パートで働いている。106万円の壁を意識して時間を調整してきたが、制度が変わると聞いた。いつ、何がどう変わって、どこまで働けばいいのかが分からない。
軸が変わっていく。判断の軸は年収でなく、週20時間に変わっていく。年金制度改正法の日程を、施行日ごとに全部並べる。
先に一文で。賃金要件(月8.8万円)の撤廃は法律で決まったが施行日は公布から3年以内の政令で定める日で未確定、企業規模要件は2027年10月から段階的に撤廃されて2035年10月に完全撤廃、2026年10月からは保険料の負担割合を軽くする3年間の特例が始まる。
この記事の要点
- 賃金要件(月8.8万円)は撤廃が決定。ただし施行日は政令待ち(公布から3年以内)
- 撤廃の目安は全国の最低賃金が1,016円以上。2026年10月時点で最低の宮崎でも1,085円
- 企業規模要件|2027年10月 35人超 → 2029年10月 20人超 → 2032年10月 10人超 → 2035年10月 撤廃
- 2026年10月|保険料の負担割合を軽くする特例(3年間)が始まる
- 扶養に留まるなら週20時間未満。130万円の壁は残る
現在の加入要件(5つ)
| # | 要件 |
|---|---|
| 1 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 2 | 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円相当) |
| 3 | 2ヶ月を超える雇用の見込み |
| 4 | 学生でない |
| 5 | 勤務先の従業員が51人以上 |
2025年6月に成立した年金制度改正法で、このうち2と5が変わる。
変更1|賃金要件(月8.8万円)の撤廃
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 月額賃金8.8万円という要件を撤廃 |
| 決まったこと | 法律で撤廃が決定 |
| 施行日 | 公布から3年以内の政令で定める日(未確定) |
| 目安 | 全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃 |
厚生労働省の説明では、最低賃金が1,016円以上の地域では週20時間働けば賃金要件(年額換算で約106万円)を満たすため、その水準を見極めて撤廃するとされている。
2026年10月からの最低賃金は全国平均1,177円、最も低い宮崎県でも1,085円(最低賃金2026の都道府県別一覧の記事)。つまり、この条件自体はすでに満たされている状態にある。日付が決まるのを待つ段階だ。
撤廃されれば、年収106万円という金額の線が、週20時間という時間の線に置き換わる(年収の壁の一覧2026の記事)。
変更2|企業規模要件の段階的な撤廃
| 実施時期 | 対象になる企業規模(常勤の従業員数) |
|---|---|
| 2016年10月 | 500人超 |
| 2022年10月 | 100人超 |
| 2024年10月 | 50人超(現行) |
| 2027年10月 | 35人超 |
| 2029年10月 | 20人超 |
| 2032年10月 | 10人超 |
| 2035年10月 | 10人以下(=撤廃) |
規模の小さい勤務先を選んで扶養に留まる方法は、長期的には使えなくなる。
加えて、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種(農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業等)が2029年10月から適用対象になる。ただし施行時に存在する事業所は、経過措置として当面の適用除外になる。
変更3|2026年10月から始まる保険料の負担割合の特例
適用拡大の対象になる比較的小規模な企業で働く短時間労働者について、手取りの減少を緩和して就業調整を減らすため、3年間の時限的な経過措置として、労働者の保険料負担割合を軽減できる仕組みが始まる(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援する形)。
| 標準報酬月額(年額換算) | 労働者の負担割合 |
|---|---|
| 8.8万円(106万円) | 50% → 25% |
| 9.8万円(118万円) | 50% → 30% |
| 10.4万円(125万円) | 50% → 36% |
| 11万円(132万円) | 50% → 41% |
| 11.8万円(142万円) | 50% → 45% |
| 12.6万円(151万円) | 50% → 48% |
| 13.4万円(161万円) | 50%(軽減なし) |
賃金が低いほど負担が軽くなる。3年目は軽減割合が半減する。加入直後の手取りの落ち込みを小さくする措置だと考えるとよい。
加入した場合の保険料と手取り(軽減がない場合)
