内定が出て、労働条件通知書が届いた。細かい字で埋まっていて、どこを見ればいいのか分からない。求人票と同じだろうと思って、署名しそうになる。
求人票は広告、通知書が契約だ。求人票は広告、労働条件通知書が契約。違えば入社前に止められる。2024年4月に増えた4項目と、入社前に見る10項目と、違った時にできることを書く。
先に一文で。労働条件通知書は労基法15条で明示が義務の書面で、2024年4月から就業場所と業務の変更の範囲・更新上限・無期転換の明示が加わり、契約として効くのは求人票でなく通知書、違えば入社前は辞退・入社後も即時解除ができ、承諾前に出してもらって求人票と面接の内容と突き合わせる。
この記事の要点
- 契約は通知書。求人票は広告
- 2024年4月から|就業場所と業務の変更の範囲、更新上限、無期転換の明示が追加
- 見るのは10項目。特に基本給と固定残業代の内訳、転勤の範囲
- 違えば入社前は辞退、入社後も即時解除できる(労基法15条2項)
明示が義務の事項
| 従来からの明示事項 | 2024年4月から追加 |
|---|---|
| 契約期間、有期契約の更新の基準 | 就業場所・業務の変更の範囲(将来の配置転換で変わりうる範囲) |
| 就業の場所と従事すべき業務 | 有期契約の更新上限の有無と内容 |
| 始業・終業の時刻、所定外労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制 | 無期転換申込権が発生する更新時の、その旨と転換後の労働条件 |
| 賃金の決定・計算・支払方法、締切と支払日、昇給 | 更新上限を新設・短縮する場合の説明 |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | ― |
転職で効くのは「変更の範囲」。これまで口頭で「基本的に転勤はない」と言われていた条件が、書面の文言として確認できるようになった。
入社前に確かめる10項目
| # | 項目 | 見るところ |
|---|---|---|
| 1 | 基本給と固定残業代の内訳 | 月給30万の内訳が基本給24万+固定残業代6万(40時間分)ではないか(残業代の計算方法と早見表の記事) |
| 2 | 就業場所と変更の範囲 | 全国転勤か、エリア限定か |
| 3 | 業務内容と変更の範囲 | 職種限定か、配置転換ありか |
| 4 | 所定労働時間と休憩 | 1日8時間か7.5時間か(残業代の単価が変わる) |
| 5 | 休日と年間休日日数 | 完全週休2日か、年間休日105日か120日か(年間休日120日のデータ記事) |
| 6 | 賃金の締切と支払日 | 初回の給与がいつか(入社月の生活費に影響) |
| 7 | 昇給・賞与 | 賞与は「支給実績」を聞く(ボーナスの平均のデータ記事) |
| 8 | 試用期間 | 期間と、その間の給与・待遇の違い |
| 9 | 退職に関する事項 | 退職の申し出の期限、解雇の事由 |
| 10 | 社会保険・通勤手当・住宅手当 | 加入の有無と手当の条件(通勤手当は課税されるのかの記事、社宅と家賃補助はどちらが得かの記事) |
求人票と違った時
| タイミング | できること |
|---|---|
| 内定承諾前 | 質問して是正を求める。応じなければ辞退 |
| 入社前(承諾後) | 同じ。内定辞退は可能 |
| 入社後 | 労基法15条2項で即時解除(予告なしで辞められる)。引っ越していれば14日以内の帰郷旅費を会社が負担 |
| ハローワーク経由の求人 | 職業安定法違反(虚偽の求人)としてハローワークに申告できる |
質問はメールで残す。「求人票では月給30万円とありましたが、通知書では基本給24万円+固定残業代6万円(40時間分)です。認識を合わせたい」という書き方でよく、ここで曖昧な回答しか返らない会社は、入社後も同じ対応になる。
通知書を承諾前に出してもらう
多くの会社は内定後すぐに出せる。「条件を確認してから承諾したい」と伝えれば応じるのが普通で、拒む会社はその時点で情報になる。オファー面談で聞くべきことはオファー面談で聞くことの記事、求人票の給与の読み方は求人票の給与の読み方の記事で書いた。年収の交渉は通知書が出る前に済ませる(年収交渉はいくらまで言えるかの記事)。
有期契約の人が見る項目
- 更新上限(通算契約期間や更新回数の上限)が書かれているか
- 無期転換|通算5年を超えると無期転換の申込権が発生する。その更新のタイミングで、申込みができる旨と転換後の条件が明示される
- 更新の基準(業績・勤務成績・業務量)
更新上限が「通算3年」と書かれていれば、無期転換の前に契約が終わる形になる。契約社員で入る人は、ここを最初に見る。
私は4回転職したが、労働条件通知書を承諾前に取り寄せる習慣は3社目からついた。1社目の美容業界のブラック企業は、そもそも書面をもらった記憶がない。もらっていれば、残業代の扱いも休日も、入る前に分かっていた。
よくある誤解
「求人票の条件で契約が成立する」。契約は通知書。ただし求人票と違えば即時解除ができる。
「口頭で聞いた条件も守られる」。書面にない口頭の約束は、後から確認できない。重要な条件はメールで残す。
制度の導入率でホワイト企業を見分ける(公的データ)
令和7年就労条件総合調査で、完全週休2日制は65.5%(1,000人以上77.9%・30〜99人62.6%)、年間休日は1企業平均112.4日で120日以上は39.3%、特別休暇制度60.3%、勤務間インターバル6.9%、フレックス8.3%、割増率26%以上は4.6%。規模が大きいほど制度が揃う。企業規模別の一覧は制度の導入率でホワイト企業を見分けるデータ記事で書いた。
その業務委託は偽装請負かもしれない
偽装請負かどうかは契約書の名前でなく実態で判断され、①依頼を断る自由②業務の遂行方法への具体的な指揮命令③場所と時間の拘束④代替性の有無⑤報酬が時間単位か、の5要素と補強要素で総合的に見られる。労働者と判断されれば、残業代(原則3年分)・有休・社会保険・解雇の制限・労災がまとめて適用される。判定はその業務委託は偽装請負かもしれないの記事で書いた。
よくある質問
労働条件通知書と雇用契約書は違いますか?
通知書は会社が一方的に交付する書面、雇用契約書は双方が署名する契約書。実務では「労働条件通知書兼雇用契約書」の形が多い。明示義務を満たしていれば、どちらの形でもよい。
電子(メール・PDF)で受け取ってもいいですか?
本人が希望すれば、メールやSNSなど出力して書面にできる方法で交付できる。希望しなければ書面での交付が原則になる。
転職の資料をLINEで無料配布中
労働条件通知書の10項目チェックと、求人票・面接の内容と突き合わせる比較欄、違った時の質問メールの例文を公式LINEで無料配布している。署名の前に、10項目だけ見よう。


