飲み会で体を触られた。断ったら仕事が回ってこなくなった。冗談だと言われて、こちらが大げさな扱いをされる。誰に言えばいいのか分からないまま、自分が我慢すれば終わると思っている。
我慢する話ではない。相談したことを理由にした不利益は、法律で禁止されている。2つの型と、会社の義務と、相談先を書く。
先に一文で。セクハラは対価型(拒否を理由に不利益を受ける)と環境型(就業環境が害される)の2つで、性別も同性間も問わず、男女雇用機会均等法11条により企業の規模を問わず会社に防止措置義務があり、相談を理由とする不利益な取扱いは禁止、他社の社員からの被害も協力を求められる。
この記事の要点
- 2つの型|対価型(拒否を理由に不利益)/環境型(就業環境が害される)
- 性別も同性間も問わない
- 会社の措置義務は企業の規模を問わず(均等法11条)
- 相談したことを理由とする不利益な取扱いは禁止
- 他社の社員・取引先からの被害も、自社経由で事実確認を求められる
- 相談先の本線は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
2つの型
| 型 | 中身 | 例 |
|---|---|---|
| 対価型 | 性的な言動への対応(拒否・抵抗)を理由に不利益を受ける | 解雇、降格、減給、不利益な配置転換、契約の更新拒否 |
| 環境型 | 性的な言動で就業環境が不快になり、能力の発揮に重大な悪影響 | 身体への接触、性的な冗談やからかい、執拗な誘い、性的な情報の流布、わいせつな画像の掲示 |
性別は問わない。男性が受ける場合も、同性間の言動も対象になる。相手の意図がどうであれ、受け手にとって就業環境が害されていれば問題になる。
会社の措置義務(規模を問わない)
| # | 義務 |
|---|---|
| 1 | 方針の明確化と周知・啓発 |
| 2 | 相談窓口の設置と適切な対応 |
| 3 | 事実関係の迅速かつ正確な確認、被害者への配慮の措置、行為者への措置 |
| 4 | 再発防止 |
| 5 | プライバシーの保護 |
| 6 | 相談したこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止 |
男女雇用機会均等法11条による。窓口がない、周知されていないという時点で、会社が義務を果たしていない。
他社の社員・取引先からの被害
2020年6月の改正で、次が加わった。
- 事業主・労働者に対して、セクハラを行ってはならない旨の責務を明確化
- 自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行った場合、他社から事実確認等の協力を求められたら応じる努力義務
つまり、取引先の担当者、派遣先の社員、顧客からの被害でも、自社の窓口に相談し、自社から相手方の会社に事実確認を求めてもらう道がある。「社外の人だから会社は関係ない」ではない。
残す証拠
| 何を | どう残すか |
|---|---|
| 時系列のメモ | 日時・場所・言われたこと/されたことの内容・同席者。その日のうちに書く |
| メール・チャット・SNS | 原本を保存(転送・エクスポート) |
| 録音 | 自分が当事者の会話なら録音してよい |
| 診断書 | 体調に影響が出ている場合。医療機関にかかる |
| 相談後の経緯 | 相談を理由に不利益を受けたら、それ自体が新たな違反の証拠になる |
パワハラと重なる場合は、3要素・6類型でも整理する(それはパワハラなのかの記事)。
相談先
| 相談先 | 何ができるか |
|---|---|
| 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室) | 均等法の所管。無料。事業主への助言・指導・勧告、紛争解決の援助、調停。セクハラはここが本線 |
| 都道府県労働局の総合労働相談コーナー | どこに出すか迷う時の入口。適切な窓口へ振り分ける |
| 労働組合(合同労組・ユニオン) | 団体交渉 |
| 弁護士 | 損害賠償請求、労働審判 |
労働基準監督署は労働基準法違反を扱うので、セクハラそのものの窓口ではない(労基署への相談のやり方の記事)。法令違反の通報として扱う枠もある(会社の不正を通報して守られるのかの記事)。
辞める場合も、記録が効く
セクハラを理由に自分から辞めても、特定受給資格者として会社都合と同じ扱いになりうる。給付制限がつかず、給付日数も長くなり、国民健康保険の軽減も受けられる。離職票が「自己都合」になっていても、記録を出せばハローワークが判定を変える(会社都合と自己都合の違いの記事)。
体調が先
心身に影響が出ているなら、順番を変える。医療機関 → 休職 → 傷病手当金で生活を確保してから、争うかどうかを決める(休職中の給与と手当の記事、うつで退職を考えた時の順番の記事)。辞めてから休むより、在職のまま休むほうが使える制度が多い。
私の場合
私は1社目が美容業界のブラック企業で、パワハラが日常だった。当時は、それを違法だと言える言葉を持っていなかった。窓口がある会社だとも思っていなかったし、労働局に相談できることも知らなかった。知らないと、自分が我慢すればいいという結論にしか行き着かない。制度は、知っている人だけが使える。
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よくある誤解
「相手にその気がなければセクハラではない」。受け手にとって就業環境が害されていれば問題になる。
「社外の人からの被害は会社に言えない」。他社からの協力要請に応じる努力義務がある。自社の窓口に相談できる。
よくある質問
我慢して働き続けるほうが得ですか?
損得の前に、体調が壊れると選択肢が減る。記録を残しながら、体調・相談・転職の3つを並行させるほうが早い。
相談したら社内に知られませんか?
プライバシーの保護は会社の措置義務に含まれる。社外の労働局に相談する場合も、本人の同意なく会社に伝えられることはない。
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事実を時系列で並べ、証拠と相談先を整理する記入表を公式LINEで無料配布している。我慢は解決じゃない。記録から始めよう。