協会けんぽ東京・40歳未満の目安。
| 月収 | 標準報酬 | 健康保険(本人) | 厚生年金(本人) | 合計 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 8万円 | 88,000円 | 約4,360円 | 約8,052円 | 約1.2万円 | 約6.8万円 |
| 10万円 | 98,000円 | 約4,856円 | 約8,967円 | 約1.4万円 | 約8.6万円 |
| 12万円 | 118,000円 | 約5,847円 | 約10,797円 | 約1.7万円 | 約10.3万円 |
| 15万円 | 150,000円 | 約7,433円 | 約13,725円 | 約2.1万円 | 約12.9万円 |
40歳以上は介護保険料(月収10万円で約780円)が加わる(介護保険料はいくら引かれるかの記事)。
加入して得られるもの
| 得られるもの | 内容 |
|---|---|
| 将来の厚生年金 | 基礎年金に上乗せ(年金は平均いくらもらえるかのデータ記事) |
| 傷病手当金 | 病気で働けない時に月給の3分の2、通算1年6ヶ月(休職中の給与と手当の記事) |
| 出産手当金 | 産休中に月給の3分の2(産休の手当はいくらもらえるかの記事) |
| 育児休業給付 | 雇用保険(週20時間以上で加入)から67%(育休の手当はいくらもらえるかの記事) |
| 失業保険 | 雇用保険から(失業保険の日額早見表の記事) |
| 保険料の半分は会社負担 | 国保・国民年金の全額自己負担と違う |
手取りが減り始めるのは年収106万円前後、年収125〜130万円で元の手取りに戻り、それ以上は増え続ける。長く働く人ほど、加入したほうが得になる。
扶養に留まる働き方
| 方法 | 有効期間 |
|---|---|
| 週20時間未満に抑える | 最も確実。今後も変わらない |
| 従業員数の少ない勤務先を選ぶ | 2035年10月までに使えなくなる |
| 130万円を超えない | 130万円の壁は残る(健康保険の扶養に入る手続きの記事) |
時給が上がると、働ける時間は短くなる
| 年収の線 | 東京1,280円 | 全国平均1,177円 |
|---|---|---|
| 130万円に達する月の労働時間 | 月84.6時間(週約19.5時間) | 月92.0時間(週約21時間) |
東京では、週20時間未満に抑えると自動的に130万円にも届かない形になる。逆に、地方では週20時間で社会保険に入りつつ、130万円には届かないという状態も起きる。
世帯の手取りで比べる
判断は、①自分の手取り、②配偶者の配偶者(特別)控除の額、③会社の家族手当の条件、の3つを合わせて世帯で見る。配偶者特別控除は年収169万円まで満額で、扶養から外れても税の負担はすぐには増えない(扶養控除と特定親族特別控除の記事)。減るのは家族手当が「扶養の範囲内」を条件にしている場合で、月1〜2万円の手当が消えると年収の増加分を打ち消すことがある。
私は会社員時代、妻を扶養に入れていた。壁を意識して時間を調整する働き方は、時給が上がるたびに時間を削ることになる。線が時間に変わっていく以上、「いくらまで」でなく「週何時間まで」で考えるほうが早い。
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よくある誤解
「2026年10月から賃金要件がなくなる」。撤廃は決まったが、施行日は公布から3年以内の政令で定める日で、まだ確定していない。2026年10月に始まるのは保険料の負担割合の特例だ。
「130万円の壁もなくなる」。130万円は健康保険の扶養の基準で、残る。
2025年の年金制度改正法はいつ何が変わるか
2025年6月成立の年金制度改正法は、原則2026年4月1日施行で在職老齢年金の支給停止基準額が50万円から62万円に上がった。以降は2026年10月に短時間労働者の保険料負担の特例、2027年9月から標準報酬月額の上限引上げ(65万→68万→71万→75万)、2027年10月から企業規模要件の段階的撤廃、2028年4月に遺族厚生年金の見直し。賃金要件の撤廃とiDeCoの70歳未満への引上げは政令待ちだ。施行日は2025年の年金制度改正法で何がいつ変わるかの記事に1枚で並べた。
よくある質問
残業して週20時間を超えた月がある場合は?
判定は契約上の所定労働時間で行う。恒常的に20時間を超える実態が続くと、契約の見直しとして加入対象になることがある。
複数の勤務先で合計20時間を超える場合は?
社会保険は勤務先ごとに判定するので、合算はしない(1ヶ所で20時間以上が要件)。ただし2ヶ所で加入要件を満たせば2ヶ所加入になる(副業のアルバイトで社会保険はどうなるかの記事)。
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