パートで働いている。106万円の壁を意識して時間を調整してきたが、2026年10月から仕組みが変わると聞いた。何がどう変わって、どこまで働けばいいのかが分からない。
判断の軸が、年収から時間に変わる。2026年10月から、判断の軸は年収でなく週20時間になる。変更の中身と、保険料の額と、扶養に留まる働き方を書く。
先に一文で。2026年10月から社会保険の加入要件のうち月8.8万円の賃金要件が撤廃され、週20時間以上・従業員51人以上なら年収に関係なく加入、月収10万円なら本人負担は月約1.4万円で手取り8.6万円だが厚生年金と傷病手当金が付き、扶養に留まるなら週20時間未満か50人以下の勤務先、130万円の壁は残る。
この記事の要点
- 2026年10月|月8.8万円の賃金要件が撤廃。週20時間以上で加入
- 従業員数の要件|2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に低下
- 保険料|月収10万円で本人負担 約1.4万円。手取りは8.6万円前後
- 扶養に留まるなら週20時間未満。130万円の壁は残る
加入の要件(2026年10月から)
| 要件 | 現在 | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変わらず) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用の見込み | 2ヶ月超 | 2ヶ月超 |
| 学生 | 学生でないこと | 同じ |
| 勤務先の従業員数 | 51人以上 | 51人以上(2027年10月36人、2029年10月21人、2032年10月11人、2035年10月撤廃の予定) |
年収106万円という金額の線が、週20時間という時間の線に置き換わる(年収の壁の一覧2026の記事)。
加入した場合の保険料と手取り
協会けんぽ東京・40歳未満の目安。
| 月収 | 標準報酬 | 健康保険(本人) | 厚生年金(本人) | 合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 88,000円 | 約4,360円 | 約8,052円 | 約1.2万円 | 約6.8万円 |
| 10万円 | 98,000円 | 約4,856円 | 約8,967円 | 約1.4万円 | 約8.6万円 |
| 12万円 | 118,000円 | 約5,847円 | 約10,797円 | 約1.7万円 | 約10.3万円 |
| 15万円 | 150,000円 | 約7,433円 | 約13,725円 | 約2.1万円 | 約12.9万円 |
40歳以上は介護保険料(月収10万円で約780円)が加わる(介護保険料はいくら引かれるかの記事)。
加入して得られるもの
| 得られるもの | 内容 |
|---|---|
| 将来の厚生年金 | 基礎年金に上乗せ(年金は平均いくらもらえるかのデータ記事) |
| 傷病手当金 | 病気で働けない時に月給の3分の2、通算1年6ヶ月(休職中の給与と手当の記事) |
| 出産手当金 | 産休中に月給の3分の2(産休の手当はいくらもらえるかの記事) |
| 育児休業給付 | 雇用保険(週20時間以上で加入)から67%(育休の手当はいくらもらえるかの記事) |
| 失業保険 | 雇用保険から(失業保険の日額早見表の記事) |
| 保険料の半分は会社負担 | 国保・国民年金の全額自己負担と違う |
手取りが減り始めるのは年収106万円前後、年収125〜130万円で元の手取りに戻り、それ以上は増え続ける。長く働く人ほど、加入したほうが得になる。
扶養に留まる働き方
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 週20時間未満に抑える | 最も確実。時給が上がるほど、同じ年収に達する時間は短くなる |
| 従業員50人以下の勤務先を選ぶ | 2027年10月から段階的に規模要件が下がるので、長期的には①が本筋 |
| 130万円を超えない | 社会保険に加入しなくても、130万円を超えると健康保険の扶養から外れる(健康保険の扶養に入る手続きの記事) |
時給が上がると、働ける時間は短くなる
2026年10月からの最低賃金は全国平均1,177円、東京1,280円(最低賃金2026の都道府県別一覧の記事)。
| 年収の線 | 東京1,280円 | 全国平均1,177円 |
|---|---|---|
| 130万円に達する月の労働時間 | 月84.6時間(週約19.5時間) | 月92.0時間(週約21時間) |
東京では、週20時間未満に抑えると自動的に130万円にも届かない形になる。逆に、地方では週20時間で社会保険に入りつつ、130万円には届かないという状態も起きる。
世帯の手取りで比べる
判断は、①自分の手取り、②配偶者の配偶者(特別)控除の額、③会社の家族手当の条件、の3つを合わせて世帯で見る。配偶者特別控除は年収169万円まで満額で、扶養から外れても税の負担はすぐには増えない(扶養控除と特定親族特別控除の記事)。減るのは家族手当が「扶養の範囲内」を条件にしている場合で、月1〜2万円の手当が消えると年収の増加分を打ち消すことがある。
私は会社員時代、妻を扶養に入れていた。壁を意識して時間を調整する働き方は、時給が上がるたびに時間を削ることになる。2026年10月からは時間の線になるので、「いくらまで」でなく「週何時間まで」で考えるほうが早い。
よくある誤解
「106万円の壁がなくなるから、いくら稼いでもいい」。壁がなくなるのでなく、線が時間に変わる。週20時間以上なら年収に関係なく加入する。
「130万円の壁もなくなる」。130万円は健康保険の扶養の基準で、残る。
よくある質問
残業して週20時間を超えた月がある場合は?
判定は契約上の所定労働時間で行う。恒常的に20時間を超える実態が続くと、契約の見直しとして加入対象になることがある。
複数の勤務先で合計20時間を超える場合は?
社会保険は勤務先ごとに判定するので、合算はしない(1ヶ所で20時間以上が要件)。ただし2ヶ所で加入要件を満たせば2ヶ所加入になる(副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事)。
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時給と週の労働時間から、社会保険の加入と130万円の線を判定し、世帯の手取りで比べる記入表を公式LINEで無料配布している。年収でなく、週の時間で考えよう。

