今年、2回転職した。3月に1社目を辞め、5月に2社目に入り、10月に辞めて、11月から3社目にいる。間に無職の期間もあった。年末調整はどうなるのか。源泉徴収票は何枚出すのか。無職の間に払った国保と年金は。

先に言う。年内に2回転職しても、年末調整は12月に在籍している会社で1回だ。前の2社の源泉徴収票を両方出す。無職期間に自分で払った国保と年金は、申告書に書けば控除になる。どの会社でやるか、源泉徴収票の枚数、無職期間の保険料、失業保険、追徴の原因、還付、間に合わない時、同じ月に2社の給与、控除がある年を書く。

先に一文で。年内に2回転職した年の年末調整は12月に在籍して扶養控除等申告書を出した会社1社で行い、前の2社の源泉徴収票を両方出して合算し、無職期間に払った国民健康保険料と国民年金保険料は保険料控除申告書の社会保険料の欄に書き(年金は控除証明書を添付)、失業保険は非課税で書かず、追徴は前職の源泉徴収の不足や扶養の変更や年収の増加の精算であり、源泉徴収票が締切に間に合わなければ翌年に自分で確定申告するのが正解だ。

この記事の要点

  • 年末調整は12月に在籍する1社で
  • 前職の源泉徴収票は全部出す
  • 無職期間の国保と年金は控除に書く
  • 間に合わなければ確定申告

どの会社で年末調整するか

状況年末調整する会社
12月31日に3社目に在籍3社目。1社目と2社目の源泉徴収票を出す
12月31日に無職年末調整はない。翌年に自分で確定申告
12月に入社したが、年末調整の締切を過ぎていた会社が受け付ければ会社で。受け付けなければ確定申告
12月に2社に同時に在籍(副業)扶養控除等申告書を出した1社で。もう1社の給与は確定申告

年末調整は、扶養控除等申告書を出した会社が、その年の給与を全部合算して行う。転職した年の書き方の全体は転職した年の年末調整の書き方に書いた。

源泉徴収票は何枚出すか

前職の分を全部出す。2回転職したなら2枚。

よくある勘違い実際
1社目の源泉徴収票を2社目に出したから、2社目の1枚で足りる2社目の源泉徴収票には1社目の分は含まれていないことが多い。2社目が年末調整をしていないので、合算されていない。両方出す
数か月しか在籍していない会社の分は要らない要る。給与があれば源泉徴収されている
コピーでいい原本を求める会社が多い。コピーは自分用に取っておく

源泉徴収票は、退職後1か月以内に前の会社から届く。届いていなければ催促する。もらえない時の線は退職した会社から源泉徴収票をもらえないに、必要になる場面の全体は転職で源泉徴収票が必要な場面すべてに書いた。

無職期間に払った保険料

転職の間に無職の期間があり、国民健康保険と国民年金を自分で払ったなら、その額は社会保険料控除になる。会社の給与から引かれた分は会社が把握しているが、自分で払った分は申告しないと控除されない。

保険料書く場所添付
国民年金保険料給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除の欄日本年金機構から11月ごろに届く控除証明書
国民健康保険料同じ欄添付は不要。市区町村から届く納付額の通知か、納付書の控えで額を確かめる
家族の分を払った同じ欄。生計を一にする家族の分も控除できる同上

書き忘れると、その分の所得税と住民税が高くなる。2か月分の国保と年金で5〜8万円程度になることが多く、税額で1〜2万円の差が出る。

失業保険は書かない

失業保険(雇用保険の基本手当)は非課税だ。年末調整の収入にも、確定申告の収入にも入れない。再就職手当も同じ。

追徴になる原因

原因中身
前職の毎月の源泉徴収が少なかった月給に対する源泉徴収は、その月の額で計算される。賞与の月や、月給が上がった時に徴収が少ないと、年末の合算で足りなくなる
扶養の人数が減った年の途中で子どもが就職した、配偶者の収入が増えた
転職で年収が上がった税率の区分が上がる。前職の徴収は前の年収の見込みで計算されていた
2社の給与を合算した結果各社が別々に徴収した額の合計が、合算した年収の税額より少ない

追徴は、払うべき税を年末に精算しているだけだ。毎月多めに引かれていた人が還付になる、その逆で、損をしているわけではない。

還付になる場合

場合中身
無職期間があり、年収が前年の見込みより低い毎月の徴収が多かった分が戻る
生命保険料控除、地震保険料控除、iDeCoの掛金申告書に書けば戻る
扶養が増えた結婚、出産
住宅ローン控除(2年目以降)年末調整で受けられる。転職しても続く

源泉徴収票が間に合わない時

今の会社の年末調整の締切(11月中〜12月初めが多い)に前職の源泉徴収票が届かない時は、会社に事情を伝えて待ってもらえるか聞く。待てなければ、今の会社は今の会社の給与だけで年末調整をせず(または今の会社の分だけで行い)、あなたが翌年2〜3月に確定申告で全部を合算する。

確定申告には、3社の源泉徴収票と、国保・年金の控除証明書、マイナンバーカード、振込先の口座が要る。年末調整の前に退職した時の線は年末調整の前に退職するとどうなるかに書いた。

同じ月に2社の給与を受けた

退職月の給料と、入社月の給料が同じ月に振り込まれることがある。それぞれの会社の源泉徴収票に含まれるので、両方出せば合算される。特別なことはない。

2社目で扶養控除等申告書を出し忘れ、乙欄で徴収されていた場合は、その分の税が多く引かれているので、年末調整の合算で戻る。乙欄の見方は源泉徴収票の乙欄とはに書いた。

控除がある年の注意

控除注意
住宅ローン控除1年目年末調整ではできない。確定申告
住宅ローン控除2年目以降年末調整でできる。税務署から届く控除証明書と、銀行の残高証明書を今の会社に出す
iDeCo掛金の控除証明書を出す。転職で企業型DCに移った場合は、会社が把握する
医療費控除・ふるさと納税(ワンストップでない)年末調整ではできない。確定申告
定額減税など、その年だけの制度転職した年は、前職と今の会社の両方で控除の計算がされていることがある。年末調整で精算される。分からなければ会社の担当者に「前職の分はどう扱われるか」を聞く

よくある質問

前職の源泉徴収票を、今の会社に見せたくない(年収や休職の履歴)

年末調整をする会社には出す必要がある。出したくないなら、今の会社では年末調整をせず、自分で確定申告する。会社に「確定申告で対応します」と伝える。

1社目の源泉徴収票をなくした

前の会社に再発行を頼む。会社は再発行の義務がある。線は源泉徴収票をなくしたに書いた。

2社目を1か月で辞めた。その源泉徴収票も要るか

要る。1か月でも給与があれば源泉徴収票は出る。届いていなければ催促する。

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