夜勤のシフトに入っている。夜勤手当は付いているが、深夜割増という別のものがあると聞いた。手当と割増は同じものなのか、足りているのかが分からない。
22時から5時は0.25倍が乗る。22時から5時は0.25倍が乗る。管理職でも深夜手当だけは出る。割増率の組み合わせと、月給別の額と、管理職・夜勤専従の扱いと、足りない時の請求を書く。
先に一文で。深夜手当は22時〜5時の労働に0.25倍以上の割増が付くもので、残業でなくても発生し、時間外と重なれば1.5倍・休日深夜は1.6倍・月60時間超の深夜は1.75倍、月給30万なら深夜の加算だけで1時間469円、管理監督者や裁量労働でも深夜割増は出て、定額の夜勤手当が計算額に足りなければ差額を3年分請求できる。
この記事の要点
- 22時〜5時は0.25倍。残業でなくても付く(所定内の夜勤でも)
- 重なると|時間外+深夜1.5倍、休日+深夜1.6倍、60時間超+深夜1.75倍
- 月給30万|深夜の加算だけで1時間469円、時間外深夜2,813円
- 管理監督者・裁量労働でも深夜割増は出る。定額の夜勤手当は差額を確認
割増率の組み合わせ
| 労働の種類 | 割増率 | 月給30万円(時間単価1,875円)の1時間 |
|---|---|---|
| 所定内の深夜(夜勤シフト) | 1.25倍(通常1.0+深夜0.25) | 2,344円(うち深夜の加算469円) |
| 法定時間外+深夜 | 1.5倍 | 2,813円 |
| 法定休日+深夜 | 1.6倍 | 3,000円 |
| 月60時間超の時間外+深夜 | 1.75倍 | 3,281円 |
| 深夜の加算のみ(所定内) | 0.25倍 | 469円 |
時間単価=月給(通勤・家族・住宅手当と賞与を除く)÷月平均所定労働時間(概算160時間)。計算の全体は残業代の計算方法と早見表の記事、休日出勤は休日出勤の手当はいくらかの記事で書いた。
月給別の深夜の加算
| 月給 | 時間単価 | 深夜の加算(1時間) | 夜勤1回(深夜6時間) | 月8回 |
|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 1,250円 | 313円 | 1,878円 | 1.5万円 |
| 25万円 | 1,563円 | 391円 | 2,346円 | 1.9万円 |
| 30万円 | 1,875円 | 469円 | 2,814円 | 2.2万円 |
| 35万円 | 2,188円 | 547円 | 3,282円 | 2.6万円 |
| 40万円 | 2,500円 | 625円 | 3,750円 | 3.0万円 |
深夜の加算は、通常の賃金に上乗せされる0.25倍の部分だけ。夜勤で働いた時間そのものの賃金(1.0倍)は別に出る。
定額の夜勤手当で足りているか
夜勤手当として1回3,000〜8,000円などの定額を払う会社がある。これが深夜割増の計算額を満たしていればよいが、下回っていれば差額を払う義務がある。
確かめ方は3ステップ。
- 1回の夜勤で22時〜5時にあたる時間を数える(休憩を除く)
- 時間単価×0.25×その時間=必要な深夜割増額
- 定額の夜勤手当と比べる
月給30万・深夜6時間の夜勤で必要な額は2,814円。夜勤手当が2,000円なら1回814円、月8回で6,512円の不足になる。
管理職・裁量労働・夜勤専従
| 立場 | 時間外・休日の割増 | 深夜の割増 |
|---|---|---|
| 労働基準法の管理監督者 | 出ない | 出る |
| 裁量労働制・事業場外みなし | みなし時間を超える分は原則出ない | 出る |
| 年俸制 | 額と時間の明示がなければ出る | 出る |
| 夜勤専従のパート・アルバイト | 時間外なら出る | 出る(時給1,200円なら深夜は1,500円以上) |
| 18歳未満 | ― | 深夜労働が原則禁止 |
| 妊産婦(妊娠中・産後1年) | ― | 請求すれば免除 |
| 小学校就学前の子の育児・家族の介護 | ― | 請求により深夜業の制限 |
「管理職だから手当は出ない」は、深夜には当てはまらない。年俸制の扱いは年俸制で残業代が出ないのは違法かの記事、みなし残業はみなし残業とは何かの記事で書いた。
出ていない時の請求
- 深夜の勤務時間を記録から出す|勤怠システム・シフト表・入退館記録・PCのログ
- 必要な割増額を計算する|時間単価×0.25×深夜の時間数(時間外と重なる分は1.5倍で計算)
- 会社に書面で請求する|内容証明。時効は3年
- 払われなければ労基署に申告(未払い賃金の請求のやり方の記事、労働基準監督署に相談するとどうなるかの記事)
転職で夜勤のある職場を選ぶ時
夜勤のある職種(看護・介護・製造の交替制・警備・運転・宿泊)は、深夜割増と夜勤手当で月2〜5万円が上がる代わりに、生活のリズムと健康の負担が大きい。求人票では、夜勤の回数・1回の手当・深夜割増が別に出るか、を聞く。職種別の年収は職種別の平均年収のデータ記事で書いた。
私の1社目は美容業界で、営業時間は夜遅くまでだったが22時を超える日もあった。当時は深夜割増という言葉を知らず、明細にその欄があるかも見ていなかった。0.25倍は小さく見えるが、月8回の夜勤で年26万円になる。見ないと消える金額だ。
よくある誤解
「深夜手当は残業した時だけ」。所定内の夜勤でも0.25倍が付く。シフトで22時以降に働けば対象だ。
「管理職には手当が出ない」。時間外と休日は出ないが、深夜割増は管理監督者にも出る。
残業の上限(月45時間・年360時間)
残業は36協定がなければゼロ、結んでも原則は月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6回までが絶対の上限で、超えれば罰則の対象になる。3ヶ月連続45時間超なら自分から辞めても会社都合扱いだ。判定の手順は残業の上限は月45時間・年360時間の記事で書いた。
よくある質問
22時をまたぐ勤務の場合、どこから深夜ですか?
22時00分から。21時〜23時の勤務なら、22時〜23時の1時間が深夜割増の対象になる。5時をまたぐ場合も、5時までが対象だ。
交替制勤務でも深夜割増は要りますか?
要る。交替制で深夜勤務が所定に組み込まれていても、0.25倍の割増は必要。18歳未満の深夜労働の禁止には交替制の例外があるが、割増の免除はない。
転職の資料をLINEで無料配布中
月給と深夜の勤務時間から必要な割増額を出し、定額の夜勤手当と比べる計算欄(時間外・休日と重なる場合の率つき)を公式LINEで無料配布している。0.25倍は、明細に欄があるかから確かめよう。

