費−青色申告特別控除で、所得132万円以下なら95万円、336万円以下なら88万円。売上400万・経費20%・青色65万控除なら所得255万円で88万円になる(個人事業主の手取り早見表の記事)。iDeCoや小規模企業共済で所得を下げると、基礎控除の段階が上がることもある(フリーランスの節税の順番の記事)。
私はフリーランス4年目で、この改正で基礎控除の欄を書き間違えかけた。48万円のつもりで下書きして、税理士に言われて表を見直した。一律だった数字が所得で変わるようになったというのが、この改正の本体だ。数字を1つ覚えるのではなく、表のどの行に自分がいるかを見る。
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よくある誤解
「基礎控除は95万円になった」。95万円は合計所得132万円以下(年収190万円以下)の人だけ。年収500万円なら68万円だ。
「160万円まで税金がかからない」。所得税はそうだが、住民税は110万円からかかる。社会保険の130万円・週20時間の要件も別に残る。
よくある質問
令和6年分以前の確定申告をやり直せますか?
改正は令和7年分からの適用なので、令和6年分以前は48万円のまま。遡って増えることはない。
年金だけの人の基礎控除は?
同じ表を使う。年金収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円)を引いた額が合計所得で、それに応じて95〜58万円になる。
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年収から給与所得を出し、基礎控除の段階を判定して令和8年分と令和9年分の所得税を並べる記入表を公式LINEで無料配布している。数字を1つ覚えず、表の行を見よう。

