配偶者に万一のことがあった時、遺族年金がいくら出るのかを知らない。生命保険をいくらかければいいのかも、その前提が分からない。2028年から仕組みが変わるとも聞いた。

2028年から、子のない配偶者は5年で切れる。遺族年金は2028年から5年で切れる。共働きほど、先に見ておく。今の額と、改正の4点と、世帯ごとの影響を書く。

先に一文で。遺族基礎年金は子がいる配偶者に月約8.5万円(子の加算込みで2人なら11.1万円)、遺族厚生年金は報酬比例の4分の3で年収500万・20年なら月約4.6万円、2028年4月から子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付(額は約1.3倍)になり、男女差と年収850万円要件が撤廃され、中高齢寡婦加算は段階的に縮小される。

この記事の要点

  • 遺族基礎年金|子がいる配偶者に月約7.1万円+子の加算(2人で月約11.1万円)
  • 遺族厚生年金|報酬比例の4分の3。年収500万・20年で月約4.6万円
  • 2028年4月から|子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付(額は約1.3倍)
  • 男女差の解消、年収850万円要件の撤廃、中高齢寡婦加算の段階的縮小

今の遺族年金の額(令和8年度)

年金対象
遺族基礎年金18歳到達年度末までの子がいる配偶者、または子年847,300円(月70,608円)+子の加算
子の加算第1子・第2子各年243,800円(月約20,317円)
子の加算第3子以降各年81,300円
遺族厚生年金配偶者・子・父母・孫・祖父母(この順)老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
中高齢寡婦加算40歳以上65歳未満で子のない妻年約63万円(2028年から段階的に縮小)

子が2人いる配偶者なら、遺族基礎年金だけで月約11.1万円。これに遺族厚生年金が乗る。

遺族厚生年金の目安

報酬比例部分=平均標準報酬額×5.481÷1000×加入月数(300月に満たない場合は300月とみなす)。その4分の3が遺族厚生年金。

亡くなった人の平均年収加入20年加入30年加入40年
400万円月約3.7万円月約4.6万円月約6.1万円
500万円月約4.6万円月約5.7万円月約7.6万円
700万円月約6.4万円月約8.0万円月約10.7万円

300月みなしがあるので、若くして亡くなった場合でも一定の額が確保される。老齢年金の額の見込みは年金は平均いくらもらえるかのデータ記事で書いた。

2028年4月からの改正(4点)

変更内容
1 給付期間子のない配偶者は、男女とも60歳未満で配偶者を亡くした場合、原則5年の有期給付(現在は妻30歳以上で無期)。60歳以上で亡くした場合は無期のまま
2 額の上乗せ5年の間は有期給付加算が付き、現在の遺族厚生年金の約1.3倍
3 男女差の解消夫は55歳以上でないと受給できなかったが、妻と同じ扱いに
4 収入要件生計維持の「年収850万円未満」が撤廃
5 中高齢寡婦加算段階的に縮小

施行時点で既に受給している人には配慮措置があり、いきなり打ち切られるわけではない。ただし、これから備える世帯にとっては、子のない世帯の遺族年金が「5年で切れる前提」に変わる大きな変化になる。

世帯ごとの影響

世帯影響
子がいる世帯遺族基礎年金(子が18歳到達年度末まで)は変わらない。子が18歳を過ぎた後の遺族厚生年金の扱いが変わる
子のない共働き(60歳未満)原則5年で終わる(額は1.3倍)。ただし自分の収入があるので、影響は片働きより小さい
子のない片働き(60歳未満)影響が最も大きい。5年後の生活費を自分で作る前提になる
夫が遺族になる場合これまで55歳未満は対象外だったが、受給できるようになる(子のない場合は5年)
年収850万円以上の遺族これまで対象外だったが、受給できるようになる

死亡保障の見直し

遺族年金が5年で切れる前提になるなら、生命保険の必要額は「5年分の生活費+子の教育費」から逆算し直すことになる。計算の順番は、①遺族年金の見込み(基礎+厚生)、②配偶者自身の収入、③貯金と退職金、④足りない分を保険で埋める。

フリーランスは遺族厚生年金がなく、遺族基礎年金(子がいる場合のみ)だけになるので、会社員より必要額が大きい(フリーランスに必要な保険5種類の記事フリーランスが病気で働けなくなったらの記事)。老後の生活費の不足額は老後の生活費はいくら足りないかのデータ記事で書いた。

必要な保障額は家族の形と収入で変わるので、遺族年金の見込みを出したうえでFPに家計ごと見てもらうと、過不足が分かる。

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保険相談の流れ|①家族構成と収入・貯金を伝える→②遺族年金の見込みから必要保障額を出す→③複数社の商品を比べて決める

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手続き

  1. 死亡から5年以内に請求(時効)
  2. 年金事務所(厚生年金)か市区町村(国民年金)に、年金請求書・戸籍・住民票・死亡診断書の写し・請求者の所得の書類などを出す
  3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に請求できる
  4. 障害年金・老齢年金を受けている人は、どれを受け取るか選択(併給の調整がある。障害年金はいくらもらえるかの記事

よくある誤解

「遺族年金は一生出る」。2028年4月からは、子のない60歳未満の配偶者は原則5年。60歳以上と、子がいる間は別だ。

「夫は遺族年金をもらえない」。今は55歳以上という制限があるが、2028年から男女同じ扱いになる。

ねんきん定期便の見方

50歳未満の定期便の金額は「これまでの加入実績」で将来の見込みではなく、50歳以上は「60歳まで今の条件が続いた場合の見込額」。見るのは加入期間・納付額・年金額・直近1年の月別記録の4か所で、転職・退職・独立・改姓で記録の抜けが起きる。ねんきんネットで受給開始年齢を変えた試算ができる。手順はねんきん定期便の見方の記事で書いた。

よくある質問

自分の老齢年金と遺族年金は両方もらえますか?

65歳以降は、自分の老齢厚生年金を優先して受け取り、遺族厚生年金がそれを上回る場合に差額が支給される形になる。両方を満額では受け取れない。

フリーランスに遺族年金はありますか?

国民年金の遺族基礎年金は、18歳到達年度末までの子がいる場合に出る。子がいなければ出ない。遺族厚生年金は、会社員時代の加入期間があれば、その分に応じて出ることがある。

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