パートで働いている。106万円の壁を意識して時間を調整してきたが、2026年10月から仕組みが変わると聞いた。何がどう変わって、どこまで働けばいいのかが分からない。

判断の軸が、年収から時間に変わる。2026年10月から、判断の軸は年収でなく週20時間になる。変更の中身と、保険料の額と、扶養に留まる働き方を書く。

先に一文で。2026年10月から社会保険の加入要件のうち月8.8万円の賃金要件が撤廃され、週20時間以上・従業員51人以上なら年収に関係なく加入、月収10万円なら本人負担は月約1.4万円で手取り8.6万円だが厚生年金と傷病手当金が付き、扶養に留まるなら週20時間未満か50人以下の勤務先、130万円の壁は残る。

この記事の要点

  • 2026年10月|月8.8万円の賃金要件が撤廃。週20時間以上で加入
  • 従業員数の要件|2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上と段階的に低下
  • 保険料|月収10万円で本人負担 約1.4万円。手取りは8.6万円前後
  • 扶養に留まるなら週20時間未満。130万円の壁は残る

加入の要件(2026年10月から)

要件現在2026年10月から
週の所定労働時間20時間以上20時間以上(変わらず)
月額賃金8.8万円以上撤廃
雇用の見込み2ヶ月超2ヶ月超
学生学生でないこと同じ
勤務先の従業員数51人以上51人以上(2027年10月36人、2029年10月21人、2032年10月11人、2035年10月撤廃の予定)

年収106万円という金額の線が、週20時間という時間の線に置き換わる年収の壁の一覧2026の記事)。

加入した場合の保険料と手取り

協会けんぽ東京・40歳未満の目安。

月収標準報酬健康保険(本人)厚生年金(本人)合計手取り
8万円88,000円約4,360円約8,052円約1.2万円約6.8万円
10万円98,000円約4,856円約8,967円約1.4万円約8.6万円
12万円118,000円約5,847円約10,797円約1.7万円約10.3万円
15万円150,000円約7,433円約13,725円約2.1万円約12.9万円

40歳以上は介護保険料(月収10万円で約780円)が加わる(介護保険料はいくら引かれるかの記事)。

加入して得られるもの

得られるもの内容
将来の厚生年金基礎年金に上乗せ(年金は平均いくらもらえるかのデータ記事
傷病手当金病気で働けない時に月給の3分の2、通算1年6ヶ月(休職中の給与と手当の記事
出産手当金産休中に月給の3分の2(産休の手当はいくらもらえるかの記事
育児休業給付雇用保険(週20時間以上で加入)から67%(育休の手当はいくらもらえるかの記事
失業保険雇用保険から(失業保険の日額早見表の記事
保険料の半分は会社負担国保・国民年金の全額自己負担と違う

手取りが減り始めるのは年収106万円前後、年収125〜130万円で元の手取りに戻り、それ以上は増え続ける。長く働く人ほど、加入したほうが得になる。

扶養に留まる働き方

方法内容
週20時間未満に抑える最も確実。時給が上がるほど、同じ年収に達する時間は短くなる
従業員50人以下の勤務先を選ぶ2027年10月から段階的に規模要件が下がるので、長期的には①が本筋
130万円を超えない社会保険に加入しなくても、130万円を超えると健康保険の扶養から外れる健康保険の扶養に入る手続きの記事

時給が上がると、働ける時間は短くなる

2026年10月からの最低賃金は全国平均1,177円、東京1,280円(最低賃金2026の都道府県別一覧の記事)。

年収の線東京1,280円全国平均1,177円
130万円に達する月の労働時間月84.6時間(週約19.5時間)月92.0時間(週約21時間)

東京では、週20時間未満に抑えると自動的に130万円にも届かない形になる。逆に、地方では週20時間で社会保険に入りつつ、130万円には届かないという状態も起きる。

世帯の手取りで比べる

判断は、①自分の手取り、②配偶者の配偶者(特別)控除の額、③会社の家族手当の条件、の3つを合わせて世帯で見る。配偶者特別控除は年収169万円まで満額で、扶養から外れても税の負担はすぐには増えない(扶養控除と特定親族特別控除の記事)。減るのは家族手当が「扶養の範囲内」を条件にしている場合で、月1〜2万円の手当が消えると年収の増加分を打ち消すことがある。

私は会社員時代、妻を扶養に入れていた。壁を意識して時間を調整する働き方は、時給が上がるたびに時間を削ることになる。2026年10月からは時間の線になるので、「いくらまで」でなく「週何時間まで」で考えるほうが早い。

よくある誤解

「106万円の壁がなくなるから、いくら稼いでもいい」。壁がなくなるのでなく、線が時間に変わる。週20時間以上なら年収に関係なく加入する。

「130万円の壁もなくなる」。130万円は健康保険の扶養の基準で、残る。

よくある質問

残業して週20時間を超えた月がある場合は?

判定は契約上の所定労働時間で行う。恒常的に20時間を超える実態が続くと、契約の見直しとして加入対象になることがある。

複数の勤務先で合計20時間を超える場合は?

社会保険は勤務先ごとに判定するので、合算はしない(1ヶ所で20時間以上が要件)。ただし2ヶ所で加入要件を満たせば2ヶ所加入になる(副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事)。

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