フリーランスの節税で経営セーフティ共済という名前をよく聞く。年240万円も経費にできるらしい。でも、本当に得なのか、後で税金がかかるのではないかがよく分からない。
出口が全部だ。40ヶ月納めれば全額戻る。出口の年をどうするかが全部だ。制度の中身と、令和6年10月の改正と、向く人を書く。
先に一文で。経営セーフティ共済は掛金月5,000円〜20万円が全額損金・必要経費になり40か月納めれば全額戻る制度だが、解約手当金は収入になるので節税でなく課税の繰り延べであり、令和6年10月1日以降に解約して再加入すると解約から2年間は掛金を経費にできない。
この記事の要点
- 掛金は月5,000円〜20万円(年最大240万円)。全額が損金・必要経費
- 積立ての上限は800万円
- 40か月以上で全額戻る(12か月以上で8割以上、12か月未満は掛け捨て)
- 解約手当金は収入になる。節税でなく課税の繰り延べ
- 令和6年10月〜|解約して再加入すると、解約から2年は掛金を経費にできない
本来の制度
取引先が倒産した時に、連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐ制度だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入れ | 無担保・無保証人 |
| 上限 | 回収困難となった売掛金債権等の額 か 納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)の、いずれか少ないほう |
| 対象になる倒産 | 法的整理、取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、私的整理、災害による不渡り など |
| 対象にならない | 夜逃げ |
掛金と節税の効き方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金月額 | 5,000円〜20万円(増額・減額できる) |
| 年間 | 最大240万円 |
| 積立ての上限 | 800万円 |
| 扱い | 損金(法人)/必要経費(個人事業主)に算入 |
| 前納 | 1年分を前納すれば当年の必要経費に算入できる |
所得400万円の個人事業主が月10万円(年120万円)を掛ければ、所得税・住民税・国民健康保険料の3つが下がる。国保は所得に連動するので、ここが意外に効く(国民健康保険が高い時の対策の記事)。
解約手当金
| 納付月数 | 戻る割合 |
|---|---|
| 12か月未満 | 掛け捨て(0円) |
| 12か月以上 | 掛金総額の8割以上 |
| 40か月以上 | 掛金全額 |
40か月(3年4か月)以上続ければ元本は割れない。ここが小規模企業共済との大きな違いで、あちらは20年未満だと元本割れする(小規模企業共済とはの記事)。
節税ではなく、課税の繰り延べ
解約手当金は、個人事業主なら事業所得の収入金額、法人なら益金になる。掛けた年に経費にした分を、解約した年に一括で収入として計上することになる。
| 出口の年 | 結果 |
|---|---|
| 黒字が大きい年に解約 | その年の所得が跳ね上がる。高い税率で課税される |
| 売上が落ちた年 | 相殺できる |
| 大きな設備投資をする年 | 相殺できる |
| 赤字が出た年 | 相殺できる |
| 退職金を出す年(法人) | 相殺できる |
出口を先に決めてから入る。何も考えずに掛けて、黒字の年に解約すると、節税どころではなくなる。
令和6年10月1日からの改正
共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
これまでは、40か月納めて解約して全額を受け取り、すぐ再加入してまた掛金を経費にする、という回し方ができた。それが封じられた。
つまり、解約したら2年間は掛金を経費にできない。加入と解約を繰り返す使い方は、もう成立しない。
加入の資格
- 継続して1年以上事業を行っている中小企業者
- 開業1年目は加入できない
だから、独立した年には使えない。1年目は青色申告と小規模企業共済から始める(フリーランスの節税の順番の記事)。
向く人・向かない人
| 向く | 向かない |
|---|---|
| 所得が安定して出ている | 所得が読めない |
| 数年後に所得が下がる予定がある(設備投資、休業、法人化、引退) | 出口の予定がない |
| 手元の現金に余裕がある | 現金が薄い(掛金は毎月出ていく) |
| 取引先の倒産リスクが実際にある | 取引先が1社で、その1社が大手 |
手元の現金が薄い状態で月20万を掛けると、資金繰りで詰む。掛金は減額できるが、まず無理のない額から始める(独立の資金はいくら要るかの記事)。
節税の順番のどこに置くか
| 順番 | 手段 | 性質 |
|---|---|---|
| 1 | 青色申告65万円控除 | 純粋に減る |
| 2 | 経費の適正化(パソコンは一括で経費にできるのかの記事) | 純粋に減る |
| 3 | 小規模企業共済 | 繰り延べ(受取時は退職所得扱いになりうる) |
| 4 | iDeCo | 繰り延べ(NISAとiDeCoの順番の記事) |
| 5 | 経営セーフティ共済 | 繰り延べ(出口の年を決めておく必要がある) |
| 6 | マイクロ法人 | 社会保険の最低等級を取りにいく(マイクロ法人の記事) |
1〜2を先にやる。純粋に減るものから使うのが順番だ。
私の場合
私はフリーランス4年目だ。経営セーフティ共済は、出口の年を決められる人の道具だと思っている。会社員と違って、フリーランスは翌年の売上が読めない。読めないまま繰り延べを積むと、いつ解約しても損な状態になりうる。だから私は、先に青色申告と小規模企業共済とiDeCoで、戻ってこない代わりに確実に減るものから埋めている(フリーランス4年目の収支のリアルの記事)。
3分で診断:副業・独立タイプ診断——資産型か労働型か、自分に向く副業の型が8問で分かる。無料・登録不要。
よくある誤解
「掛けた分だけ税が減る」。減るのは掛けた年だけ。解約した年に収入として戻ってくる。
「解約してすぐ再加入すればまた経費にできる」。令和6年10月から、解約の日から2年間は経費に算入できない。
よくある質問
掛金の増額・減額はできますか?
できる。5,000円から20万円の範囲で、5,000円単位で変更できる。資金繰りが苦しくなったら減額する。
40か月に届く前に辞めたらどうなりますか?
12か月以上40か月未満なら掛金総額の8割以上が戻る。12か月未満は掛け捨てになる。
独立の資料をLINEで無料配布中
青色申告・共済・iDeCo・セーフティ共済を並べて、純粋に減るものと繰り延べを分けて計算する記入表を公式LINEで無料配布している。出口の年を、先に決めよう。

