年末調整の基礎控除申告書を見たら、基礎控除の欄が48万円ではなくなっていた。95万円と書いてある人もいれば、58万円の人もいる。ニュースでは103万円の壁が160万円になったと言う。何がどう変わったのか、自分はいくらなのかが分からない。

一律ではなくなった。基礎控除は一律48万から、所得で95〜58万に変わった。国税庁の表どおりに、額と、年収別の減税額と、令和9年分に何が起きるかを書く。

先に一文で。令和7年度税制改正で所得税の基礎控除は合計所得132万円以下で95万円・336万円以下で88万円・489万円以下で68万円・655万円以下で63万円・それ以上58万円(令和7・8年分。令和9年分以後は95万と58万の2段階)になり、給与所得控除の最低額も55万→65万円に上がったので、所得税の非課税ラインは103万→160万円になった。

この記事の要点

  • 基礎控除は一律48万円 → 合計所得に応じて95〜58万円(令和7年分から)
  • 88万・68万・63万の上乗せは令和7・8年分限定。令和9年分以後は95万か58万の2段階
  • 給与所得控除の最低額は55万 → 65万円
  • 所得税の非課税ラインは103万 → 160万円
  • 住民税の基礎控除は43万円のまま。住民税は110万円からかかる

基礎控除の表(国税庁タックスアンサー1199)

本人の合計所得金額令和6年分以前令和7年分・令和8年分令和9年分以後
132万円以下48万円95万円95万円
132万円超 336万円以下48万円88万円58万円
336万円超 489万円以下48万円68万円58万円
489万円超 655万円以下48万円63万円58万円
655万円超 2,350万円以下48万円58万円58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円48万円48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円32万円32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円16万円16万円
2,500万円超0円0円0円

88万・68万・63万は令和7年分と令和8年分に限った上乗せで、令和9年分からは所得132万円超の人は一律58万円になる。

自分の合計所得を出す(給与所得控除)

給与だけの人は、年収から給与所得控除を引いた額が合計所得になる。給与所得控除も同じ改正で最低額が上がった(国税庁タックスアンサー1410)。

年収給与所得控除(令和7年分以降)
190万円まで65万円(改正前は55万円)
190万円超 360万円以下年収×30%+8万円
360万円超 660万円以下年収×20%+44万円
660万円超 850万円以下年収×10%+110万円
850万円超195万円(上限)
年収給与所得(合計所得)基礎控除(令和7・8年分)
200万円132万円95万円
300万円203万円88万円
500万円356万円68万円
600万円436万円68万円
800万円610万円63万円
1,000万円805万円58万円

年収500万円の人の基礎控除は95万円ではなく68万円だ。ここを95万円だと思って計算すると、所得税を3万円近く少なく見積もることになる。

年収別にいくら減税になったか

改正前(基礎控除48万・給与所得控除の最低55万)と、令和8年分(上の表)で、所得税がどれだけ変わるか。40歳未満・東京・扶養なし・賞与なしで、令和8年度の協会けんぽの料率を使って私が計算した目安。

年収基礎控除改正前の所得税令和8年分の所得税
200万円95万円2.8万円0.4万円−2.4万円
300万円88万円5.6万円3.6万円−2.0万円
400万円88万円8.6万円6.6万円−2.0万円
500万円68万円14.0万円11.9万円−2.0万円
600万円68万円20.7万円18.6万円−2.0万円
800万円63万円47.5万円44.4万円−3.1万円
1,000万円58万円85.0万円83.0万円−2.0万円

年収が低いほど減税の幅が大きい。年収200万円は所得税がほぼ消え、年収500万円で年2万円前後、年収1,000万円でも年3万円前後の減税になる。手取り全体は年収別の手取り早見表の記事で書いた。

160万円の壁の中身

改正前改正後中身
本人に所得税がかかる103万円160万円基礎控除95万+給与所得控除65万
配偶者控除・扶養控除の対象103万円123万円配偶者・親族の合計所得58万円以下
配偶者特別控除が満額150万円160万円配偶者の合計所得95万円以下(201万円まで段階的)
特定親族特別控除が満額(19〜22歳)―(新設)150万円子の合計所得85万円以下(188万円まで段階的)
住民税がかかる(1級地)100〜110万円110万円(変わらず)住民税の基礎控除43万+給与所得控除65万

住民税の基礎控除は43万円のままなので、160万円まで所得税がかからなくても、住民税は110万円を超えたところからかかる。壁の全体は年収の壁の一覧2026の記事で書いた。

年末調整ではどう書くか

令和7年分から、年末調整の2枚目が基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書になった。基礎控除の欄は、自分の合計所得金額の見積額を書き、それに対応する控除額を表から選ぶ形になる。年収500万円なら68万円、年収190万円以下なら95万円。書き方は年末調整の書き方の記事で書いた。

去年の申告書を写すと間違える。所得が去年と違えば、基礎控除の額も変わる。

令和9年分に何が起きるか

合計所得令和8年分令和9年分変化
132万円以下(年収190万円以下)95万円95万円変わらない
132万円超 655万円以下(年収190万〜約850万円)88万〜63万円58万円5万〜30万円減る
655万円超58万円58万円変わらない

年収300万円の人は、令和9年分から基礎控除が88万円→58万円に30万円減る。所得税率5%なら年1.5万円、住民税には影響しない(住民税の基礎控除は最初から43万円)。令和8年分の減税幅で手取りを見積もると、令和9年分で戻される。転職や独立の資金計画は、令和9年分の額で見ておく。

フリーランスの場合

事業所得の人も同じ表を使う。合計所得は売上−経費−青色申告特別控除で、所得132万円以下なら95万円、336万円以下なら88万円。売上400万・経費20%・青色65万控除なら所得255万円で88万円になる(個人事業主の手取り早見表の記事)。iDeCoや小規模企業共済で所得を下げると、基礎控除の段階が上がることもある(フリーランスの節税の順番の記事)。

私はフリーランス4年目で、この改正で基礎控除の欄を書き間違えかけた。48万円のつもりで下書きして、税理士に言われて表を見直した。一律だった数字が所得で変わるようになったというのが、この改正の本体だ。数字を1つ覚えるのではなく、表のどの行に自分がいるかを見る。

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よくある誤解

「基礎控除は95万円になった」。95万円は合計所得132万円以下(年収190万円以下)の人だけ。年収500万円なら68万円だ。

「160万円まで税金がかからない」。所得税はそうだが、住民税は110万円からかかる。社会保険の130万円・週20時間の要件も別に残る。

よくある質問

令和6年分以前の確定申告をやり直せますか?

改正は令和7年分からの適用なので、令和6年分以前は48万円のまま。遡って増えることはない。

年金だけの人の基礎控除は?

同じ表を使う。年金収入から公的年金等控除(65歳以上は110万円)を引いた額が合計所得で、それに応じて95〜58万円になる。

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