内定が出て、労働条件通知書が届いた。細かい字で埋まっていて、どこを見ればいいのか分からない。求人票と同じだろうと思って、署名しそうになる。

求人票は広告、通知書が契約だ。求人票は広告、労働条件通知書が契約。違えば入社前に止められる。2024年4月に増えた4項目と、入社前に見る10項目と、違った時にできることを書く。

先に一文で。労働条件通知書は労基法15条で明示が義務の書面で、2024年4月から就業場所と業務の変更の範囲・更新上限・無期転換の明示が加わり、契約として効くのは求人票でなく通知書、違えば入社前は辞退・入社後も即時解除ができ、承諾前に出してもらって求人票と面接の内容と突き合わせる。

この記事の要点

  • 契約は通知書。求人票は広告
  • 2024年4月から|就業場所と業務の変更の範囲、更新上限、無期転換の明示が追加
  • 見るのは10項目。特に基本給と固定残業代の内訳、転勤の範囲
  • 違えば入社前は辞退、入社後も即時解除できる(労基法15条2項)

明示が義務の事項

従来からの明示事項2024年4月から追加
契約期間、有期契約の更新の基準就業場所・業務の変更の範囲(将来の配置転換で変わりうる範囲)
就業の場所と従事すべき業務有期契約の更新上限の有無と内容
始業・終業の時刻、所定外労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制無期転換申込権が発生する更新時の、その旨と転換後の労働条件
賃金の決定・計算・支払方法、締切と支払日、昇給更新上限を新設・短縮する場合の説明
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

転職で効くのは「変更の範囲」。これまで口頭で「基本的に転勤はない」と言われていた条件が、書面の文言として確認できるようになった。

入社前に確かめる10項目

#項目見るところ
1基本給と固定残業代の内訳月給30万の内訳が基本給24万+固定残業代6万(40時間分)ではないか(残業代の計算方法と早見表の記事
2就業場所と変更の範囲全国転勤か、エリア限定か
3業務内容と変更の範囲職種限定か、配置転換ありか
4所定労働時間と休憩1日8時間か7.5時間か(残業代の単価が変わる)
5休日と年間休日日数完全週休2日か、年間休日105日か120日か(年間休日120日のデータ記事
6賃金の締切と支払日初回の給与がいつか(入社月の生活費に影響)
7昇給・賞与賞与は「支給実績」を聞く(ボーナスの平均のデータ記事
8試用期間期間と、その間の給与・待遇の違い
9退職に関する事項退職の申し出の期限、解雇の事由
10社会保険・通勤手当・住宅手当加入の有無と手当の条件(通勤手当は課税されるのかの記事社宅と家賃補助はどちらが得かの記事

求人票と違った時

タイミングできること
内定承諾前質問して是正を求める。応じなければ辞退
入社前(承諾後)同じ。内定辞退は可能
入社後労基法15条2項で即時解除(予告なしで辞められる)。引っ越していれば14日以内の帰郷旅費を会社が負担
ハローワーク経由の求人職業安定法違反(虚偽の求人)としてハローワークに申告できる

質問はメールで残す。「求人票では月給30万円とありましたが、通知書では基本給24万円+固定残業代6万円(40時間分)です。認識を合わせたい」という書き方でよく、ここで曖昧な回答しか返らない会社は、入社後も同じ対応になる。

通知書を承諾前に出してもらう

多くの会社は内定後すぐに出せる。「条件を確認してから承諾したい」と伝えれば応じるのが普通で、拒む会社はその時点で情報になる。オファー面談で聞くべきことはオファー面談で聞くことの記事、求人票の給与の読み方は求人票の給与の読み方の記事で書いた。年収の交渉は通知書が出る前に済ませる(年収交渉はいくらまで言えるかの記事)。

有期契約の人が見る項目

  • 更新上限(通算契約期間や更新回数の上限)が書かれているか
  • 無期転換|通算5年を超えると無期転換の申込権が発生する。その更新のタイミングで、申込みができる旨と転換後の条件が明示される
  • 更新の基準(業績・勤務成績・業務量)

更新上限が「通算3年」と書かれていれば、無期転換の前に契約が終わる形になる。契約社員で入る人は、ここを最初に見る。

私は4回転職したが、労働条件通知書を承諾前に取り寄せる習慣は3社目からついた。1社目の美容業界のブラック企業は、そもそも書面をもらった記憶がない。もらっていれば、残業代の扱いも休日も、入る前に分かっていた。

よくある誤解

「求人票の条件で契約が成立する」。契約は通知書。ただし求人票と違えば即時解除ができる。

「口頭で聞いた条件も守られる」。書面にない口頭の約束は、後から確認できない。重要な条件はメールで残す。

制度の導入率でホワイト企業を見分ける(公的データ)

令和7年就労条件総合調査で、完全週休2日制は65.5%(1,000人以上77.9%・30〜99人62.6%)、年間休日は1企業平均112.4日で120日以上は39.3%、特別休暇制度60.3%、勤務間インターバル6.9%、フレックス8.3%、割増率26%以上は4.6%。規模が大きいほど制度が揃う。企業規模別の一覧は制度の導入率でホワイト企業を見分けるデータ記事で書いた。

その業務委託は偽装請負かもしれない

偽装請負かどうかは契約書の名前でなく実態で判断され、①依頼を断る自由②業務の遂行方法への具体的な指揮命令③場所と時間の拘束④代替性の有無⑤報酬が時間単位か、の5要素と補強要素で総合的に見られる。労働者と判断されれば、残業代(原則3年分)・有休・社会保険・解雇の制限・労災がまとめて適用される。判定はその業務委託は偽装請負かもしれないの記事で書いた。

よくある質問

労働条件通知書と雇用契約書は違いますか?

通知書は会社が一方的に交付する書面、雇用契約書は双方が署名する契約書。実務では「労働条件通知書兼雇用契約書」の形が多い。明示義務を満たしていれば、どちらの形でもよい。

電子(メール・PDF)で受け取ってもいいですか?

本人が希望すれば、メールやSNSなど出力して書面にできる方法で交付できる。希望しなければ書面での交付が原則になる。

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