飲み会で体を触られた。断ったら仕事が回ってこなくなった。冗談だと言われて、こちらが大げさな扱いをされる。誰に言えばいいのか分からないまま、自分が我慢すれば終わると思っている。

我慢する話ではない。相談したことを理由にした不利益は、法律で禁止されている。2つの型と、会社の義務と、相談先を書く。

先に一文で。セクハラは対価型(拒否を理由に不利益を受ける)と環境型(就業環境が害される)の2つで、性別も同性間も問わず、男女雇用機会均等法11条により企業の規模を問わず会社に防止措置義務があり、相談を理由とする不利益な取扱いは禁止、他社の社員からの被害も協力を求められる。

この記事の要点

  • 2つの型|対価型(拒否を理由に不利益)/環境型(就業環境が害される)
  • 性別も同性間も問わない
  • 会社の措置義務は企業の規模を問わず(均等法11条)
  • 相談したことを理由とする不利益な取扱いは禁止
  • 他社の社員・取引先からの被害も、自社経由で事実確認を求められる
  • 相談先の本線は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)

2つの型

中身
対価型性的な言動への対応(拒否・抵抗)を理由に不利益を受ける解雇、降格、減給、不利益な配置転換、契約の更新拒否
環境型性的な言動で就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響身体への接触、性的な冗談やからかい、執拗な誘い、性的な情報の流布、わいせつな画像の掲示

性別は問わない。男性が受ける場合も、同性間の言動も対象になる。相手の意図がどうであれ、受け手にとって就業環境が害されていれば問題になる

会社の措置義務(規模を問わない)

#義務
1方針の明確化と周知・啓発
2相談窓口の設置と適切な対応
3事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者への配慮の措置、行為者への措置
4再発防止
5プライバシーの保護
6相談したこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止

男女雇用機会均等法11条による。窓口がない、周知されていないという時点で、会社が義務を果たしていない

他社の社員・取引先からの被害

2020年6月の改正で、次が加わった。

  • 事業主・労働者に対して、セクハラを行ってはならない旨の責務を明確化
  • 自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合、他社から事実確認等の協力を求められたら応じる努力義務

つまり、取引先の担当者、派遣先の社員、顧客からの被害でも、自社の窓口に相談し、自社から相手方の会社に事実確認を求めてもらう道がある。「社外の人だから会社は関係ない」ではない。

残す証拠

何をどう残すか
時系列のメモ日時・場所・言われたこと/されたことの内容・同席者。その日のうちに書く
メール・チャット・SNS原本を保存(転送・エクスポート)
録音自分が当事者の会話なら録音してよい
診断書体調に影響が出ている場合。医療機関にかかる
相談後の経緯相談を理由に不利益を受けたら、それ自体が新たな違反の証拠になる

パワハラと重なる場合は、3要素・6類型でも整理する(それはパワハラなのかの記事)。

相談先

相談先何ができるか
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)均等法の所管。無料。事業主への助言・指導・勧告、紛争解決の援助、調停。セクハラはここが本線
都道府県労働局の総合労働相談コーナーどこに出すか迷う時の入口。適切な窓口へ振り分ける
労働組合(合同労組・ユニオン)団体交渉
弁護士損害賠償請求、労働審判

労働基準監督署は労働基準法違反を扱うので、セクハラそのものの窓口ではない(労基署への相談のやり方の記事)。法令違反の通報として扱う枠もある(会社の不正を通報して守られるのかの記事)。

辞める場合も、記録が効く

セクハラを理由に自分から辞めても、特定受給資格者として会社都合と同じ扱いになりうる。給付制限がつかず、給付日数も長くなり、国民健康保険の軽減も受けられる。離職票が「自己都合」になっていても、記録を出せばハローワークが判定を変える(会社都合と自己都合の違いの記事)。

体調が先

心身に影響が出ているなら、順番を変える。医療機関 → 休職 → 傷病手当金で生活を確保してから、争うかどうかを決める(休職中の給与と手当の記事うつで退職を考えた時の順番の記事)。辞めてから休むより、在職のまま休むほうが使える制度が多い。

私の場合

私は1社目が美容業界のブラック企業で、パワハラが日常だった。当時は、それを違法だと言える言葉を持っていなかった。窓口がある会社だとも思っていなかったし、労働局に相談できることも知らなかった。知らないと、自分が我慢すればいいという結論にしか行き着かない。制度は、知っている人だけが使える。

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よくある誤解

「相手にその気がなければセクハラではない」。受け手にとって就業環境が害されていれば問題になる。

「社外の人からの被害は会社に言えない」。他社からの協力要請に応じる努力義務がある。自社の窓口に相談できる。

よくある質問

我慢して働き続けるほうが得ですか?

損得の前に、体調が壊れると選択肢が減る。記録を残しながら、体調・相談・転職の3つを並行させるほうが早い。

相談したら社内に知られませんか?

プライバシーの保護は会社の措置義務に含まれる。社外の労働局に相談する場合も、本人の同意なく会社に伝えられることはない。

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